2011年12月18日日曜日
事例の研究・・・『○○都道府県社会保険労務士会の信用を失墜させた。』なんてトンマなことにならないように、メモ書きをしておこう・・・・
頂いたメールより・・・
>社労士資格に影響するほどのことではないんですか?
>(傍観者としては若干、刺激が足りない感じが・・・!?)
>『非常勤公務員として』の方が、大いに問題あるのでしょうね。
むむ、そこんとこですねえ・・・も少し、刺激が足らないとお思いになるのかも・・・
そりゃまあ、他人の不幸は蜜の味・・・っていいますからねえ・・・刺激が強いほど甘~い(#^.^#)
それでまあ、『事例の概略』をまとめると・・・(あくまで事例であります。もし、実際の出来事と似ているとしてもタマタマ、偶然、空想の産物・・・であります・・・)
「A社労士は、業務委託を受けている年金相談窓口のブースにおいて、報酬を得ることを約して依頼人から依頼された裁定請求書他添付資料を預かりながら、手続きを正当な理由もなく怠り、依頼人から再三の督促があったにもかかわらず2年余の長期間放置したことが先月発覚した・・・そのため別の社会保険労務士が替わって手続きするに至り、依頼人並びに関係者は多大な迷惑を蒙った・・・
また、A社労士は、その3カ月ほど前には、遅刻がたび重なったり、年金相談窓口のブースにおいて自分が所属する民間団体の営業用パンフレットを依頼者に配布しているところを発見されたため、以後の委託業務を『自主的に』辞退されられていたところであった・・・・」
まあ、こんなもんだろうか・・・あるいは「この程度のもんだろうか」と・・・
このことについて、この忙しいのにかかわらず、今週に制服重鎮懐疑を行うことになった・・・
事業のソーカツ責任者やコーキ委員長も呼んであるという・・・
ついては『○○県社会保険労務士会並びに会員の信用を失墜させた。』なんてトンマなことにならないように、メモ書きをしておく
参考文献
http://sr-jinjin.blogspot.com/2011/09/blog-post.html
先に、会則を見ておこう・・・
「注意勧告」と「会員の処分」との違い・・・
この事例は、そもそも「会員の品位保持」なんてことに馴染むのかねええ・・・
私の持論である「社労士会の運営が難しくなった三つの理由」から考えると、「会員の品位保持」なんてあまり意味を持たなくなったと思うのでありますよ・・・
<会の運営が難しくなった三つの理由>
① 社会保険労務士というビジネススタイルの多様化
② ICT(情報通信技術)の劇的な発展
③ 「行政」の変質及び消滅
今回は、純然たる「民民の契約違反」だと思うのであります・・・
が、それでも、というかやはり、というか「信用を失墜させた」という解釈をしたがる同業者もいるだろうし、それはそれでいいのかもしれない、と思うのではありますが・・・
ただ、「行政協力」なんていう言葉はもはや死語になっていることに気がついていない・・・のかも・・・
要するに、今回の事案は、能力不足というか背伸びして相談員になった、と言えるのかもしれませんねえ・・・
そんな人を雇った・・・というか、再委託したもんだからエライ目にあっている・・・のかも・・・
実際、向こうの関係者は「もう少しまともな人を雇いなさいよ。」みたいなことを言っているようであります・・・
いっそ、「雇用契約」でもって解釈する方がスッキリするかも・・・そうすると「解雇」できるわけで・・・
「なぬ!会員を何と思っている!」なんていう文句も聞こえてくるような気がしますが・・・・時代は激変しているのであります・・・・確実に・・・
さて、会則であるが、まあどこの会でも準則に従っているので、同じような規定になっている・・・
(会則等の遵守)
第40条 会員は、法及び法に基づく命令並びに労働社会保険諸法令、本会及び連合会の会則を遵守しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第41条 会員は、社会保険労務士業務の適正な運営に努め、社会保険労務士又は社会保険労務士法人の信用又は品位害するような行為をしてはならない。
(注意勧告)
第44条 本会は、会員が、法、法に基づく命令若しくは労働社会保険諸法令又は会則若しくは連合会会則に違反するおそれがあると認めるときは、理事会の議を経て、当該会員に対して注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 略
3 略
4 第1項の注意又は勧告を行ったときは、その旨を○○厚生局長及び○○労働局長にその旨報告するものとする。
(会員の処分)
第45条 会長は、会員が法及び法に基づく命令並びに労働社会保険諸法令又は会則及び連合会の会則に違反したときは、当該会員に対し、第47条の処分を行うことができる。
2 会長が、前項の処分を行うときは、あらかじめ綱紀委員会に諮問し、その回答を得た後、理事会の議を経なければならない。この場合本人の申出により理事会において本人に弁明の機会を与えねばならない。
(処分の種類)
第47条 会員に対する処分は、次のとおりとする。
(1) 訓告
(2) 1年以内の会員権の停止
2 略
3 第1項の処分を行った場合は、会報に掲載してこれを公示するほか、○○厚生局長及び○○労働局長にその旨報告するものとする。
4 略
