特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年2月20日月曜日

用語の使用例:『コミットメント』⇒「連合会会長のコミットメントは、労務管理の専門家としての地位を高めていきたい、というものである」って使うのかなあ・・・



涼子さん、コメントありがとうございました・・・

社労士とセクハラ裁判・・・

いろんな意見が出てくるでしょうし、たいへん難しい問題ではあります・・・

中身に入る前に、社労士のコミットメントについて少しばかり・・・


コミットメントって何?・・・

例えば、


「社労士は政府の中小企業施策に積極的にかかわり、労務管理の専門家としての地位を高めていきたい」

というのは、今月の月刊社労士に掲載されている連合会会長のコミットメントです・・・


コミットとはコミットメント(Commitment)のことです。
責任を伴う誓約、公約、確約、約束、態度表明、決意表明のような意味となります。

個人、組織の目標を明確にして皆で確約する、目標を約束する公約する(コミットメント)といったような使い方をします。また公約するということで、その確約した目標に対して、責任をもつという意味合いもふくまれます。



それで、「社労士は、いわゆるセクハラ事件について何らかのコミットメントをしているかどうか」についてであります・・・

コミットメントをするべきだ、というのなら社労士会の上層部に働きかけることもあるでしょうし、社労士会に期待しない・できないのであれば、別の方法を講じなければならないのでしょう・・・例えば、著名な社労士に各方面に働きかけてもらう・・・

たいへん難しく、まだ結論は出せていません。

しかしながら、涼子さんがこのように大変な努力をされているのであれば、いつか報われる日が来ることでしょう・・・


そして、セクハラ事件に対しての対応が、社労士法の目的や職責から解釈できるようになるかどうか、という点についても考えていかなければならないのでしょう・・・


たとえば、セクハラ裁判の訴訟に提起した原告を応援することが「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」に含まれ、また、そのことが社労士のコミットメントである・・・という認識はどのような条件のもとに生まれてくるのか・・・とか・・・

まあ、必要条件はなんとなくわかるとしても、十分条件が難しいかも(-_-;)



(目的)
第一条  この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。


(社会保険労務士の職責)
第一条の二  社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。




「必要条件」と「十分条件」・・・

数学では、命題「p⇒q(pならばq)」が真である時、「pはqであるための十分条件」であり、「qはpであるための必要条件」であると定義される・・・

それを踏まえて、「○○は必要条件だが十分条件ではない」という言い方があります・・・

これについては・・・各自で調べましょう(+_+)




少し難しくなりすぎたので、本日はこの辺で・・・

さあ焼酎のお湯割りが待っているし (^.^)/~~~


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