2012年12月18日火曜日
「国民の利便性の向上」はともかく「さらなる負託に応えられるよう」一人法人が必要な理由がよくわからないような・・・
本日、入会の手続き説明会をしていると、精錬の最重鎮がフラッと会場に立ち寄った・・・
ワシにも話をさせろと、精錬についてのゴタクを並べ始める・・・
ところで、法改正をDOしてくれるのでしょうねえと、聞いてみたところ、自民党の政策集に載っていることを知らななったようだ・・・
これだよ~んと・・・
J-ファイル2012 自民党総合政策集
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/j_file2012.pdf
う~む・・・さらなる負託に応えるために一人法人制度の導入が必要な理由がイマイチわからない・・・
確か、昨年の国会での答弁でも蹴っ飛ばされたような記憶があるんだが・・・
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a177419.htm
三 一人法人制度の創設について
1 現在は認められていない社会保険労務士の「一人法人」について、前回答弁書では、一人法人のデメリットとして、「社会保険労務士の死亡時や廃業時における顧客への継続的な対応に問題が生じること」を挙げているが、この問題は一人法人化により生ずる問題ではなく、社会保険労務士一人で運営している個人事務所においても起こりうる問題であり、このことは別途検討すべき課題であると考えるが、政府の見解を示されたい。
2 法人化することによって事務所資産と個人資産との分離が図られる等の様々なメリットに鑑みれば、法人化を進めるため設立要件を緩和し、一人法人制度を創設すべきと考える。フォローアップ結果では「実態調査の結果を踏まえ、必要に応じさらなる実態把握等を行いつつ、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ検討を進める」としているが、現在の検討状況を明らかにされたい。また、平成二十一年三月三十一日に閣議決定された規制改革推進のための三か年計画(再改定)では、「可能な限り早期に結論を得る。」としているが、いつまでに結論を出すのか具体的な期日を示されたい。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a177419.htm
三の1について
お尋ねの「社会保険労務士の死亡時や廃業時における顧客への継続的な対応に問題が生じること」については、法人を設立せずに社会保険労務士が一人で業務を行う場合にも起こり得ると考えられるが、社会保険労務士法人の制度は、複数の社員が共同して業務を分業し、専門化することで利用者に対する質の高い多様なサービスの提供を可能とすることや、一社員が疾病や事故により業務を行うことが困難になった状況等において、他の社員が代わって業務を行うことで顧客に安定的なサービスを提供できるようにすることを主な目的としており、お尋ねの「一人法人」については、このような社会保険労務士法人としてのメリットがないとの指摘があるところである。
三の2について
「一人法人」については、連合会の行った実態調査に加え、更なる実態把握が必要と考えている。今後、更なる実態把握を行いながら、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ、現時点においては、具体的な時期を示すことは困難であるが、可能な限り早期に結論を得るべく検討を進めてまいりたい。
2012年12月17日月曜日
電子申請・・・ある種の装置産業といえなくもなく・・・それなりに「設備投資」が必要なのかも・・・
ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございます・・・
>電子申請…。やはろ、やらなきゃいかんのですかねえ…。
まあねえ、無理やりやる必要はないでしょう・・・
隣国のミサイルの打ち上げみたいなもので、あれば宣伝効果はあるかも・・・
年に数件ほどやってみて「電子申請のできる社労士です!」と自慢するだけで良いのかもしれません・・・
しかしながら、やはりというか、今は「特殊な作業」ではありますが、他の作業と同じように標準化・定型化されていくと、書類を作成するのと同じように、社労士事務所の「職員の通常業務」となっていくのでしょう・・・
例えば、かつて社会保険労務士報酬規定などがあった時代は、資格取得などの諸届の手続き報酬は15,000円でした・・・
まず、用紙を入手することから始めた古き良き時代の商売であったのです・・・
なんとか事業を拡大したい、ということで人を雇ってリーズナブルな価格をするような商売をした場合でも半値の7,500円や5,000円ぐらいでしょうか・・・やはり人件費を捻出するためにはそんなに下げられない・・・
さらに競争に打ち勝つには、更なる薄利多売型の商売をしなくてはならなくなる・・・
1割の1,500円程度にしたいが、そうするとそんなに手間ヒマをかけられない・・・大量にこなさなければペイしないだろう・・・
しかしながら、段々習熟してくるとマスメリットもそれなりに出てきて、書類を書くのと同じように作業レベルでの損益分岐点が見えてくるのでありましょう・・・
業務ソフトの進展もめざましく、またどんどんクラウド化もされている・・・いつでもどこでも電子申請・・・
