特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年2月25日土曜日

なるほど、もっともな疑問なんだけれど・・・分かってしまえば簡単なこと・・・ポンと押印する瞬間にすべてを「判断」したと見なしているわけで・・・




ふとっちょえすあーるさんの疑問、ブログ先でコメントしようと思ったのですが、長くなるのでこっちで展開・・・

というか、「面談」マニュアルを作成するのに、資料をまとめがてらに気が付いたことを・・・


事務所名に疑問。
http://blog.goo.ne.jp/hutottyosr/e/2138e97b925d8e3ed02fde1cb5b7be4e


疑問は二つあるようです・・・


>私は、「同じ事務所名にしないように指導はしないのか?」と疑問を呈しました。

>税理士の名前を社会保険労務士事務所の名前にしていいのか??


え~と、登録の実務に即してどこで誰が決定するのか、を考えたいと思います・・・




ある日突然、社会保険労務士登録希望者は社労士会事務局に、下記の書類を持って現れます・・・

まあ、事前に連絡してくる者もいますが、連絡なしで来ても追い返すわけにはいかない・・・いちお、話は聞くでしょう・・・


①社会保険労務士登録申請書
②社会保険労務士試験合格証書の写し
③住民票の写1通(3ヶ月以内のもの)
④顔写真1枚
⑤登録免許税 30,000円(収入印紙又は税務署へ現金で納付した場合の納付証明書は申請書正本に貼付)
⑥手数料     30,000円

これは、連合会のHPに記載されているもので、試験合格者でない者や外国人その他については別に必要な書類はあります・・・


社労士会に問い合わせがあったとしても、おおかたの場合は登録申請書の現物を見るまでは何が書いてあるのかわからないわけです・・・






それで、その登録申請書に「不具合」がなければ、受理印を押印するのでしょう・・・

おそらく、法第14条の6の「連合会は、前条の規定による登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、次条各号に該当しない者であると認めたとき」というのは、各都道府県会に委任?委嘱?付託?しているのでしょう・・・

いずれにしても「受理を拒否」するのであればそれなりの覚悟がいるわけで(@_@;)

たいていはあ~たらこ~たらで時間稼ぎをするしか・・・


そして「即」入会届を受理します。






すなわち、「登録即入会」を「どこで行うのか」という大問題を、都道府県会側で行うことにより解決しているのだと思います・・・

もし、連合会側で行うのであれば、今度は各都道府県会は「入会」を連合会側に委任しなければならない・・・


仮に双方で行うとしても、登録と入会が1日でも空けばそれこそ大問題・・・

その空白の間の身分は???業務は可能???

しかし、登録申請書と入会届が別々になっている限り、どちらかで「決定」しなければならないであります・・・


各都道府県会の「社労士会の印」を連合会に預けるより、「連合会の受理印」を各都道府県会に預ける方が実務的・・・






そこで、問題・・・

確かに「決定」は、各都道府県会会長に委任されているとしても、実際に書類を触るのは事務局職員・・・

登録申請書に次のような事務所名が書かれていればDO判断するのでしょうかねえ・・・

当然、連合会に相談するにしても「法令上での解釈で判断」という答えしか返って来ないわけで・・・

だれか変更しませんかねえ<(`^´)>


事務所の名称

ふとっちょえすあーる事務所
おきらく社労事務所
オレンジエスア~ル事務所
ジンジン事務所
しゃろっく事務所
etc・・・




0 件のコメント: