特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2009年11月11日水曜日

監督官は言った「是正された事実があれば良い。」・・・なるほど、立入調査直後に概算で不足額を支払って「是正」した事業主がいた・・・・「オオムネ妥当な額」なのだが・・・この「オオムネ」がこだわりなんだな・・・

匿名 さん、11月8日のコメント、ありがとうございます

>やはり 旧労と旧厚 の縦割り行政なんでしょうね・・・

どうなんでしょうね、むしろ、民法とその特別法の労基法による認識の違いなのかも・・・

例えば、労働基準法や施行規則には、「控除」に関する部分の記載はありません。

合計欄で終わっても労働基準法違反ではない・・・?

つまり、基本給と手当の合計による誤差だけを支払って、もとりあえず構わないのかも・・・


労働基準法

(賃金台帳)
第108条  使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。


労働基準法施行規則

第54条  使用者は、法第百八条 の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
     一  氏名
     二  性別
     三  賃金計算期間
     四  労働日数
     五  労働時間数
     六  法第三十三条 若しくは法第三十六条第一項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
     七  基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
     八  法第二十四条第一項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
  2  前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
  3  第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
  4  日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
  5  法第四十一条 各号の一に該当する労働者については第一項第五号 及び第六号 は、これを記入することを要しない。



しかし、もちろんこれで済むわけはないのであるが・・・・監督官も、この先、クチ出すと泥沼にハマることを知っているのである・・・









一応匿名にしておきまする♪ さん、コメントありがとうございます...

>未払い賃金の是正で、きっちり払ったんだだが、サンテキにネンドコ~シンをやり直す。
>さらには、雇用保険控除に月々の所得税控除、年末調整、市民税の修正控除

なるほど、正しい処理なのかもしれませんね・・・・

というか、ペナルティの一種になってしまうのかも・・・


社労士が年末調整を行うことは税理士法違反だという理由に「租税債務の確定に必要な事務」は税理士しか行えない、と言うことだそうです。

それで、もし、明らかに社会保険料、労働保険料の間違いだと分かっていても、租税債務を確定してしまえば、税理士しか訂正できないわけであります・・・

「え~、この報酬月額は間違っていますね~、ゲッペンの処理ははしますが、あとの税金の過不足はしてもらって下さいね。」

おそらく、相当の間違いというかヘンテコな数字が混じったまま年末調整を行っているのであろうと推定出来ましょう・・・

なんだか、労基法上の是正を行えば、あとは誰かがクレームをつけない限り、そのまま行ってしまいそうであります・・・・

すなわち、労働者本人が納得しさえすれば、とりあえずは良いのかなあ・・・


あとは、こだわり・・・・・・なのかも・・・

いずれにせよ「やり直し」ってのはメンドイもので・・・・





追加・・・・この「賃金台帳」の控除部分にモノ申すことが出来るのは誰?

社会保険でも労働保険でも、控除額に直接クレームをつけられたことはない・・・

所得税も毎月同じ額でも年末調整をして年税額を算出する限り、問題は先送り・・・

住民税に至っては、特別徴収してあげることをありがたく思え、っていうくらいで・・・




2009年11月9日月曜日

「業務出向」「応援者の受け入れ」「労務費」「応援に関する協定書」「費用に関する覚書」。。。。身分は「出向受入」むむ、よくわからん・・・・




















全従業員を対象に「応援者」を募ったのだそうだ・・・・

いわく、

・・・新聞紙上でもご存知のとおり、自動車関連企業については、製造業の不況にもかかわらずエコカー減税のかんけいもあり、現在は活況を呈しています・・・

・・・しかしながら、この活況も一時的なものであるとの見方が強く、季節労働者や派遣社員の採用は抑制されています・・・

・・・製造業の不況により、各自動車会社等の下請け・孫請け企業にとっては、いまだに厳しい経営環境にあり、一時帰休・操業短縮が日常化していきている現状があります・・・

・・・上記の現状を解決するために、今回のような業務出向のスキームが形成されました・・・



簡単に言うと、

某T自動車がエコカーの生産で人出不足になったが、季節労働者や派遣社員を採用せずに下請会社から「ヒトを応援させろ、嫌やったらエエで~~(゜_゜>)」と「主体的」に「応援者」を「業務出向」させたのであるが・・・

