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涼子さま、9/17の記事にコメントありがとうございます。
曲がりなりにも答えが用意できた、、、ことで満足ではあります・・・
>法は不備だらけ。
う~む・・・法が不備というよりも・・・「国の制度は不備だらけ」ということでありましょうか・・・
ところで、どこの涼子さまでありましょうか、ひょっとすれば・・・
涼子の部屋~セカンドハラスメント~
http://ryoko.ayumu-office.com/
の主でありましょうや・・・
その 2011.09.16 Friday 付けの記事に興味深い記事が載っています・・・
オリンパス敗訴で明らかになった女弁護士のブラック過ぎる手口
http://www.cyzo.com/2011/09/post_8463.html
更に、これに関連してググると、いろいろ出てきて、
【オリンパス社内通報訴訟 】会社敗訴で暴かれる女弁護士が陥った暗黒面
http://legal24.blog.so-net.ne.jp/2011-09-13
あれま、T谷弁護士ってだれなのかすぐにわかるのですねえ・・・
野村総合研究所(野村総研)のわいせつ、セクハラ被害者を救う会
http://blog.livedoor.jp/rescuesekuhara/archives/3466982.html
ついでに下記も参考に (-。-)y-゜゜゜
「解雇」をめぐる個別紛争をどう解決するか
https://jinjibu.jp/article/detl/keyperson/50/
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それで、「法に不備」といえば、現行の「社会保険労務士法」にも不備がある・・・と考える同業者もいるのでありましょうか・・・
宮城県の衆議院議員が国会で質問していました・・・
質問名「社会保険労務士に関する質問主意書」の経過情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/177419.htm
質問名「社会保険労務士に関する質問主意書」の経過情報
項目 内容
国会回次 177
国会区別 常会
質問番号 419
質問件名 社会保険労務士に関する質問主意書
提出者名 秋葉 賢也君
会派名 自由民主党・無所属の会
質問主意書提出年月日 平成23年 8月24日
内閣転送年月日 平成23年 8月29日
答弁延期通知受領年月日
答弁延期期限年月日
答弁書受領年月日 平成23年 9月 2日
撤回年月日
撤回通知年月日
経過状況 答弁受理
平成二十三年八月二十四日提出
質問第四一九号
社会保険労務士に関する質問主意書
提出者 秋葉賢也
社会保険労務士に関する質問主意書
人事労務管理の個別化や雇用形態の変化等に伴い、個々の労働者と事業主との間の紛争が増加している。現下の厳しい経済・雇用情勢を鑑みると、個別労働関係紛争が今後急激に減少していくとは考えにくく、今後も増加傾向が続くものと思われる。そうした中、紛争の迅速かつ的確な解決を図るためには、労働に関する専門家である社会保険労務士の活用を促進することが有用であると考えられる。そこで、以下の点につき、質問する。
一 個別労働関係紛争の解決手段としては、裁判制度のほか、都道府県労働局の紛争調整委員会におけるあっせん等の個別労働関係紛争解決制度や労働審判制度が導入されている。現在、社会保険労務士のうち、厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けた社会保険労務士(特定社会保険労務士)は、都道府県労働局の行うあっせんの手続の代理、都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理等の業務を行うことができる。
1 特定社会保険労務士の業務について、個別労働関係紛争における簡易裁判所での訴訟代理権、地方裁判所以上の審級における出廷陳述権、労働審判における代理権にまで拡大することについて、前回の質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七四第五六四号、以下「前回答弁書」という。)では「現在全国社会保険労務士会連合会が行っている実績調査の結果も踏まえ」て検討する必要があるとしているが、当該実態調査の結果及びこれに対する政府の考えを示されたい。
2 個別労働関係紛争に係る社会保険労務士による裁判外紛争解決手続が不調に終わり、簡易裁判所での訴訟手続に移行する場合に、社会保険労務士には訴訟代理権が認められていないため、代理人として当該訴訟に関与することはできず、依頼者の利便性を損ねており、社会保険労務士に対し簡易裁判所での訴訟代理権を付与すべきと考える。平成二十二年十二月十日に公表された「規制改革推進のための三か年計画等のフォローアップ結果について」(以下「フォローアップ結果」という。)では「簡易裁判所における訴訟代理を認める必要性等を見極めつつ、訴訟代理を的確に行うための専門能力の確保、その認定の在り方について検討を進める」としているが、現在の検討状況を明らかにされたい。
