2012年2月24日金曜日
結局、まとめざるを得ず、テキト~にマニュアルを作るべし・・・テキト~にね・・・
今、二つほどのプロジェクトを動かしている・・・
別にやりたいのではなく、行きがかり上及び諸事情により、動かさざるを得なくなるハメになったのである・・・・
それで、この週末には、片一方のプロジェクトをやっつけるべく、「だれでもできる簡単マニュアル」を制作しようと思っているのである<(`^´)>
仮に「面談委員会」としよう・・・
もう何年も前に規程を制定して鎮会議で議決した・・・しかし、一向に船が進まない・・・
新規入会者と面談して、あ~たらこ~たら言い聞かせ(ているつもりだけなのだが・・・)、同業者たる資格があるや否や審査して連合会に登録をさせてやる・・・みたいなママゴトセレモニーであるが、これが改善されない・・・
その面談は、もっぱら最重鎮が引き受けたり、他の者がやっているのであるが、そろそろ何とかしないとイケナイのではないかということに・・・なった・・・のである・・・
それで昨年、イヨイヨ何とかしようということで最重鎮は、ある鎮を指名したが、その鎮は何をトチ狂ったか、せっかく鎮会議で議決した規程が気に食わないということで変更しようと企てた・・・
その背景には、毎年新規入会者が入ってくるが、何とかプレッシャーをかけておきたい、とか、会計事務所なのに勤務で登録したり、開業であっても会計事務所の親分にハンコを取り上げられ賃金で雇われていたり・・・そんな状態を何とかしたい・・・みたいな正義感?からかキビシ~諮問をしてから登録させる・・・というような構想というか妄想から生じたもので、もっと過激な規程にしなければ・・・ということなのだそうだ・・・
・・んで、他の鎮も、それに引っ張られるというか関わりたくないというか、何回かの規程の変更案が出てきて、チットもすすまない・・・
そもそも、私が変更に反対しているのであるが、なぜ反対しているのかがわかっていないのである・・・
・・・んで、最初の規程・・・
(目 的)
第1条 この規程は、社会保険労務土法(以下[法]という。)第14条の2の規定に基づき、登録の申込みをしようとする者(以下「登録申込者」という。)につき、法の規定に基づく資格要件等を確認し全国社会保険労務土会連合会(以下「連合会」という。)への登録事務を適正迅速に処理するため、当会に ○○委員会(以下「委員会」という。)を設置しその行うべき業務を明らかにし、的確な運営を目的として定める。
(委員会の業務)
第2条 委員会は、登録申込者に、登録・入会に必要とする費用についての確認を行うと共に、社会保険労務士登録事務にかかる次の各号の確認を行うものとする。
① 法第3条に基づく、社会保険労務土になる資格を有すること
② 法第5条に基づく、社会保険労務土になることの出来ない欠格事由に該当していないこと
③ 法第27条に基づく、登録時における社会保険労務士の登録を受けることのできない者でないこと
④ 社会保険労務士法人の設立届出書または設置届出書及び、添付書類について、その形式または記載内容等が、社会保険労務士法令並びに連合会の会則及び規則に適合していること
(確認手続き)
第3条 前条における確認は、登録申込者の提出した書類を審査の上、原則として面接してこれを行うものとする。
2 前項の面接は、毎月10日までに登録申込みのあった者につき、当月25日までの間に行うものとする。並びに、当月25日までに登録申し込みのあった者につき、翌月10日までの間に行うものとする。
(登録進達)
第4条 第2条及び前条により確認を終えた場合には、登録手続きのため直ちに連合会へ進達しなければならない。
う~む、スッキリしていていいではないか・・・もっと削ってもいいのかなと・・・
ところが、新規会員にプレッシャーをかけたいとか会計事務所に圧力を加えたい、と考えている連中は、あれやこれやと付け加えたのだが、主に次の3点について改悪を諮ろうとした・・・・
一つは、第2条の③を下記のように変更
③ 法第14条の7に基づく、登録時における社会保険労務士の登録を受けることのできない者でないこと
二つ目は、面接を「登録申込者の事務所」で行うことができるようにしたい
「登録申込者の事務所」っていったいなんだァ・・・
三つ目は、登録するにあたって、いろんな意見を連合会に進達するようにしたい。
特に、不適切と思われる者については「登録をしないように付せんを付けて提出する」などというトンチンカンな意見も出てくる始末・・・
一つ目の、法第27条と法第14条の7の違い・・・
よ~く目を開けて、論理構成の違いについて認識されたし・・・そうすれば、決定的に違うものであることが分かるハズ・・・
二つ目について、もしトラぶったらどうする、訴訟沙汰になった場合の対策は・・・と聞くと「玉砕覚悟でやるのみ。」というお粗末な答え・・・
そもそも、開業のつもりが登録の日に非開業に変わったらDOなんだ・・・「それはその時のことだ。」・・・「自宅まで押しかけるのかね」・・・「んまあ・・・そうだなあ・・・」
三つ目についても、登録の実務を知らない故に、「連合会が登録書類をきっちり厳しく審査している」という大誤解がそもそもあるのであって・・・
なかには、「連合会はどんな奴が登録してもノーチェックで通しているのはおかしい。」という者まで・・・
まあ、基本的に社会保険労務士の歴史についてあまり勉強していないのかも・・・
・・・結局、DOにもならないし、ある事情も絡んできたので、船を動かすことになった・・・
委員会のメンバーを職制から機能別に選んで、最重鎮に委嘱してもらい、来月後半から稼働させるべくマニュアル作りとなったのである(-_-;)
マニュアルの最初は、登録申込みの希望者が接触してくるところか始まる・・・
試験合格者は基本的に登録申請書などが連合会から送られてきているので、添付書類や登録免許税の3万円ほかの金、住民票の写しなどを忘れなければ登録はできる・・・
また、社労士会の入会も、入会届に必要事項を記入し、入会金や会費を持参すれば入会できる・・・
ところで、平成5年から「登録即入会」となったのだが、この「即」とはどのくらいの間隔だろうか・・・
そうねえ、短くて2秒、長くても10秒もあれば・・・
え???とお思いの方も多いかと・・・
実は、「登録」は、登録申請書に連合会から支給されている受理印を押印することにより行われ、「入会」は入会届に社労士会印を押印することで行われる・・・
な、なにい~!「登録」は連合会がするのではないのか!
事務局員のNさん
「いえ、このハンコでポンポンポンと押すのですよ。」
確かにねえ・・・
3万円の収入印紙を消印すれば、裁判でも起こさない限り元には戻らない・・・
そしたら、連合会は何をするんだ・・・
「いえ、送ってきた登録申請書を台帳に転記するのですよ。」
だから、「4月1日の登録」にしたいが、郵便事情で4月1日に間に合わなくても、受理印が押印していれば何も問題はない・・・・