今度は、下請け会社が人出不足になり、孫請け会社に「ヒトを応援させろ、嫌やったらエエで~~(゜_゜>)」と「主体的」に「応援者」を「業務出向」させたのであるが・・・

今度も、孫請け会社が人出不足になり、ひ孫け会社に「ヒトを応援させろ、嫌やったらエエで~~(゜_゜>)」と「主体的」に「応援者」を「業務出向」させたのであるが・・・

もひとつ、ひ孫請け会社が人出不足になり、ひ~ひ~孫け会社に「ヒトを応援させろ、嫌やったらエエで~~(゜_゜>)」と「主体的」に「応援者」を「業務出向」させたのであるが・・・


というスキームだそうな・・・

そして、全国で動くのは結構な数になるという・・・・



しかし、どうなんだろう・・・

誰でもできるライン作業を考慮して人選せよと・・・

出向協定書ならぬ「応援に関する協定書」・・・・

う~~~~む(-_-;)


だれかこんな「新しいスキーム」を知りませんかねえ・・・・














2009年11月8日日曜日

素朴な疑問・・・未払いの賃金や残業代は「厳密に」計算するの?できるの?








昨日の話である・・・

今月から顧問先となった㈱K社の専務と担当部長が早速やってきた・・・

いままで、いろんな問題をそれなりに片付けてきたが、これからは専門家の指導を受けながら「適切」に対応したいという・・・

とりあえず片づけなければならないのは、やがて送られてくるであろう監督署の是正勧告書の対応である・・・

そして、監督署から、賃金台帳に不明な点があるとの問い合わせがあったそうな・・・

今回、問題となった発端は、従業員1名が一人でも加入できる労働組合に飛び込んで団体交渉にも応じたのである。

おそらくその過程で本人が監督署に申告したであろうことから、労働基準監督官がやってきて資料を持ち帰ったのである・・・


で、専務が言うには、

「実は、社会保険料等を誤魔化すため、通信手当などの賃金の一部を現金で支給していたのです。賞与の社会保険料も引いていませんでした。今は止めましたが・・・。これらのことを正直に監督署に話をしてもいいかどうか・・・。」

とりあえず、賃金の一部として渡していたのならば、未払いの残業代の計算をやり直す際には元に戻して適正な残業代を計算するべきではありましょうね~・・・・

しかし、そうなると、算定等もおかしくなってくるので、届けなおすのでありましょうか・・・

100人近くの従業員の給料の算定をやり直すのかな~・・・?

しかも今年だけではなく昨年の分も・・・?

はたまた年度更新も・・・?

ついでに年末調整も・・・?

そして、今まで交付した離職票は全部間違い、ということに・・・・?


むむむ・・・とりあえず、今は、この人1人だけに絞って考えましょう・・・・ということに( 一一)


監督官に聞いても困るだろうし・・・というか、そもそも「算定」「年更」「年調」なんて尋ねても、果たして言及するのであろうか・・・

「ハイ!給料計算し直しました。1円の誤差もなくこの金額で合っているかどうか御検算をお願いしま~す。」って・・・・


今までの経験では、幾通りかの計算方法で是正報告書を作成したが、文句をつけられたことはない・・・

むしろ「本来、ここでゲッペンなんですけどね~」というと、

「ゲッペンとは何ですか?」とか、

「いっぺんに支払った分を賞与扱いで社保料引いていいですかねえ、所得税も。結構手取り減りまっせ。」

結局、控除部分については監督官は判断しないことが分かった。



あるいは、2年間さかのぼってタイムカード通りに「各月ごと再計算」しなおしたときは、控除部分については変えなかった。

つまり、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金保険料、雇用保険料、所得税、住民税については、そのままの金額を当てたのである・・・

そして、翌月の給料計算で「違算計算分」として差額をドンと載せた・・・・所得税と雇保料は給与計算ソフトが勝手に計算したのであるが、社会保険料についてはまったく無視・・・

算定のやり直しなんかやる気なし・・・


で、「これで正しいですか?」と聞いたところ、答えられなかった、いや答えなかった・・・・

「この是正報告書で結構です。」としか・・・


答えていただければ、

「恐れ多くも監督官様が『健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金保険料、雇用保険料、所得税、住民税についてはこのようにしろ』っておっしゃったのだぞ。」

