特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2009年10月2日金曜日

エライさん達は口々に来年以降はどうなるのだろうと言いあっていた・・・国の政策を実行するには予算のバラ撒きしかない、という思考パターンから抜け出せないのかも・・



なるほど外部の者から見ると「金をバラまく」システムに見えるのであろう・・・

独占的に委託を受けて予算を消化する・・・このパターンって無数にあったのではなかろうか・・・

では、実際に委託した業務の効果は上がったのかって?


「そんなもの分かりますかいな、しかし、予算を100%消化したので効果はあるはずだ、あったはずだ、んまあその辺は今年の事業もは終わったことだし・・・」



昨日、この忙しいのに、頼む出席してくれ、と最重鎮から依頼されて、一泊して協議会に出席す・・・

ただ、会議上で座って居眠りをし、懇親会で飲み食いするという「賑やか師」という役回りか・・・

いわゆる「アゴアシ付き」ってやつで、宿泊料も賄われ、3万円の交通費日当も出た・・・

実際の交通費は高速代の3千円+ガソリン代程度・・・

おそらく全体では数100万円かかっているだろうに、出席者は「来年からはこんな協議会はどうなるかわからんぞ」と言いあっていた・・・


国がやろうとする政策を具現化するには結局予算をどう配分するかということを何十年も考えてきた連中であります・・・

さすがに消えてなくなるかもしれないと実感しはじめたようである・・・





2009年9月30日水曜日

素朴な疑問には、素朴な答えだった・・・というか、もともとそんなにもキッチリとしたものではなかったのだ・・・でもそれでいいという考え方はどうよ・・・



>もう、6時を過ぎていたので社保事には明日聞いてみよう、ということになった・・・


こんな場合、高飛車にワイワイ攻めるか・・・若いころはよくやったが、今はそんなにエネルギーもないし・・・


あるいは、した手に、「よくわからないので教えて下さいデモねシカシながらなるほどということはそ~なんですか・・・」と説明というか言い分を聞いてあげることにより情報なり状況が分かってくることを目指す・・・



昨日の付箋に記載されていた担当者に電話してみる・・・

一言で言うと「なんだかよくわからないまま103万円を超えていると片っ端から返戻していた」というのである・・・


それで、社会保険庁のHPの「扶養親族等申告書に関するQ&A」を参考にレクチャーしてしまった・・・


Q12 <問>控除対象配偶者や扶養親族に所得がある場合、年間の所得見積額が38万円以下でないと控除対象配偶者や扶養親族に該当しないこととなっていますが、所得の見積額はどのように計算するのでしょうか。 <答>  所得の見積額とは、各種の所得合計額からそれぞれ必要経費、給与所得控除額、公的年金等控除額などを差し引いた、その年に得られる所得金額のことです。 [例1]所得が給与(パートを含む)だけの方  給与収入が103万円以下のときは、給与所得控除額が最低65万円となっていますので、これを差し引くと所得金額は38万円以下となります。   [例2]所得が老齢(退職)年金だけの方  65歳未満の方は、受け取る年金額が108万円以下のときは、公的年金等控除額が最低70万円となっていますので、これを差し引くと所得金額は38万円以下となります。  65歳以上の方は、受け取る年金額が158万円以下のときは、公的年金等控除額が最低120万円となっていますので、これを差し引くと所得金額は38万円以下となります。


