特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年9月30日金曜日

「お前ら全員、会則違反で処分してやる、なんて言われないのかしら??」っていう危険性を回避するヒントなんですが・・・・・・・





「安易な処分はしない方が良い」という意見やら
「会に迷惑をかけたのだから」という人も
「社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為ではないのか」とか
人ごとだから言えることもあるのだけれど、ほったらかし、というわけにもいくまい・・・・








それでまあ、ご存知 sr-jinjin 社会保険労務士ブログ にヒントを求める・・・


http://sr-jinjin.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
http://sr-jinjin.blogspot.com/2011/09/blog-post_27.html

以下適当に引用・・・


県会の理事職には、いわば 「武器」が与えられるのよ。理事たるもの
この「武器」の使用法を誤ってはなりませぬぞえ。



(信用失墜行為の禁止)
第41条 会員は、社会保険労務士業務の適正な運営に努め、社会保険労務士又は社会保険労務士法人の信用又は品位害するような行為をしてはならない。


でもねえ、そもそも「県会」の信用って失墜するものなの?

いわれない? 
信用の失墜した県会の処分なんて信用できない??!!
なんて。



依頼人並びに関係者は多大な迷惑を蒙ったために信用を失墜させたので
処分を科す。

依頼人並びに関係者は多大な迷惑を蒙ったために信用を失墜させるおそれが
あるので注意勧告をする。

「信用を失墜させる迷惑」
「信用を失墜させるおそれのある迷惑」
の違いが sr-jinjinには よお わからんが、それにしても
理事さんちゃあ、大変だね。



以前、神奈川会の件で書いたことがあるが ここでも書いておこう。
処分と注意勧告では 公示が、義務である否かの違いがある。

「処分」では、、、
-----------------------------
3 第1項の処分を行った場合は、会報に掲載してこれを公示するほか、
●●●●厚生局長及び●●●労働局長にその旨報告するものとする。
-----------------------------

とあって、公示を義務づけているが、

「注意勧告」では、
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4 第1項の注意又は勧告を行ったときは、その旨を●●●●厚生局長及び●●●●労働局長
に報告するものとする。
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とあるのみで、公示のことは 記載がない。








ありがとさんですm(__)m




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