特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2013年2月9日土曜日

気を付けないと、われわれも「専門バカ」になってしまうのかも・・・



涼子 さん、コメントありがとうございます・・・・

>年金事務所と社会保険労務士会の関係は、どうなっているのだろう???
>会費を払っているのに情報が流れてこない???
>
>???となりました。


そうですねえ・・・そのままでもいいんじゃないですか・・・分からなければ(-_-;)

冷たいようですが、「年金事務所と社会保険労務士会」を追及する前に、ご自身で情報を収集する必要がありそうです・・・

事情が分かっている人から見れば、「???となりました。」に対して逆に「???」であります・・・

すなわち「年金事務所と社会保険労務士会の関係」だけを見ていると、なんだかトンチンカンな問答になってしまいます・・・


そして、その答えは、建設業界の事情と建設業に関する法令にあります・・・

時間がないので、簡単にいうと、年金事務所と社会保険労務士会の問題ではなくて、国交省の建設業法の求めるところのエビデンス(証拠、根拠)の求め方・・・であります・・・

まあ、エビデンスであればなんでもいい、というか、細かく様式が決められていないだけのことであります・・・要するに、建設業法施行規則に準拠していればよいわけで・・・




すなわち、たまたま見つけた建設業の建設業許可提出書類一覧です。

建設業許可提出書類一覧・様式別ダウンロード(法人用)
http://www.pref.aichi.jp/ken-fu/download/DL_PAGE-kyoka_legal-person.html

その中の書類に下記のようなものがあります。






















要するに、この書類に添付する資料が必要なのであります・・・



で、この「健康保険等の加入状況」のエビデンスを求められる根拠は・・・

(2) 確認資料  (提出 又は 提示)
http://www.pref.aichi.jp/ken-fu/kensetsugyo/kyoka/kakuninsiryo_kyoka_tebiki_1_H24.4_.pdf






建設業法施行規則
(昭和二十四年七月二十八日建設省令第十四号)

(法第六条第一項第六号 の書類)
第四条  法第六条第一項第六号 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一  別記様式第十一号による建設業法施行令 (以下「令」という。)第三条 に規定する使用人の一覧表
二  別記様式第十一号の二による法第七条第二号 ハに該当する者、法第十五条第二号 イに該当する者及び同号 ハの規定により国土交通大臣が同号 イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表
三  別記様式第十二号による許可申請者(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法人である場合においては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)の略歴書
四  別記様式第十三号による令第三条 に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の略歴書
五  許可申請者及び令第三条 に規定する使用人が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項 に規定する登記事項証明書をいう。)
六  許可申請者及び令第三条 に規定する使用人が、民法 の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項 又は第二項 の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
七  法人である場合においては、定款
八  法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の百分の五以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
九  株式会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表
十  個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
十一  商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
十二  個人である場合(第三号の未成年者であつて、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書
十三  別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
十四  法第二十七条の三十七 に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
十五  国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十六  都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十七  別記様式第二十号の三による健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第四十八条 の規定による被保険者の資格の取得の届出、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条 の規定による被保険者の資格の取得の届出及び雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)第七条 の規定による被保険者となつたことの届出の状況(以下「健康保険等の加入状況」という。)を記載した書面
十八  別記様式第二十号の四による主要取引金融機関名を記載した書面
2  一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、前項の規定にかかわらず、同項第二号、第七号から第十六号まで及び第十八号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九条第一項 各号の一に該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない。
3  許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、同項第二号、第七号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十八号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第七号、第八号、第十一号、第十二号、第十四号及び第十八号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る。


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