・・・・マニュアルにはそんなに詳しく載っていなくて、上司同僚もあまり親切には教えてくれないようだ・・・

結局、

『単に103万を超えている、だけの確認のためにテキト~につくった欄ではないか・・・』

これが正しいようである・・・





もう少しで、やはり予定通り公務員をクビになる方々なので多くは言いませんが、新しい呼称の組織体になっても、やっぱ同じような対応が続くのでしょう・・・

それはそれで良いのではないか、と思うのであります・・・

というか、それも社労士の置かれた環境のひとつだと・・・




むかし、ある先輩は役所に出す書類を書き間違って、手続きが遅くなってしまった・・・

ふつうは、依頼主である事業主に謝るのだろうけれど、先輩は、

「このワシが間違うくらいなので、ムツカしい手続きなのだ。」

と開き直ったのである。

すると、事業主も良くできた人で、

「そうだろうなあ、そんなに簡単にできたら社労士に依頼する値打ちはないからなあ、従業員によく言い聞かせておくから。」

と、なんと顧問料を引き上げたという・・・


つまり、手続きが難しいとか易しいというのは二義的なものであって、事業主は

「お前たちのために社労士を雇っているんだぞ。ありがたく思え。」

って言いたかったのだろう、と思うのであります・・・

その安心料だったら安いモノだと・・・




なるほど、事業主の立場から言うと、適切に早く処理をしたからと言って「だからどうなんだ。」というのは分からないわけでもない・・・

ホントはな~んにもしなくてもいいのが一番なんだから・・・







今月も、かおりんママが事務所便りの裏面を作ってくれた・・・・

現在、彼女にはホームページを制作してもらっている・・・

さすが、元M菱電機でソフト開発を12年やっただけのことはあると・・・

事務所内のITの故障の修理を始めとして、あれば便利なソフトをいろいろ作ってくれる・・・

私が払う給料は、まさしく「安心料」なのである・・・

安心であればこそ、多少遅くても、多少ドジってもそれは愛嬌ってことで・・・







2009年9月29日火曜日

素朴な疑問・・・というか、もともとそんなにもキッチリとしたものではなかったのではなかろうか・・・にもかかわらず・・・期待されたテキト~っだったのかも・・・


「センセ~こんなん届いてました~。」とNyaoちゃんが持ってきた封筒・・・

みると、先日ミ~さんが出した書類にいちゃもんがついて帰ってきた・・・


㈱H社に入社したSさんは、実母を扶養に入れようとして、収入欄に「年金120万円」と記入し、事業主が確認した場合に○をつける欄の、

「収入に関する証明の添付が省略されている者は、所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを確認しました。」

に確認の○をして届け出たのでありました・・・

しかし、扶養届について年金120万円とのことですので へ欄 で添付省略することが出来ません、と返品されたのものであった・・・



それで、事務所の面々がワイワイと話し合い色んな疑問が出てきました・・・

・所得税法上で65歳以上の親族を扶養する場合は年金だけの場合であれば158万円以下であれば良いのではないか・・・

・単に103万を超えている、だけの確認のためにテキト~につくった欄ではないか・・・

・もし、遺族年金であれば添付は必要だとしても、どうやって遺族年金であることを確認したのか・・・「年金ののぞき見」ってやつ?

・そもそも、今年すでに103万円以上の収入(38万円の所得)があれば所得税法上の扶養にはなれないではないか、それでも○をつけられるのか・・・いや、○をつけたら思考停止にしようと・・・


もう、6時を過ぎていたので社保事には明日聞いてみよう、ということになった・・・


なんだかね~、この欄はあまり深く考えずに確認しなくても良いためだけに作ったのではないか・・・なんてのが案外本当だったりして。。。

だって、民法上の扶養の義務を前提としているのだが本人の申し立てだけでも構わないのではないかという問題が横たわっている・・・・ってなもんで・・・





2009年9月28日月曜日

㈱N組、「ヤバいので今後の事を相談したい」との伝言があったが連絡がつかない・・・ひょっとして、典型的なパターンになったのかも・・

建設業だけではなく遊技業のS社もアウトになった・・・

会社に行って今後の説明をするが、そりゃあ楽しいモノでもない・・・

ここは年間で10万位だが、目減りしていくと新規顧客を開拓しなければ・・・会務をやっている場合ではないのかも・・・



我が事務所の給料計算・・・社労士事務所であるにもかかわらず、当月取りのため今月から社保料が変更となる・・・


今日はここまで・・・($・・)/~~~

2009年9月25日金曜日

いままでだったら「いちゃもん」だったが、これからは政治的な意味合いが変わるのかも・・・だって与党のスポンサーなんだもん(--〆)

この問題は、今後も話題になりそうであります。

肝心の社労連(全社連あるいは連合会とも言うが、似たような略称が多く、自らは社労連と呼称している)の見解がわかりません。

あるいは政連も選挙ではこれだけあおったのだから何かしらのコメントもありそうなものですが・・・・



mrs.KOKI さん、コメントありがとうございます。

>法の遵守、原則に沿って代理ではなく助言の立場を維持する・・当たり前の事ですが。
>残念ながら表面は正義の味方のマスクをつけて、何かと言えば著名人やマスコミにコネがあるがごときをちらつかせ、恫喝、煽動的な言辞で場を仕切りたがる同業者がいることも事実です。それは会社側だけでなく労働組合側にもあります。
>労使が争って譲らず、企業本体が立ちゆかなくなったら団交も意味をなさないと思いますが・・・。


「悪質社労士」と言われる者を、連合会が自ら取り締まって国の懲戒処分に繋げられるかどうか、ということでしょうか・・・


労働新聞によると長谷川裕子総合労働局長は、
「当面事態を見守るが、状況が改善しなければ05年の社労士法改正で削除された労働争議への介入禁止規定の”再規定”も視野に対応せざるを得ない」
と答えているようであります・・・


