特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年12月23日金曜日

こうやって「会の品位を落としたものへの処分」があれま、決まりかけるのかな~・・・まあ、シモン委員長にシモンしていいかどうかをシモンすることに・・・





制服重鎮懐疑が始まっている・・・

「さあ、次の議題だ。この件のオブザーバーは帰っていただいて結構です。」

「次は『A』会員の件だな。」

「それじゃぁ、sr-ta3からレジメが出ている。それを見よう。」

「事案の概要は次の通りと思われる。

・A社労士は、業務委託を受けている粘菌相談窓口のブースにおいて、報酬を得ることを約して依頼人から依頼された裁定請求書他添付資料を預かりながら、手続きを正当な理由もなく怠り、依頼人から再三の督促があったにもかかわらず2年余の長期間放置したことが先月発覚した。

・依頼人は、複数の粘菌事務所や無料法律相談会で相談を行ったり、会の事務局までやってきて苦情を申し立てた。そのため、責任者の強いアドバイスにより手続きするに至ったが、依頼人並びに関係者は多大な迷惑を蒙った。恐らく、粘菌は支給されない事案であるとのことなので、更なる苦情も予想される。

・また、A社労士は、その3カ月ほど前には、遅刻がたび重なったり、持ち場を無断で離れること度々に及び、相談者に対して自分が所属する団体の営業用パンフレットを呈示したりしたので、以後の委託業務を『自主的に』辞退されられていたところであった。」

「オブザーバーのBさん、事実経過はこの通りかね。」

「ええ、まあ・・・(*_*)」

「続けて報告を。」

「このA会員は、粘菌機構と我々の会が交わした業務委託契約の第36条の違反の疑いがある。」

「会から、何らかの注意勧告をしろよ。」

「注意勧告とは、会則上の処分ということか。」

「注意勧告は注意勧告だ。処分ではないと思うが・・・」

「会則第44条を読んでもらいたい。注意勧告も処分の一つだと思われる。」

「呼び出して注意を与えるくらいはいいんでないかいのう。」

「しかし、44条の第4項には『第1項の注意又は勧告を行ったときは、その旨を○○厚生局長及び○○労働局長にその旨報告するものとする。』と書いてある。」

「そしたら、報告なぞしなければいいではないか。」

「それなら、注意勧告にはならないぞ。」

「しかし、こいつはもっと酷いこともしているそうだぞ。」

「やはり処分しろ。」

「そうすると、処分の理由はなんだ。」

「そりゃ・・・会則違反だろ、いや、社労士法かな、とにかく何かの違反をしているはずだ。」

「もう一度、44条を読み上げる。

本会は、会員が、
法、
法に基づく命令
若しくは
労働社会保険諸法令
又は
会則
若しくは
連合会会則に
違反するおそれがあると認めるときは、
理事会の議を経て、
当該会員に対して注意を促し、
又は必要な措置を講ずべきことを
勧告することができる。

この場合の法とは社会保険労務士法だ。

さあ、どれだ。」

「むむむ・・・・こ、これだ、社労士法の16条・・・

(信用失墜行為の禁止)
第十六条  社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

これだ。」

「しかし、それを言うなら、同じ社労士法の20条、

(依頼に応ずる義務)
第二十条  開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。

というのがあり、たまたま裁定請求書の作成を依頼されたのがブースの中であった、ということではないか。」

「それが業務委託契約の36条違反だ。」

「単なる民民契約に違反したら、社会保険労務士の信用又は品位を害する、と言えるのか。」

「実際、信用と品位を害しているではないか。」

「しかし、業務委託契約は44条の中には入っていないと考えるべきであろう。」


「もう一度言うが、今回の事案は、純然たる民民の契約違反に過ぎないと思う。

たとえば、この会が入居しているこの建物であるが、会員の誰かが建物の中の会議室の壁などを壊したとしよう。

そうすると、家主と交わしている賃貸借契約に従って損害賠償をするか、それこそ退去をしなければならないだろうけれど、そのことをもって「社会保険労務士会の信用又は品位害している」といえるだろうか。ましてや、会員を「処分」できるであろうか・・・

それと同じことが、粘菌気候との間の『業務委託契約』違反について言えるのではないか・・・」

「しかし、A会員は、委任状も取らずにWMを操作したり、他の会員のディスクまでやってきては操作をしたりしている。これは重大な違反だ。事務所には見つかってはいないが。」

「射会保健事務所時代の『のぞき見』と同じことをしているわけか、あれでクビになった公務員もいるというのに。」


「どうも、粘菌事務所側は、会は何らかの処分をしないのか、と迫っているような気がしているのだ。」

「会を処分しようとするのか。」

「いや、次年度の契約を更新しないとか・・・」

「各都道府県の中で唯一契約更新が無い、なんて前代未聞の話となる。」

「粘菌事務所に処分権などありはしない。」

「しかし、あいては行政だぜ。」

「いや、行政機関そのものではない。職権をもっているのは厚生局より上だ。粘菌事務所は認可されている範囲でしか行政の手続きをできない。」

「そうなのかなあ。」

「そしたら、粘菌事務所が会を処分してペナルティとして次年度の契約を更新しない、となったら、厚生局にどう報告をするのだ。せっかく厚労官僚が取ってきた予算は要りません、なんていうのか。そんな権限なんかありはしない。第一、粘菌事務所は民間の法人だ。成り立ちが特殊だというだけで、行政機関そのものではない。」