と言いふらすのであるが・・・



・・・で、結局、この種の民法上の債権債務の確定は誰がするのでありましょうか・・・なんてのは、やっぱり社労士の手数料に関係してくるのでありましょうねえ・・・





mrs.KOKI さん、コメントありがとうございます。

>ソフトを作成された職員の方によろしく御礼申し上げます。

あれば便利な小物、ということで、これから色々と作ってもらいたいと思ってます・・・

先日も、平均賃金を計算する表を作ってもらったのですが、応用が利くよう色々注文を付けています・・・

良いのが出来たら送りましょう。


>RCも退会者は増える、入会希望者はいないで難しいですね。初心に返って、クラブ内の親睦と互恵精神に立ち、矢鱈に背伸びした奉仕活動に明け暮れる前に、会員個々の本業が立ちゆくことに重点を置くべきと思います。

仰るとおりであります。

最近は、RCやLCに入っている同業者も多く、かつてのようにステータスでは無くなったのですが、業界とは違ったカルチャーにさらされる時間を持つのも良いのかもしれませんね。
















2009年11月7日土曜日

最近、夜の付き合いは応える・・・早く帰りたいなあ・・・でも「乾杯!(^O^)/」になればつい「次行こうか~」と乗ってしまうのだろうなあ・・・



本日、歓迎家族例会・・・家族といっても奥さんを連れてきて、中にも明らかにモテ余していらっしゃる会員もおらっしゃるのであるが、まあ夫婦で参加できるパーティもそう多くはないだろうから、大いに羽目を外す御令室様にたいしても、会員は寛大に見守ってらっ者のである、むむむ、家族例会と言いながら、一人で参加する会員も結構いるのだが、私もおひとりさまである・・・・


そんなわけで、例会が終わると男どもだけ二次会に行くのであるが、最近はこれが結構コタえる・・・

明日は休日なんだけれど、リズムが壊れると翌週に元に戻すのが大変である・・・


そんな中、クラブにある問題が起こっている・・・次次期会長が決まらないのである・・・

この御時勢、確かに大変な事業所も多いのであるが、クラブ内では候補と目されるのが2名・・・

どちらにも断られ、指名委員長は頭を抱えているのである・・・

数年前に、私も会長をしたけれど、確かに大変であったがYさんとHさんに助けられてなんとか乗り切れた・・・でもって、いまだ持って顧問先である・・・

2009年11月6日金曜日

本日、セミナーに出席・・・うう、いかん熟睡してしまった・・・やっぱ、無呼吸症候群なのかなあ・・・


・・・というわけで、前半部分は夢うつつだったが、終りの方で、

「社会保険労務の役割(期待)」という部分を拝聴するが、むむむの感想・・・

「制度」側にいた人から見ると社会保険労務士はそのように見え、期待しているのであろうかと・・・

社会保険労務士が発生して来た歴史というか過程を思うと「たまたま社会保険労務士になっただけ」のような気がするのであります・・・

社会保障制度が変わると、社会保険労務士のうち「社会保険」は無くなる、としても別な領域での「需要」は増えるような気がするのであります・・・

うまく説明できませんが、事業所がありモノを生産したり人を雇用したりする現場では、一定量の間接業務があり、そのような機能を要求される限り、誰かが担うのだと思います・・・

まあ、確かに、人口が減ると絶対的な仕事量は減る、ということではあろうけれど・・・


それで、講師先生である大阪大学大学院教授の堤修三さんによると・・・

(以下、メモ的に掲載)


わが国の社会保険制度では、この数年、年金・介護・医療と大きな改革が相次いで行われた。
それらの改革は、公費や保険料といった財源の制約を主因とするものであったが、その結果、本当に持続可能な制度となったのであろうか。負担の問題に目を向けるあまり、給付やサービスにしわ寄せがいっているのではないか。また、これからの制度の在り方として「一元化」という方向が打ち出されている。それは、真に目指すべき方向なのだろうか。事業所の現場を知っている社会保険労務士は、制度の在り方についてもっと積極的に発言すべきではないか。

ということだそうな・・・


そして、

3.社会保険労務士の役割(期待)

