2012年2月20日月曜日
用語の使用例:『コミットメント』⇒「連合会会長のコミットメントは、労務管理の専門家としての地位を高めていきたい、というものである」って使うのかなあ・・・
涼子さん、コメントありがとうございました・・・
社労士とセクハラ裁判・・・
いろんな意見が出てくるでしょうし、たいへん難しい問題ではあります・・・
中身に入る前に、社労士のコミットメントについて少しばかり・・・
コミットメントって何?・・・
例えば、
「社労士は政府の中小企業施策に積極的にかかわり、労務管理の専門家としての地位を高めていきたい」
というのは、今月の月刊社労士に掲載されている連合会会長のコミットメントです・・・
コミットとはコミットメント(Commitment)のことです。
責任を伴う誓約、公約、確約、約束、態度表明、決意表明のような意味となります。
個人、組織の目標を明確にして皆で確約する、目標を約束する公約する(コミットメント)といったような使い方をします。また公約するということで、その確約した目標に対して、責任をもつという意味合いもふくまれます。
それで、「社労士は、いわゆるセクハラ事件について何らかのコミットメントをしているかどうか」についてであります・・・
コミットメントをするべきだ、というのなら社労士会の上層部に働きかけることもあるでしょうし、社労士会に期待しない・できないのであれば、別の方法を講じなければならないのでしょう・・・例えば、著名な社労士に各方面に働きかけてもらう・・・
たいへん難しく、まだ結論は出せていません。
しかしながら、涼子さんがこのように大変な努力をされているのであれば、いつか報われる日が来ることでしょう・・・
そして、セクハラ事件に対しての対応が、社労士法の目的や職責から解釈できるようになるかどうか、という点についても考えていかなければならないのでしょう・・・
たとえば、セクハラ裁判の訴訟に提起した原告を応援することが「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」に含まれ、また、そのことが社労士のコミットメントである・・・という認識はどのような条件のもとに生まれてくるのか・・・とか・・・
まあ、必要条件はなんとなくわかるとしても、十分条件が難しいかも(-_-;)
(目的)
第一条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
(社会保険労務士の職責)
第一条の二 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
「必要条件」と「十分条件」・・・
数学では、命題「p⇒q(pならばq)」が真である時、「pはqであるための十分条件」であり、「qはpであるための必要条件」であると定義される・・・
それを踏まえて、「○○は必要条件だが十分条件ではない」という言い方があります・・・
これについては・・・各自で調べましょう(+_+)
少し難しくなりすぎたので、本日はこの辺で・・・
さあ焼酎のお湯割りが待っているし (^.^)/~~~
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