特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2013年2月8日金曜日

ま、そうだよねえ、登録・入会したその日から大ベテランと同等の権利を持つわけで・・・



コトの始まりは、チョ~極最近、登録・入会した会員から出てきた「電子申請利用の際の確認書類の照合省略に係る申出書」を、まあ、ノーチェックのまま行政に進達したところ、ストップがかかったことである・・・・


行政の担当者いわく、

この「電子申請利用の際の確認書類の照合省略に係る申出書」には、「社会保険労務士会の会員であり、かつ、事務処理能力が高く、届書の記載内容に信頼性が高いと認められるものであること。」とあるが、進達するに際して、社労士会の方で何かの基準はあるのか・・・

とのたまったそうな・・・
























んで、連合会に確認したところ、何らの制限もない、というような回答だった・・・


要するに、国家資格者であり登録・入会を許された者はそもそも「事務処理能力が高く、届書の記載内容に信頼性が高いと認められる」であるから、改めて基準を設けて審査する必要は無い・・・と・・・


しかしながら、厚生労働省職業安定局雇用保険課が作成している「業務取扱要領集(行政手引集)」には次のような文言が載っている・・・

23302(2)電子申請の利用促進に係る照合事務の省略

「社会保険労務士会の会員であり、かつ、過去3年にわたる取扱実績からみて、事務処理担当者の能力が高く、その記載内容に信頼性が高いと認められるものであること。」




















すなわち、3年の実績が必要なように見える・・・


・・・で、結局、連合会から厚労省に問い合わせてもらうこととした・・・いったい、法令的な根拠はどこにあるのか、と・・・





さらに、というかついでに、年金事務所発行の社会保険労務士コードについても話をした・・・

社会保険労務士コード発行の制限・・・例えば、入会1年以上とか、研修会に参加しているとか・・・は設けても良いものなのか。。。

例えば、地元の年金事務所が作成した書類には下記のような記述がある・・・





















要するに

社会保険労務士法第16条の3に規定する所定の研修を受講した者
社会保険労務士法第3章「社会保険労務士の権利及び義務」に違反がないと認められる者
社会保険労務士会会長の推薦を受けること

が必要なのであり、これをクリアしないと社労士コードが付与されないのである・・・

これも、連合会に確認したところ、これらの必要が無い、という・・・


第一、日本年金機構のホームページには下記のような記述がある


Q. 提出元IDには何を入力したらよいですか。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=3974&faq_genre=108

【社会保険労務士の場合】
 年金事務所から付与された数字4桁の社会保険労務士コードが提出元IDとなります。
(例) 0315
全て半角で入力してください。4桁に満たない場合は、数字の先頭を「0」で埋めてください。
社会保険労務士コードが分からない場合は、管轄の年金事務所へお問い合わせください。



要するに、登録・入会した会員はその日から他の会員と同等の権利を持つのである・・・・

しかしながら、それを制限をすべきだ、という意見の持ち主もいるのである・・・

あるいは精錬の加入も要件にいれろ・・・とか・・・




まあ、そもそもこのことは、会員の権利がどうのこうの、というより、電子申請、オンラインの利用促進によるものが大きいということなのである・・・が、コトの重大性に気が付いていない同業者も多いのかもしれない・・・・

「そりゃ、研修会や会の行事に参加しなくても、登録入会しておれば、同等の権利を持っている、なんてなれば、参加する奴もすくなくなるぜ。」


そうねえ・・・・<(`^´)>












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