2013年3月3日日曜日
なぜ「等」がついているんだ・・・多分「便利」なんだろうなあ・・・
下書きを書く・・・・・
従来(というか今でも)、会では、新規会員に対して「メリット印」や「17条付記印」の交付について基準を設けていた・・・
基準といっても要するに利用制限である・・・
「メリット印」をググると下記のような記述があった・・・
「メリット印」
開業登録を済ませて、社労士会の主催する講習を何回か受講するとメリット印が配布されます。開業と同時にはこれはもらえません。勘違いをする人がいますが、書類手続きの代行印は開業と同時にもらえます。これとは違います。こちらは、さらにメリットがあるので、メリット印と呼ばれるのでしょう。
具体的には、健康保険の被扶養者届を提出するときの書類で、在学証明書、非課税証明書などを通常は添付書類として付けないとなりません。ところが、このメリット印を押すとこれを省略することができます。同じように健康保険・厚生年金保険の資格取得届の提出時に、通常は年金手帳の添付が必要ですが、このメリット印を押すと年金手帳の添付を省略できるのです。私も開業して1年たって、このメリット印が送られてきたときは、やはりうれしい思いをしました。添付書類の省略は実務で助かります。
要するに、「入会後1年経過していること」とか「研修会に出席していること」というような適用基準を設けていたわけです・・・
ただし、既にメリット印などをもらっているベテランからは「必要だ」との声が聞こえますが・・・
要するに新規参入障壁を高くしておきたいのかも・・・・
それで、これらのことを前提に、下記のような下書きをした・・・・
各位
(前略)
1、雇用保険に係る「電子申請利用の際の確認書類の照合省略に係る申出書」に関して
結局、○○県社会保険労務士会が独自で決められることは何もなく、連合会のホームページに掲載されている「雇用保険関係手続における照合事務の省略について」の記載の通りとすることとなると思います。
事務局は、これをよく読んでいただき、この通りにしてほしいと思います。
すなわち、「入会後1年経過していること」とか「研修会に出席していること」という、かつての適用基準は無効になっていて、むしろ、厚労省の方針(オンライン利用促進)に反していると考えます。
大量になりますが、連合会のホームページに掲載されている厚労省からの通達等を送付します。
2、社会保険労務士コード(当県においては旧メリット番号、年金機構では「SC」と呼称)の件ですが、これもドンドン進化しています。
その前に、「社会保険労務士コード」と「社労士法第2条に基づく提出代行権」とは別物である、という認識をしないと混乱してしまいます。
つまり、我々が他府県で年金事務所に提出代行する際、メリット印を押印しなくても、定型印を押印するだけで受理してもらえるのは法第2条に基づく提出代行権によるものです。また、添付書類が省略できるのも、このメリット印があるからではありません。
その「SC」ですが、いまや単なる記号となっています。
年金事務所の担当者の話では、この「SC」は、「社会保険労務士とそれ以外」に分けて交付しているとのことです。
「それ以外」って誰? と疑問が出てきます。
別添の年金機構の業務処理マニュアルの中の「受付処理簿」の中に「(5)社労士等情報登録」の記載があります。
確認したわけではないし、日本年金機構の内部の処理のことなのでわかりませんが、税理士・会計事務所から出てくる書類に「SC」を付番すると「たいへん便利である」ことは想像できます。
要するにその程度のことなのです。
他府県では、社労士会が「SC」を管理・交付している会もあります。
それなのに「入会後1年経過していること」とか「研修会に出席していること」という適用基準をもうけるのはとてもトンチンカンなことだと思います。(というか笑いものになる?)
つきましては、新規に登録・入会した会員には、「様式第1号 社会保険関係業務取扱要領適用申請」を、社労士会を経由して年金事務所に送付します。
(「それ以外」の人にはすぐに交付してくれるようですので、社労士会もすぐに送付することを提案します。税理士に負けないように・・・)
以上
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