一昨日の続きであります・・・
監督署に行ってきました・・・といっても、まあ、書類提出のついでなんだけれど顔見知りの監督官と面談してきた・・・・・・・
そのとき提出した書類↓↓↓
それで、事務所に帰ってから次のような書類を作り上げた・・・
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平成23年9月12日
全国健康保険協会 ○○支部
支部長 ○○○○殿
○○社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 sr-ta3
前略 平成23年9月5日、当職宛てに「健康保険申請書等の返戻
について」という通知文をいただきましたが、差出人の職名すらあ
りませんので、大変失礼かと思いますが支部長宛てでお答えさせて
いただきます。
さて、「健康保険申請書等の返戻について」なる通知文とともに、
行政手続法第37条に反して下記の申請書が当職宛てに返戻されてお
ります。
申請書類名 健康保険傷病手当金支給申請書(第1回)
被保険者 ○○○○
事業主 ○○○○株式会社
これにつきまして、平成23年9月9日に○○労働基準監督署を訪問し、
別添の監督署長宛ての文書を提出したうえで、○○課長の○○○○様と
面談しました。
その結果、○○課長様からは、下記のようなご意見を賜りました。
・整形外科医の意見を見る限り、労災保険の対象に該当するとも該当し
ないとも言い切れない。特に、「発病または負傷の原因」の欄に記載
されている「綿ぼこりを吸う労働環境」というのはどの程度の影響が
あるのかは、この記載だけでは確認できない。
・整形外科医よりも、呼吸器科や内科系の専門医の意見が必要ではない
か。
・申請者本人に、健康保険と労災保険との違いを理解したうえで、それ
ぞれの請求方法で請求する意思を確認しないと、請求する権利の内容
の違いも分からないままとなるのではないか。
・監督署としては、本人や事業所から、なんらかの相談でもあれば調査
などを行うようなことも考えられるが、現時点では明確なことは何も
言えない。
結局、明確なことは何もわからないのでありますが、これは予測されたこ
とであります。それよりも、差出人が不詳であるにもかかわらず「返戻の
理由」に記載されている、
とであります。それよりも、差出人が不詳であるにもかかわらず「返戻の
理由」に記載されている、
「労災認定になるかどうかの確認をして下さいますようお願いします。」
「該当しないという事でしたら、確認していただいた監督署名と確認され
た日、担当者の氏名、内容を記載していただいたうえで、再提出をお願
いします。」
というような記載は、労働基準監督署を大変軽くみているということで、大変
失礼であったかと存じます。
実は、被保険者本人は、8月26日付けにて退職しております。
事業所は「自己都合による退職」ということで離職票を作成し、被保険者
は離職票を持ち込んだ公共職業安定所で「解雇された」と主張しております。
現在、労使紛争状態となっておるわけですが、このような状況下で、両者に
承諾を得ず、また得られるわけもなく、労働基準監督署に当該書類や添付書
類を見せるのは、私の社会保険労務士としての信念に反するものと感じざる
を得ません。
色んな事情は分かりますが、今後は、このようなことを強いることの無い
ようにしていただきたく存じます。
以上
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う~む・・・もう少し推敲が必要かなあ・・・
元銀行マンである、この支部長には、10月に入ってから
『行政機関・関係機関の巡回』
とやらで、、ポスターやチラシをもって訪問する予定であるのだけれど、
「あの書類見ていただきましたぁ<(`^´)>」
って聞いてみようかなあ・・・
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