2012年2月25日土曜日
なるほど、もっともな疑問なんだけれど・・・分かってしまえば簡単なこと・・・ポンと押印する瞬間にすべてを「判断」したと見なしているわけで・・・
ふとっちょえすあーるさんの疑問、ブログ先でコメントしようと思ったのですが、長くなるのでこっちで展開・・・
というか、「面談」マニュアルを作成するのに、資料をまとめがてらに気が付いたことを・・・
事務所名に疑問。
http://blog.goo.ne.jp/hutottyosr/e/2138e97b925d8e3ed02fde1cb5b7be4e
疑問は二つあるようです・・・
>私は、「同じ事務所名にしないように指導はしないのか?」と疑問を呈しました。
>税理士の名前を社会保険労務士事務所の名前にしていいのか??
え~と、登録の実務に即してどこで誰が決定するのか、を考えたいと思います・・・
ある日突然、社会保険労務士登録希望者は社労士会事務局に、下記の書類を持って現れます・・・
まあ、事前に連絡してくる者もいますが、連絡なしで来ても追い返すわけにはいかない・・・いちお、話は聞くでしょう・・・
①社会保険労務士登録申請書
②社会保険労務士試験合格証書の写し
③住民票の写1通(3ヶ月以内のもの)
④顔写真1枚
⑤登録免許税 30,000円(収入印紙又は税務署へ現金で納付した場合の納付証明書は申請書正本に貼付)
⑥手数料 30,000円
これは、連合会のHPに記載されているもので、試験合格者でない者や外国人その他については別に必要な書類はあります・・・
社労士会に問い合わせがあったとしても、おおかたの場合は登録申請書の現物を見るまでは何が書いてあるのかわからないわけです・・・
それで、その登録申請書に「不具合」がなければ、受理印を押印するのでしょう・・・
おそらく、法第14条の6の「連合会は、前条の規定による登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、次条各号に該当しない者であると認めたとき」というのは、各都道府県会に委任?委嘱?付託?しているのでしょう・・・
いずれにしても「受理を拒否」するのであればそれなりの覚悟がいるわけで(@_@;)
たいていはあ~たらこ~たらで時間稼ぎをするしか・・・
そして「即」入会届を受理します。
すなわち、「登録即入会」を「どこで行うのか」という大問題を、都道府県会側で行うことにより解決しているのだと思います・・・
もし、連合会側で行うのであれば、今度は各都道府県会は「入会」を連合会側に委任しなければならない・・・
仮に双方で行うとしても、登録と入会が1日でも空けばそれこそ大問題・・・
その空白の間の身分は???業務は可能???
しかし、登録申請書と入会届が別々になっている限り、どちらかで「決定」しなければならないであります・・・
各都道府県会の「社労士会の印」を連合会に預けるより、「連合会の受理印」を各都道府県会に預ける方が実務的・・・
そこで、問題・・・
確かに「決定」は、各都道府県会会長に委任されているとしても、実際に書類を触るのは事務局職員・・・
登録申請書に次のような事務所名が書かれていればDO判断するのでしょうかねえ・・・
当然、連合会に相談するにしても「法令上での解釈で判断」という答えしか返って来ないわけで・・・
だれか変更しませんかねえ<(`^´)>
事務所の名称
ふとっちょえすあーる事務所
おきらく社労事務所
オレンジエスア~ル事務所
ジンジン事務所
しゃろっく事務所
etc・・・
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