もちろん、誤記や同名事務所での訂正などはあるが、基本的には会から送った書類の内容は何も変わらない・・・
ほとんどの人は、連合会が「審査」をして登録業務をしていると思っているが、何のことはない、事務員のNさんがポンポンポン・・・
ポン⇒登録、ポン⇒入会届、ポン⇒消印・・・とやっていたわけである・・・
「連合会はいったい何を審査しているんだ、ちゃんと見ているのか!」などと激論を交わしているそばで、事務員のNさんがポンポンポン、とやっていたわけで・・・(#^.^#)
最後に、これらの実務を念頭に条文を見られたし・・・
第二章の二 登録
(登録)
第十四条の二 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
3 事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第一項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
(社会保険労務士名簿)
第十四条の三 社会保険労務士名簿は、連合会に備える。
2 社会保険労務士名簿の登録は、連合会が行う。
(変更登録)
第十四条の四 社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
(登録の申請)
第十四条の五 第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、同項に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
(登録に関する決定)
第十四条の六 連合会は、前条の規定による登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、次条各号に該当しない者であると認めたときは、遅滞なく、社会保険労務士名簿に登録し、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。登録を拒否しようとする場合においては、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
2 連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
3 連合会は、第一項の規定により社会保険労務士名簿に登録したときは当該申請者に社会保険労務士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(登録拒否事由)
第十四条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。
一 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
二 心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
三 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)、船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)、国民年金法 (昭和三十四年法律第百四十一号)、高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号及び第二十九条において「保険料」という。)について、第十四条の五の規定による登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料の納付義務を負うことを定める法律によつて納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者
四 社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者
(審査請求)
第十四条の八 第十四条の六第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して行政不服審査法 による審査請求をすることができる。
2 第十四条の五の規定により登録の申請をした者は、申請を行つた日から三月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して前項の審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求のあつた日に、連合会が第十四条の六第一項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
3 前二項の規定による審査請求が理由があるときは、厚生労働大臣は、連合会に対し相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
(登録の取消し)
第十四条の九 連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
一 登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行つて当該登録を受けたことが判明したとき。
二 第十四条の七第二号に規定する者に該当するに至つたとき。
三 二年以上継続して所在が不明であるとき。
2 連合会は、前項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消したときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
3 前条第一項及び第三項の規定は、第一項の規定により登録を取り消された者において当該処分に不服がある場合に準用する。
(登録の抹消)
第十四条の十 連合会は、社会保険労務士が次の各号の一に該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。
一 登録の抹消の申請があつたとき。
二 死亡したとき。
三 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
四 前号に規定するもののほか、第五条第二号から第六号まで、第八号及び第九号の一に該当することとなつたことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなつたとき。
2 社会保険労務士が前項第二号又は第四号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。
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