「残念ながら表面は正義の味方のマスクをつけて、何かと言えば著名人やマスコミにコネがあるがごときをちらつかせ、恫喝、煽動的な言辞で場を仕切りたがる同業者」

・・・当地は大田舎ゆえ、このような御仁は生息出来ないようですが都会には居るのでしょうね・・・

こんな人に「人柱」となってもらい、選挙で自民党に肩入れをしたみそぎとして、社労士資格をはく奪してもらうのも、ひと事でありますゆえ、大いにやってもらいたいものであります・・・



そうねぇ・・・・いままでだったら「いちゃもん」と見られたものも、これからは政治的な意味合いが変わるののでしょうねえ・・・

厚労相を呼びつけて「悪質社労士の首を取れ!」と指図するかも・・・・



しかし、労働者の見方がドンドン増えていくのは、ま、考えようによっては新しいコンサルの道が開けるのかもしれません・・・・

戦後、混乱の中で要求された職能の中から社労士の前身が自然発生してきた歴史を顧みても、何かしらのヒントがあるようにおもえるのであります・・・・

その時には社労士と言う呼称にはこだわらない、というか、乗り越えていく基盤を持っていたいものだとおもうのであります。。。。。





昔、未払い残業代を支払えと経営者を吊るしあげた労働者のA氏、自ら独立して会社を立ち上げたのは良かったが…

一緒に連帯した仲間を片っ端から追い出し、社労士に相談するのでありました・・・

「何とか無駄な残業代を払わなくてもすむ方法はないものか・・・・」

「は~~い、まず顧問契約をお願いしま~す(^O^)/」





2009年9月24日木曜日

総合労働相談員つ~のは非正規公務員なんだけれどハローワークで求職求人するものなのでありますら・・・それにしても連休明けから全力疾走・・・疲れた・・・

たとえば、求人情報サイトで「総合労働相談員」なんて検索すると、あれま、でてくるではないか・・・

下の方に並べました・・・・(#^.^#)


しかし、

8:30~17:00  年間休日数 185日

これで、130,950円 とは、どうなんだろう・・・

すなわち、日給8,730円ってことなんだけれど・・・

いままでは、地元社労士会に「行政協力だぞ、ありがたく人を集めれ」なんて言っているだけで、なんとか「予算の執行」ができたのかもしれませんが・・・

ま、非正規公務員ってのも問題があり、連合あたりが音頭を取って・・・するのかなあ・・・

でも、非正規公務員がいなければ行政も成り立たなくなるほど大問題になっているんだけれど・・・




この問題に興味ある人から、「労働新聞 平成21年9月28日号」を見せてもらった・・・

・・・悪質社労士を自ら取り締まるために設置された綱紀委員会は一度も開催されていない、にもかかわらず、連合本部に上がってくる苦情相談には「公正・中立であるべき社労士の態度として疑わしい事例が少なくない」・・・のだとか・・・

公正・中立であるべきってのが良くわからんが、まあ、なんせ政権が変わったのだから、それなりの仕置きを覚悟しておくのかもしれません・・・

まあ、あんまし関係ないっていう同業者も多いのかもしれませんが・・・




かなち さんコメントありがとうございます・・・

本日も朝から晩まで何人もの人と話をしてくたぶれておりますゆえ、この話題は機会あるときにでも・・・


しかし、なぜ今この話題が・・・と疑問があるのでありますが・・・

























http://kyusaku.jp/d6158449.html



総合労働相談員 (柏監督署内) / 千葉労働局
■求人情報
就業時間 1) 9:00~17:00
仕事内容 総合的な労働相談に関する業務
1)個別労働紛争及びその他の労働相 談への対応を行う
2)個別労働紛争に関する軽微な相談 事案について、紛争の相手方に助 言を行う
3)個別労働紛争に関し、助言・指導 の受付、あっせん申請の受理等の 助言・指導あるいはあっせんの事 務処理補助業務を行う
採用予定人数 1人
賃金形態 日給制
賃金 130,950円
雇用期間 臨時(4ヶ月以上) (平成21年10月 1日~平成22年 3月31日)
就業場所 千葉県柏市
職種分類 受付
業種分類
■募集条件
必要な経験 人事・労務管理経験者
必要な資格 社会保険労務士あれば
尚可
学歴 不問
■募集元の基本情報
事業内容 国家公務(労働行政)
従業員数 当事業所 43人
(うち女性 10人)
企業全体 930人
休憩時間 60分
休日 土日祝他
年間休日数 185日
育児休暇実績 有
加入保険 雇用
定年制・再雇用 無 ・無
入居可能住宅 単身 無/世帯 無