しかし、この 『事例の概略』 では、「注意勧告」だの「処分」だのってできるんだろうか・・・
もう一度、業務委託契約を読む・・・・
http://sr-ta3.blogspot.com/2011/12/blog-post_16.html
材料を揃えてみる・・・
●業務委託契約
(法令遵守等)
第2条 本契約の履行にあたり乙は、甲が作成する仕様書等に従い関係賭法令を守り、当該委託業務に従事する者(以下「担当社会保険労務士」という。)と業務実施に係る再委託契約を結び、適正に配置するものとする。
2 乙は、受託業務の実施に関し、担当社会保険労務士への指導監督と教育指導を行い、業務の趣旨に従い誠実かつ善良なる管理者の注意をもって、処理しなければならない。
(個人情報の取扱いに係る規則等)
第7条 乙は、規則等において、個人情報の取扱いに係る業務に関する取扱規程を当該業務の開始までに定め、甲の承認を得なければならない。
2 乙は、当該業務に従事する管理者等及び担当社会保険労務士の法令上の全ての責任及び監督の責任を負わなければならない。
3 乙は、担当社会保険労務士に対し甲の構内にいる間、甲の職場秩序を維持する定めを遵守させるものとする。
(秘密の保持等)
第11条 乙は、本契約において知り得た秘密について、他に漏らし又は目的外に使用してはならない。
(業務の処理責任)
第34条 乙の行う当該業務の処理に瑕疵があり、又は善良な管理者の注意を欠いたため、不完全な処理が行われた場合には、乙は甲に対し直ちに完全な履行となるよう追完を行い又は同時に損害の賠償の責に任ずる。ただし、甲の提供した部品、資材等の瑕疵による場合等乙の責に基づかない揚合はこの限りではない。
(手数料又は報酬の徴収の禁止)
第36条 乙又は担当社会保険労務士は委託業務を実施するに当たっては、相談者から手数料又は報酬を徴収してはならない。
2 乙又は担当社会保険労務士は、委託業務を実施するに当たっては、相談者に対し、当該業務の内容を構成しないサービス等の利用を勧誘し、又は金品若しくは役務の提供を要求してはならない。
●契約・誓約書
(損害賠償)
本委託業務の実施に当たり、乙が故意又は過失により、本委託事業に係る相談の相手方等の第三者に損害を与えたときは、乙は、当該第三者に刻する賠償の責に任ずるものとする。ただし、乙が、民法第709条等に基づき当該第三者に刻する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について甲の責に帰すべき理由が存在するときは、乙は、甲に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責に任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
※参考 民法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
まず、本人に対しては業務委託契約の第36条の違反の疑いがあるのだろう・・・
そして、第34条に従って処理の責任に応じた・・・
また、第2条の善管注意義務違反の疑いがあるが、これは適正な再委託契約を行わなかったためである・・・
損害賠償については、当初の裁定請求そのものは他の社労士が提出したが、年金の支給には結びつかない恐れがあるとのことで、その場合、新たな損害賠償や慰謝料の請求が出てこないとは限らない・・・
その場合、仮に会が請求に応じたとして、会員に求償権はあるのだろうか・・・
求償に応じそうもない場合は、それこそ
『○○都道府県社会保険労務士会の信用を失墜させた。』
なんて屁理屈が出てくるのかもしれませんねえ・・・・
制服重鎮懐疑ではゲキ論かなあ・・・
「年末だし、もうやめましょうヨ」・・・
「だれか、テキト~にやってヨ」・・・
「ホ~チプレイでなんとかなるかも・・・」
おおっと、もうこんな時間・・・
帰ってウォーキングして、鍋の材料を買って、焼酎のお湯割りを飲んで・・・
今日を終わろう・・・
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1 件のコメント:
sr-jinjinです。
参考文献にご指定いただき恐縮です。
さて、
>事業のソーカツ責任者やコーキ委員長も呼んであるという
コーキ委員長がノコノコ出てくる、というのがわかりませんが、それはともかく。
「品位を害する行為をするおそれがある」との廉で注意勧告としてしょっぴくことは
可能でしょうけど、本人が 不服としたら 紛糾するでしょうねえ。
なんせ、 その 決定権限は「理事会」。んなのに巻き込まれるのをいやがる理事さんは、賛成しない
と思います。
もし、 sr-jinjinが 理事であれば、 決議は棄権します。あるいは、理事会欠席。
そんなことよりも、
事業のソーカツ責任者
とか
会長の責任の方が重い。
「会」の信用を云々したいのであれば、この点を不問に付すわけにはいかんでしょう。
でも、根拠規定はない。んなこと あたりまえ。だって そんなこと 想定してないもん。
だから 結局、
事業のソーカツ責任者の解任
と
会長が責任をとって辞任
でケリを付ける。
事例問題に答えよといえば、こんなところでしょうか。
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