3 労働審判における社会保険労務士への代理権の付与について、フォローアップ結果では「労働審判の代理権を認める必要性等を見極めつつ、訴訟代理を的確に行うための専門能力の確保、その認定の在り方について検討を進める」としているが、現在の検討状況を示されたい。また、社会保険労務士への地方裁判所以上の審級における出廷陳述権の付与に関する現在の検討状況について明らかにされたい。
二 社会保険労務士試験について、平成二十二年度試験から国家公務員採用Ⅲ種試験や司法書士試験等の合格者にも受験資格が認められるなど受験資格が拡大されている。社会情勢の変化に伴い社会保険労務士の業務範囲が拡大する中、より質の高い社会保険労務士を輩出するための望ましい受験資格の在り方について、政府の基本的考え方を伺う。また、個別労働関係紛争に係る代理業務など、社会保険労務士に求められる新たな役割を踏まえた試験の方法や試験科目といった試験制度のあるべき姿について政府の考えを伺う。
三 一人法人制度の創設について
1 現在は認められていない社会保険労務士の「一人法人」について、前回答弁書では、一人法人のデメリットとして、「社会保険労務士の死亡時や廃業時における顧客への継続的な対応に問題が生じること」を挙げているが、この問題は一人法人化により生ずる問題ではなく、社会保険労務士一人で運営している個人事務所においても起こりうる問題であり、このことは別途検討すべき課題であると考えるが、政府の見解を示されたい。
2 法人化することによって事務所資産と個人資産との分離が図られる等の様々なメリットに鑑みれば、法人化を進めるため設立要件を緩和し、一人法人制度を創設すべきと考える。フォローアップ結果では「実態調査の結果を踏まえ、必要に応じさらなる実態把握等を行いつつ、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ検討を進める」としているが、現在の検討状況を明らかにされたい。また、平成二十一年三月三十一日に閣議決定された規制改革推進のための三か年計画(再改定)では、「可能な限り早期に結論を得る。」としているが、いつまでに結論を出すのか具体的な期日を示されたい。
右質問する。
平成二十三年九月二日受領
答弁第四一九号
内閣衆質一七七第四一九号
平成二十三年九月二日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員秋葉賢也君提出社会保険労務士に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員秋葉賢也君提出社会保険労務士に関する質問に対する答弁書
一の1について
お尋ねの実績調査については、現在、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)において実施中であり、その結果が出ていないと承知している。
一の2及び3について
お尋ねの社会保険労務士に対する「訴訟代理権」等の付与については、現在、連合会が行っている実績調査を踏まえ、必要に応じ更なる実態把握等を行いつつ、社会保険労務士の業務の範囲の拡大を認める必要性及び当該業務を社会保険労務士が行うことによる依頼者の利便性の向上への寄与の度合い並びに当該業務を社会保険労務士が的確に行うための専門能力の確保及びその認定の在り方について検討することとしている。
二について
社会保険労務士試験の受験資格は、社会保険労務士の業務を適切かつ確実に実施するための前提となる一定の文書作成能力及び論理的思考能力を担保する趣旨で設けており、また、当該試験制度の在り方については、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかの判定が可能なものであるべきと考えている。
三の1について
お尋ねの「社会保険労務士の死亡時や廃業時における顧客への継続的な対応に問題が生じること」については、法人を設立せずに社会保険労務士が一人で業務を行う場合にも起こり得ると考えられるが、社会保険労務士法人の制度は、複数の社員が共同して業務を分業し、専門化することで利用者に対する質の高い多様なサービスの提供を可能とすることや、一社員が疾病や事故により業務を行うことが困難になった状況等において、他の社員が代わって業務を行うことで顧客に安定的なサービスを提供できるようにすることを主な目的としており、お尋ねの「一人法人」については、このような社会保険労務士法人としてのメリットがないとの指摘があるところである。
三の2について
「一人法人」については、連合会の行った実態調査に加え、更なる実態把握が必要と考えている。今後、更なる実態把握を行いながら、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ、現時点においては、具体的な時期を示すことは困難であるが、可能な限り早期に結論を得るべく検討を進めてまいりたい。
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