2013年2月8日金曜日
ま、そうだよねえ、登録・入会したその日から大ベテランと同等の権利を持つわけで・・・
コトの始まりは、チョ~極最近、登録・入会した会員から出てきた「電子申請利用の際の確認書類の照合省略に係る申出書」を、まあ、ノーチェックのまま行政に進達したところ、ストップがかかったことである・・・・
行政の担当者いわく、
この「電子申請利用の際の確認書類の照合省略に係る申出書」には、「社会保険労務士会の会員であり、かつ、事務処理能力が高く、届書の記載内容に信頼性が高いと認められるものであること。」とあるが、進達するに際して、社労士会の方で何かの基準はあるのか・・・
とのたまったそうな・・・
んで、連合会に確認したところ、何らの制限もない、というような回答だった・・・
要するに、国家資格者であり登録・入会を許された者はそもそも「事務処理能力が高く、届書の記載内容に信頼性が高いと認められる」であるから、改めて基準を設けて審査する必要は無い・・・と・・・
しかしながら、厚生労働省職業安定局雇用保険課が作成している「業務取扱要領集(行政手引集)」には次のような文言が載っている・・・
23302(2)電子申請の利用促進に係る照合事務の省略
「社会保険労務士会の会員であり、かつ、過去3年にわたる取扱実績からみて、事務処理担当者の能力が高く、その記載内容に信頼性が高いと認められるものであること。」
すなわち、3年の実績が必要なように見える・・・
・・・で、結局、連合会から厚労省に問い合わせてもらうこととした・・・いったい、法令的な根拠はどこにあるのか、と・・・
さらに、というかついでに、年金事務所発行の社会保険労務士コードについても話をした・・・
社会保険労務士コード発行の制限・・・例えば、入会1年以上とか、研修会に参加しているとか・・・は設けても良いものなのか。。。
例えば、地元の年金事務所が作成した書類には下記のような記述がある・・・
要するに
社会保険労務士法第16条の3に規定する所定の研修を受講した者
社会保険労務士法第3章「社会保険労務士の権利及び義務」に違反がないと認められる者
社会保険労務士会会長の推薦を受けること
が必要なのであり、これをクリアしないと社労士コードが付与されないのである・・・
これも、連合会に確認したところ、これらの必要が無い、という・・・
第一、日本年金機構のホームページには下記のような記述がある
Q. 提出元IDには何を入力したらよいですか。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=3974&faq_genre=108
【社会保険労務士の場合】
年金事務所から付与された数字4桁の社会保険労務士コードが提出元IDとなります。
(例) 0315
全て半角で入力してください。4桁に満たない場合は、数字の先頭を「0」で埋めてください。
社会保険労務士コードが分からない場合は、管轄の年金事務所へお問い合わせください。
要するに、登録・入会した会員はその日から他の会員と同等の権利を持つのである・・・・
しかしながら、それを制限をすべきだ、という意見の持ち主もいるのである・・・
あるいは精錬の加入も要件にいれろ・・・とか・・・
まあ、そもそもこのことは、会員の権利がどうのこうの、というより、電子申請、オンラインの利用促進によるものが大きいということなのである・・・が、コトの重大性に気が付いていない同業者も多いのかもしれない・・・・
「そりゃ、研修会や会の行事に参加しなくても、登録入会しておれば、同等の権利を持っている、なんてなれば、参加する奴もすくなくなるぜ。」
そうねえ・・・・<(`^´)>
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