マイカー通勤 不可
通勤手当 実費(上限あり 毎月 5,250円まで)
整理番号 12010-12061791
受理安定所 千葉公共職業安定所
募集開始日 2009/09/03
募集終了日 2009/11/30
応募方法 こちらの求人はハローワークの求人になります。
この求人の整理番号 12010-12061791 をメモし、最寄りのハローワークにて紹介状を受け取ってください。





あるいは、

http://kyusaku.jp/d6140725.html


(嘱)総合労働相談員 / 社名非公開
■求人情報
就業時間 1) 8:30~17:00
仕事内容 個別労働紛争解決制度に係る総合労働相談コーナーにおける次の業務を行います。
・労働問題に関するあらゆる分野の 相談(電話相談、対面相談)及び 関連法令、裁判例等の情報提供、 及び他の紛争処理機関への紹介。
・民事上の個別労働紛争の解決を求 める、助言・指導。
あっせん申請 書の受理業務。
雇用形態 (嘱託職員:雇用期間の更新なし)
採用予定人数 1人
賃金形態 日給制
賃金 130,950円
雇用期間 臨時(4ヶ月以上) (平成21年10月 1日~平成22年 3月31日)
就業場所 長野県長野市 長野県大町市
業種分類
■募集条件
必要な経験 労務管理経験3年以上
(労働基準法他、労働関係法に詳しいこと)
必要な資格 社会保険労務士、産業カウンセラー、キャリアコンサルタントあれば尚可
学歴 高卒以上
■募集元の基本情報
事業内容 国家事務(厚生労働省の地方機関)
厚生労働省の所掌のうち、長野県の労働に関する業務(労働基準行政、職業安定行政、雇用均等行政)の3分野を推進しています。
従業員数 当事業所 8人
(うち女性 3人)
企業全体 873人
休憩時間 60分
休日 土日祝他
年間休日数 185日
育児休暇実績 有
加入保険 雇用
定年制・再雇用 無 ・無
入居可能住宅 単身 無/世帯 無
■その他の基本情報
マイカー通勤 不可
通勤手当 実費(上限あり 毎月 5,250円まで)
整理番号 20010-7534591
受理安定所 長野公共職業安定所
募集開始日 2009/09/02
募集終了日 2009/09/30
応募方法 こちらの求人はハローワークの求人になります。
この求人の整理番号 20010-7534591 をメモし、最寄りのハローワークにて紹介状を受け取ってください。

2009年9月23日水曜日

やっぱ、あっせん代理や総合労働相談コーナーには司法書士の代センセにやっ ていただく、ってことになるのかもしれないけれど、まあどうでもいいような・・・



最近、司法書士のHPなどで、職場のトラブルを解決します、労使の紛争を解決します、なんてのが目立つようになってきたような木がしますです・・・


個別労働紛争解決支援の実務   というような本も売り出されているのでありまして、今後はめんどくさい話は、知人の司法書士に振る社労士もでてくるかも。。。


・・・で、連合は司法書士ならば「良し」と考えているのでしょうか・・・

どなたかこの問題に興味のある方、いないかなあ・・・



厚生労働省に対して「社会保険労務士の労働紛争等への関与についての要請」を実施


2009年のニュース一覧 2009年9月 4日 掲載  連合は、2009年9月3日、厚生労働省に対して「社会保険労務士の労働紛争等への関与についての要請」を行った。  連合の山口洋子副事務局長が金子労働基準局長に要請書を渡し、「社会保険労務士の問題については地方連合会からさまざまな意見も出されており、ぜひ適切に対応いただきたい」と述べた。続いて長谷川総合労働局長が、[1]社会保険労務士法の労働紛争への関与の実態を把握した上で、指導等適切な対応を行うこと、[2]労働委員会の公益委員、紛争調整委員会の委員等、公正・中立な立場で労働紛争の解決に関与すべき職務に就くことの是非等について検討すること、など要請内容を説明した。  金子労働基準局長は、「社労士法改正にあたっては、連合からも懸念の声が表明され、国会の附帯決議もあることは承知している。今回の指摘を踏まえて、実態のさらなる把握に努め、必要な対応を行いたい。総合労働相談の相談員や紛争調整委員会の委員等については、個人の資質によるところもあるかと思うが、社会保険労務士に対する研修の在り方など、社会保険労務士会とも相談したい」と回答した。