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8月30日の話であるが…
http://sr-ta3.blogspot.com/2011/08/blog-post_30.html
この模範解答ってのがあれば下記のようなものなのかなあ・・・
もっとも、あれ以来連絡が無い・・・・
自分で考えているのだろうか・・・
あえて当方から連絡することの無いのかなと・・・・
この模範解答については尊敬する下記のブログを参考にしました・・・
代書屋業 奮戦
http://plaza.rakuten.co.jp/nakamura007/diary/201109130000/
どもども、中村様ありがとうございます
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1 件のコメント:
う~ん、さすが。。。
法は不備だらけ。
10年ほど前のこと、児童扶養手当が改悪されたときのこと。
養育費を母の収入に含めると改正されましたが。。。法の条文では、子ども名義の通帳に振り込まれた場合には母の収入はならない解釈になっていました。
翌年に、子ども名義の通帳に振り込まれた分も母の収入となるように書きかえられました。
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