すなわち、電子申請が普及するってことは、「標準的な事務所職員の標準的な業務になる」ってことであります・・・
この場合の事務所職員とは、自分も含めてマニュアル化され平準化された作業(=動作と行為の集合体なんだよなあ・・・)をこなしていくワーカーとなるわけです・・・
このように10件こなして15,000円を稼ぐ・・・これで競争力を維持していく生き残り戦略を描く・・・
昨年、ある事業所の報酬を分析したことがあったが、いただいた顧問料を処理した案件数で割ってみると確か1,380円ほどだっけ・・・
年間顧問料250万円÷1800件・・・確かにボリュームはあるのだけれど、いかにに効率よくこなしていくかが問題で、電子申請で生産性が上がるのなら多少の設備投資は必要だと認識したのであった・・・
でもなあ、単純平均すると就業規則の改定なんかも1380円っていうことになるんだもんなあ・・・
まあ、生き残っていくのは大変だなあ・・・と・・・
2012年12月15日土曜日
『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』で電子申請をするんだい!・・・「それって、趣味の世界じゃぁございませんこと(ー_ー)!!」
むむむ、『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』で労働・社会保険の電子申請をする手順・・・
① VMware Fusion 5 を購入する
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%84%E3%83%BC-VMware-Fusion-5/dp/B009316BXW/ref=dp_ob_title_sw
② Microsoft Windows7 を購入する
③ ①を『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』にインストールし、②を入れてWindowsが動くようにする・・・
④ Windows上でASPソフトを立ち上げて電子申請の動作確認をする。
⑤ 『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』とモバイルルーターを持参して顧問先などに行き、その場で『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』から電子申請をして即決処理する( ^^) _旦~~
⑥ 手数料をダンピングして薄利多売を目指す・・・
さあて、うまいこと行くかなあ・・・・<(`^´)>
上手くいけば、オレンジSRさんにも自慢をしよう!(^^)!
2012年12月13日木曜日
警告状を送付したり、検察官に告発状を提出すればどうなるんでしょうね・・・って、そのうち他人事ではなくなるかも・・・
コトの成り行きについて分かりやすく説明しているブログがあります
就業規則の作成は行政書士業務か!?
http://ameblo.jp/kyoutonokoe/entry-11303496591.html
そうすると、行政書士が常時10未満の労働者を使用する会社の就業規則を作成して報酬を得たという事実を社労士会が知ったすれば、当該行政書士及び所属行政書士会に社労士法違反(非社労士行為)として警告状を送付してくるかもしれません。
仮に警告を受けた行政書士が警告を無視して就業規則作成業務を反復・継続したとして、社労士会が検察官に告発状を提出すれば、どうなるんでしょうね。
あるいは就業規作成を受任した行政書士が完成書類を交付し、報酬を依頼者に請求したところ、ずる賢い依頼者が「社労士法違反のため、本契約は無効である。就業規則作成は社労士の独占業務であると社労士会と厚労省が認めている。よって、あなたには報酬請求権はない」と言いだし、訴訟となり、和解せず、判決まで行ったら、どうなるのか、大変気になるところです。
・・・で、おりしも当事者である連合会から『行政書士による就業規則作成問題に関する連合会の対応と会長見解について』というのが出てきておりますです・・・
1.行政書士会及び業務侵害を行った行政書士への対応について
本件に関する対応について、改めて以下のとおりとすることを確認する。
(1)本件については、既に社労士法を管轄する厚生労働省の解釈を得ており、行政書士との業際問題は存在しないこと。
(2)業際問題が存在しない以上、日行連に対し、再度の申し入れをすることは、(1)の認識を自ら否定することにもなりかねないことから、現状においては行わないこと。
(3)今後、行政書士が業として10人未満事業所の就業規則を作成した事実が判明した場合には、当該行政書士事務所が所在する都道府県社労士会が行政書士会に対して、本件の経緯と法解釈を示したうえで、当該行政書士に対する適切な指導を求めることとし、業務監察事務実施要綱(平成22年6月改訂)に基づき、通常の業務侵害事案と同様の対応を行うこと。
また、一緒に『行政書士による就業規則作成問題に関する見解』も出ている・・・
DOなるんでしょうね~・・・
警告状を送付したり、検察官に告発状を提出したり、訴訟沙汰になったら・・・余計な会務も増えるってワケで・・・ああ、この忙しいのに・・・結構面白いかも( ^^) _旦~~
2012年12月12日水曜日
