2012年2月17日金曜日
本日もお絵かき・・・しかしまあ、事故がよくおこること・・・さて、通勤災害でしょうか業務災害でしょうか・・・
昨日の事故、当時の状況がよくわからなかったのであるが、今朝報告を受けて書類を作成する・・・
んで、まとめると・・・
・当日の勤務開始時間は午前8時だが、事故が起こったのは7時半ごろ・・・
・被災者は、建設工事現場の警備業務に就くため車で建設現場に到着し、ゲートを開けて車に戻ろうとした時、現場の地面に敷設していた鉄板が凍っていたため安全靴がすべって転倒し、鉄板に後頭部を強打して負傷したものである
う~む、まあこんなものか・・・
実は脳内出血のため危険な状態が続いているのである・・・
んで、事業主としては元請?であるゼネコンの意向を気にしているのであって、通勤災害か業務災害かが気になるところ・・・
多分、建設業の下請け業者と警備業者を混同しているようであり・・・
んで、通勤災害か業務災害かの検討をしたところ、やっぱり業務災害であるとの判断となった・・・
通勤災害と考えられる理由・・・通勤はまだ完了していない、敷地外で転倒した・・・
業務災害と考えられる理由・・・事業所の「施設」が原因で負傷したので通勤災害ではない・・・
さあてねえ・・・
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1 件のコメント:
>労災保険法で保護の対象としている通勤について、同法第7条は「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする」としています。ですから、たとえば所定就業時間中に勤務を終わるいわゆる早退の場合であっても、それが「合理的な経路及び方法」によっていて、「住居と就業場所との間の往復」である限り、就業に関していることに変わりはありませんので、通勤行為ということになります。
(以上、RICのHPよりコピペ)
スレの事例も涼子さんの事例も、「往復中」&「業務の性質を有しない」事故なのだから、通災のように感じましたが・・・
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