「そうすると誰が処分するのだ。」

「処分というか、一般的監督は厚労大臣だ。法第25条の49参照しろ。」

「なるほど、粘菌事務所が処分なんか言いだすのは厚労大臣に対する越権行為か。」

「越権どころか、いったい何を根拠に文句を言っているんだ、と逆に突っ込まれるぞ。厚生局長から」

「厚労省の労働基準局監督課にも報告しなければならないだろう。」

「そうすると、連合会の担当が呼び出されてあ~たらこ~たら言われる。」

「わが連合会所属の会は、何もやましいことはしていない。何を根拠にいちゃもんをつけているのですか、なんて・・・」

「つまり、決定的な証拠が必要だということか。」

「そうだな、少なくとも本人の自白文書、すなわち自己の犯罪事実を認める内容が文書になっておらなければならないだろう。」

「犯罪か?」

「そうだ、その位でないとコトは大きくならない。途中でポシャる。」

「それで、肝心の本人は反省しておるのか。」

「それが、ぜ~んぜん、反省どころか、早く次の仕事をよこせ、とあちこちメールを出しているらしい。」

「むむむ、やはり、何らかの鉄槌を下すべきであろうと思う。」

「その根拠は?」

「現場の状況を知らないから、他人事のように言えるんだ。」

「いや、知らないからこそ、第三者の目に耐えられるような論拠が必要だと言っている。」

「それじゃあ、会の処分をしないのならどうするのだ。」

「そもそも、この事案は、Aの能力不足と認識不足からくる初歩的な間違いだ。初心者だな。」

「粘菌にかけては大ベテランだぜ。」

「多少詳しいだけで、社労士としては一人前になっていない、と考えよう。」

「わからん。」

「故意に犯罪を犯した、というのなら、それに比例して会の責任も大きくなる、ということだ。責任者の解任や最重鎮の辞任という事態も考えなければならないかも。」

「つまり、会の指導教育が不足していた、ということか。」

「そうだ、その辺を落とし所にしよう。」

「しかし、いくらなんでも、なんらかの反省くらいはしてほしいなあ。」

「せっかくコ~キ委員長に来てもらっているんだ。何か言ってもらおう。」

「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(*_*; 」

「ちなみにここだけの話だが、次年度の契約は決定している。くつがえることはないだろうから、先ほどのような心配はない。」

「話は脱線するが、教会憲ポのほうの件だが、もういちど、来年も委託契約を継続しろと、依頼文書を出そうと思っている。突然切られても、あてにしている会員もいるだろうし、ここで接触がなくなるのはマズいと思う。」

「どうも教会憲ポの委託契約の件は、全国バラバラのようだ。都道府県の情況によって変わるのだろう。反対に粘菌気候のほうは、一枚岩というかまったく融通がない。」

「時間もないし、どうだろう、この辺で、コ~キ委員長にいったん預ける、というのはどうか。」

「第45条の会員の処分を考える、ということか。」

「考えてもらう、ということで・・・」

「もいちど確認する。

(会員の処分)
第45条 会長は、会員が法及び法に基づく命令並びに労働社会保険諸法令又は会則及び連合会の会則に違反したときは、当該会員に対し、第47条の処分を行うことができる。
2 会長が、前項の処分を行うときは、あらかじめ綱紀委員会に諮問し、その回答を得た後、理事会の議を経なければならない。この場合本人の申出により理事会において本人に弁明の機会を与えねばならない。

幾つかのハードルがある・・・

また、もし理事会で協議するときは詳細な議事録を作成すべきだ。また、本人に弁明の機会を与えなければならないが、もし拒絶したらどうする。」

「むむむ、そこんとこも含めてコ~キ委員長に預ける、としたい。」

「つまり、コ~キ委員会に諮問してもよいかどうかをコ~キ委員長にシモンするわけだ・・・」

「どうですかコ~キ委員長」

「 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (*_*; 」

「そしたら、コ~キ委員殿、とりあえず資料を持って帰って読み込んできて下さいナ。会始まって以来のコ~キ委員会でのシモンが開催されるかどうかをシモンしますよ(*^。^*)」


ドサッ ⇒ 資料の山の音・・・




「さあ、次の議題だ。オブザーバーのコ~キ委員長は帰っていただいて結構です。」

「え~、まだ続くの~。もうカエルで・・・・」












1 件のコメント:

sr-jinjin さんのコメント...

sr-jinjinです。
お疲れさんです。


コーキ委員長がこんな独り言をいってるのやもしれません。

(なんで、ワシが引き金を引かなならんのや!、引き金を引くのは会長や。ワシ(ら)の役目は、その会長の引き方が妥当かどうかを意見申し上げるだけやのにぃぃぃ、ブツブツ・・・
わしらは、会員の総意たる総会にて選出されとるのとちゃう。会長に単に指名されただけや。
民主主義の観点からしておかしいやないけ。恣意的な運用だなんていわれたら、会長サン、ことでっせぇ。

あああ、引き受けんじゃなかった。コーキ委員なんて、ああ、やだやだ・・・)