2013年3月8日金曜日
理屈ではそうなんだけれど、やはりお役人さんの作った文章なのかなア<(`^´)>・・・
社会福祉法人K会より見てほしいと・・・
電話で応対しながら、
「それでは、第1条の後半の表現は次のように訂正したいのですね。」
↓
すなわち、第1条後半の文言を
「・・・65歳まで継続雇用し、基準のいずれも満たす者については、基準の適用年齢まで継続雇用する」
と修正したのであったが・・・
はて・・・・?
しばらくして再び電話があった・・・
「そうすると、第1条の前半部分と同じになってしまうので、これはおかしいのではないかと思うのですが・・・」
しかし、元の文章が正しいとなると、
「・・・65歳まで継続雇用し、基準のいずれかを満たさない者については、基準の適用年齢まで継続雇用する。」
となって、例えば
「引き続き勤務を希望することを希望しなければ、継続雇用しますよ。」
「直近の健康診断の結果、業務遂行に問題があれば、継続雇用しますよ。」
「過去2年間において無断欠勤があれば、継続雇用しますよ。」
ということになるのであろうか・・・
たしかにねえ・・・・これは、理屈ではそうなのかもしれないが、どこかモラル的におかしいのではないかと・・・
う~む・・・そうねえ・・・
全部満たせば65歳までの雇用、いずれかを満たさなければ61歳までの雇用・・・・
ちなみに厚労省が発行しているパンフの文言と同じなので、やはりお役人さんの作った文章なのでしょうね・・・と変に納得・・・
ようするに「基準を満たさなければ継続雇用をしますよ」という表現にのに慣れていないノダロウねえ<(`^´)>
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