(1)労働市場の中で弱い立場にある被用者の利益を守ること。

  事業主の立場に立つだけでよいか。労働法規の遵守・社会保険法令の適切な適用という社労士本来の任務を果たすことによって雇用労働者の利益を守る。

(2)事望所現振の問題を制度に反映させること。
  
  年金保険事務の反省二医療保険の場合は、多数の保険者や医療担当者が存在し、実務的に無理のある制度改正には一定の歯止めがかかるが、年金保険の場合は1制度1保険者であることから、実務的に無理のある制度改正が現場に押し付けられる傾向。
  事業所の現場における事務の実態についての社労士の知識・経験。年金相談業務などへの協力以前に、社労士会として政策当局に対し、事業所における事務の実態を伝え、改善意見を述べる役割を果たすべき。税制改正に関する税理士会が果たしている役割を社労士会も果たすべきではないか。

(3)被用者保険・被用者年金制度を守ること。

  被用者保険・年金制度は労働法制と表裏をなして、雇用労働者の利益を守る役割を果たしている。制度の一元化によって、被用者保険・年金制度が地域保険・地域年金に解消されることになれば、雇用労働者の保護が後退するおそれ。被用者保険・年金制度がしっかりと存続することによって、皆保険皆年金の安定的維持も可能になる。
  
  一元化された制度は、地域をベースとし、保険料の賦課標準も税ベースとなることから、社会保険 労務士→事実上単なる“労務士”に。

  *戦前から一元化というスローガンに弱かった日本人。“今朝の新聞は「防衛行政の一元化急速要望さる」「交易指導一元化」「宣伝機関の一元化の必要性」「発注の徹底的一元化」といった具合に一元化を説いている。「一元化一元化で、戦争終りけり」”(清沢冽『暗黒日記』昭和18年10月5日)。



さあ、帰ろう・・・・












2009年11月5日木曜日

mrs.KOKI さん、年齢早見表と保険料額表を送っておきま~す。

mrs.KOKI さん、コメントありがとうございます。

来年は昭和85年なんですね・・・

最近では、履歴書でも西暦で書く人も増えてきました・・・

まあ、年齢早見表を見ていると、人生も長いようでみじかいですねえ・・・



来年も、息子さん娘さん達の年齢がすぐにわかるよう「年齢早見表」を送っておきましょう・・・

作成用シートと印刷シートがありますので、印刷シートで印刷をして下さい。

作成用シートは、来年の今頃「作成したい年情報」を入れて「表作成開始!」ボタンを押せば、あら不思議!来年用の年齢早見表ができます。




また、今後の社会保険料もすぐにわかるよう「保険料額表」も送っておきましょう・・・

都道府県ごとに作っておけば良いと思います・・・

保険料額表は、欄の上の、

●健康保険料率
●介護保険料率
●厚生年金保険料率
●児童手当拠出金

の欄をそれぞれ好きな数字を入れれば、あら不思議、事業所支払合計までがスッとわかります。



ついでに、現在作成中のホームページのアドレスも載せておきますので、よろしかったら、もっとこうしろ、ああしろとアドバイスを頂ければ幸いです・・・



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それで、まあ今日もいろいろあったが。。。帰って焼酎のお湯割りでも飲もう・・・

2009年11月4日水曜日

自動再計算機能付き「年齢早見表」を作ってもらう・・・あれもこれも、と片っ端からつくってホームページに掲載するんだい!・・・


毎年作っている「年齢早見表」であるが、今年は、かおりんママさんに作ってもらおうと・・・

すると、自動再計算機能付きの「年齢早見表」を作ってくれた・・・

作成したい年情報を入れると、自動的に作成してくれる・・・

平成が続く限り使用できるというスグレもの・・・・

さすが、かおりんママさん、もとM菱電機の通信工作所でソフト開発をしていただけあって、かゆい所に手が届くようなソフトを作ってくれる・・・

今は4歳の子供がいるので短時間勤務であるが、それでも、こうやって色んなものを作ってくれる・・・

ホームページも作って公開できた・・・

その中に、平均賃金の自動計算できるサービスもつくった・・・

その他にも面白い機能を入れたいと思う・・・



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本日もいろいろあった・・・

あったけど・・・まあいっか~