クラウド化は進んでいる?・・・一人でするのと二人でするのと大違い・・・結局協業化が必要・・・
ひとくちにクラウド化といっても、業務に関わる実用的な使い方はやはり手探り状態である・・・
一人でこの稼業をしているなら自己満足の度合いでもって測れるのかもしれないが、複数人で協業していくとなるとチト工夫と対話とスキルの向上と安心感が必要なのかもしれない・・・
メール・・・Gmailであるが、事務所の面々は一部使っているがメンバー全員が使いこなせているとは言えない・・・
カレンダー・・・それなりに役に立っているかも・・・
連絡先・・・LANにある外付けディスクのデータを共有化しているがクラウド化はまだまだ先かも・・・
TODO管理・・・個人ツールとしてはNozbeを使用しているが、共有化して使えるまでには長~い道がまっているのかも・・・
http://www.nozbe.com/jp/
業務ソフト・・・ASPシステムを導入したが、確かに便利ではある・・・
そのうち、顧問先にノートブックを持ち込んでその場で電子申請をする、ってことも可能かも・・・
むむむ、MacBook Pro にウインドウズを入れなくては・・・ぶーときゃんぷ・・・
クラウドソフト・・・メインのPCのいくつかのフォルダをSugerSyncに同期させている・・・
例えば、連絡文書や各種資料、名簿や会の資料・・・ほとんどどうでもいいような・・・ものなどだが、自宅のPCやMacBook Pro、iPhone、iPadから閲覧や操作ができる・・・
すなわち、元のPCのフォルダの分け方・・・仕事別とか顧問先別とか・・がポイントであります・・・
現在手伝ってくれているA社労士さんといろいろ協業しているのであるが、提出物や資料などをクラウドで共有化している・・・
クラウドは複数の人間が活用すると劇的に情報の流れが変わるようである・・・
総じて、各人のスキルの向上が課題かも・・・
2012年12月10日月曜日
くらうどってものはてえしたもんだ・・・ 問題は発声かなあ・・・やっぱ鍛えるのは人間の方かも・・・
orangesrさんのブログに相談した件であります・・・
iOSのテキストエディタ
http://blog.goo.ne.jp/orangesr/e/cb9d4bf8fa24ed94882b4f6eea79f7b4
> 今使っている「紙copi」ですが、これに代わるものを探しております・・・
> 主な「紙copi」の用途は、メールや各種書類などの下書きです。
ご存じのように私もメインのテキストエディタは「紙copi」です
http://www.kamilabo.jp/
PCでのメモ書きとしては優秀な紙copiも残念ながらiOS版がないので
sr-ta3さんもそれでお悩みなのだろうと思いますが
私はiPadではTextforce(350円:12/06現在)を使っています
Textforce
https://itunes.apple.com/jp/app/textforce-dropbox-text-editing/id396444947?mt=8
TextforceはDropboxと同期できるテキストエディタです
要はDropboxを仲介役にPCでは紙copiをそのまま使い
iOSでは代わりにTextforceを使うということ
さっそく、iPhone、iPadにTextforceをインストールしたわけでありますが、更にMacBook Proで使うテキストエディタを探したわけであります・・・
そうか、sr-ta3さんはMacをお使いですもんね
> ということで探したのが、mi というエディタです。
私はこのmiはもちろん、Macも不案内なので推測でしか言えませんが
テキストエディタならフォルダの指定は任意なんでしょうね
そうです、フォルダの指定をDropboxにしておけば、あら不思議、みんな同期するのであります・・
使い方の例
iPhoneのTextforceを叩き起こして、声で入力・・・
例文を発声入力 さあいくでぇ
例文
↓
社会保険労務士法に定められている事務代理の解釈は民法の代理とは異なり、代理人がその代理した案件についての処分権を有しない。また、代理の内容は申請書及びこれらに係わる行政機関の調査、処分に対する主張、陳述などの事実行為にとどまるから、代理人の判断で法律行為を行う余地がない。
数秒後、PCの紙copi及びMacの mi には下記の文章が現れた・・・
↓
社会保険労務士法に定められている時無題の解釈は民放の第1話異なり大人がその帰りした案件についての諸文献運用しないまた大事な内容は申請書及びこれらに関わる行政機関の調査食について処分に対する主張陳述などの柚こうにする。からない人の判断で法律行為を行う余地がない
むむむ(-_-;)・・・発声が悪いのか、まだTextforceが未熟なのか・・・
下記は、再度、挑戦して発声入力したものである・・・
↓
社会保険労務士法に定められている事務代理の解釈は民法の代理とは異なり代理人がその帰りした案件についての諸文献を有しないまた帰りの内容は申請書及びこれに関わる行政機関の調査処分に対する主張陳述などの地図事実行為20円から代理人の判断で法律行為を行う余地がない
むむむ<(`^´)>・・・次は就業規則の音声入力に挑戦しよう・・・・
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