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毎年今頃、某連合会の取扱い代理店より「ご更新のご案内」というのが届く・・・
賠償責任保険なのであるが、「変更が無い場合は自動更新となるので提出は不要」との記載・・・
う~む、昨年も検討したものの契約していなかった「個人情報漏えい保険」を、今年も検討しようかと思うが・・・\(?。?")ハテ?
昨年、契約しなかった理由に「読むのがメンドクサイ」ということであったと記憶する・・
それなら、今年はゆっくり読もうと・・・機械で読み取ることとした・・・
以下、スキャンした文章・・・スキャンし損ねた文字があればご容赦を・・・
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お支払いする保険金・お支払い方法
本保険で対象とする「個人情報」の定義は以下の通りです。
「個人情報」とは…「個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。ただし、その個人情報の記録媒体が国内に所在するものに限ります。」
〈補足説明〉
被保険者の使用人(従業員、短期労働者または派遣社員等、実質的な使用従属関係が認められる者)に関する個人情報も本保険の対象には含まれます(記録媒体の所在地で判断します)。
※「漏えい」とは、「ネットワーク上で生じた事象」「紙または磁気ディスク等の盗難または紛失」「被保険者の使用人による持出し等により個人情報が本人以外の第三者(第三者には使用人や情報委託先事業者等は含まれません。)に知られたことをいいます。
賠償責任部分(注1)
個人情報の漏えいについて、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について保険金をお支払いします。
注1:初年度加入始期日以降に発生した個人情報漏えいについて、被保険者に対し保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされた場合に保険金をお支払いします。
【お支払いする保険金・お支払い方法】
次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。
①法律上被害者に支払うべき損害賠償金
*賠償金の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要になります。
②万一訴訟になった場合の弁護士報酬などの争訟費用
*引受保険会社の書面による同意が必要になります。
③被保険者が損害の防止軽減のために必要・有益な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、緊急措置に要した費用または引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用
④引受保険会社の求めに応じて、引受保険会社への協力のために支出された費用
⑤他人から損害賠償を受けられる場合に、その権利の保全または行使について必要な手綾きをするためにまたはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要・有益な費用
保険金のお支払い方法
前記①の損害賠償金については、その額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払します。
前記②~⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります。ただし、②の争訟費用について、①損害賠憎金の額が支払限度額を拙える場合は、「支払限度額÷①損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。
費用特約部分(注2)
個人情報が漏えいし、被保険者が事故対応期間(注3)内に下記費用を支出したことによって被る損害について保険金をお支払いします。ただしBAタイプは費用部分の補償がありませんので、ご注意ください。
注2:保険期間中に個人情報が漏えいし、漏えいした事実が公的機関への報告やテレビ・新聞等における発表・報道によって客観的に明らかになった場合に保険金をお支払いします。
注3:個人情報の漏えいを保険契約者、被保険者または引受保険会社のいずれかが最初に発見した時から、その翌日以降180日以内に支出した費用に限ります。
【お支払いする保険金・お支払い方法】
次のような諸費用をお支払いします。
①謝罪広告・会見費用
②お詫び状作成・送付費用
③見舞金・見舞品購入費用(被害者1名あたり500円が損害額の限度)
④コンサルティング費用(1事故あたり300万円が損害額の限度)
⑤コールセンターヘの費用
⑥弁護士への相談費用(社内弁護士や顧問弁護士への報酬は除きます。)など
お支払い方法
・諸費用の損害額の合計額から免責金額を控除し90%(縮小支払割合)を乗じた額を支払限度額の範囲内でお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
損害責任・費用特約共通部分
(a)保険契豹者、被保険者の故意
(b)イ呆険契約者、被保険者またはそれらの法定代理人が、法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為に起因する損害
(c)日本国外に所在(記録媒体の所在地で判断する。)する個人情報が漏えいしたことによって生じた損害
(d)戦争、変乱、暴動、騒じよう、労働争議
(e)地震、噴火、洪水、津波、高潮
(f)他人の身体の障害または財物の損壊、紛失、盗取、詐取、その使用不能・阻害に起因する損害等
賠償責任部分
(a)クレジットカード番号、口座番号または暗証番号等が漏えいし、それらの番号が使用されて他人に生じた経済的な損害
(b)特許権または商標権等知的財産権の侵害に起因する損害
(c)被保険者によってまたは被保険者のために行われた広告・宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害
(d)株価や売上高が変動したことに起因する損害
(e)日本国外で損害賠償請求がなされたことに起因する賠償責任
(f)初年度加入始期日より前に個人情報が漏えいしたことに起因する損害
(g)保険契約者または被保険者が、個人情報が漏えいするおそれが生じたことを初年度加入始期日より前に知っていた場合の損害等
費用特約部分
(a)この保険契約と同種の損害保険契約の保険料
(b)金利その他資金調達に関する費用
(c)被保険者の取締役その他業務執行機関の報酬・給与
(d)被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者がその対応のために支出した訴訟費用、弁護士費用等の争訟費用(融資部分の支払対象となる。)
(e)彼保険者が支出する否とを問わず、ネットワーク構成機器・設備の修理、回収、代替、検査、交換または改善を行うための費用
(f)事故対応期間(事故発見した時から、その翌日から起算して180日まで)経過後に支出された費用 等
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むむむ、コピペしただけで疲れたので内容の理解は・・・明日にしよう・・・
早く帰ってビールと焼酎のお湯割りで ( ^0^)/Y☆Y \(^ー^)
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