2013年1月20日日曜日
週明けにいくつかの大事なことを決めなければならない・・・でも、案外「システム1」で決まるんだよなあ・・・
週明けにいくつかの大事なことを決めなければならない・・・
一つ目・・・契約の更新を行うのか・・・
サル会議では侃々諤々の議論が続いたようだ・・・意見が割れている・・・
一つは、黙って契約更新に応じようという考え方・・・
「いろんなことがあるだろうけれど、今更やめられないし、現在も実際に相談をしている会員も期待しているであろうから契約を更新すべきである・・・」
もう一つは、更新しない、あるいは何らかの妥協を引き出してから考えようとするもの・・・
「『偽装請負』の疑念を残したまま、安易に契約するのはいかがなモノか・・・」
確かにねえ・・・当初は「緊急避難的な対応だ」ってことで、多少の知識を持っているだろうからと駆り出され、あるいは、謝金を宛てにして進んで参加していったものも多かったのだろう・・・
やがて、少しづつ落着き、というか、沢山の公務員さんのクビが飛び、特殊な民間法人として新たな組織が立ち上がって徐々に形になってきたのであるが、参加している者たちには詳しいことが教えられてはいないままノルマ?をこなしていったのである・・・
現場ではナマナマしいやり取りが毎日のように起っている・・・・
「終業20分前にも関わらず窓口対応の拒否をしている社労士に注意をしたところ・・・・」
「さて、委託ブースに入られている○○○社会保険労務士の件ですが、WMによる見込額の算出スキル不足、お客様への対応力不足、それに伴う基本的な事項を頻繁に確認するなど窓口業務及びバックオフィス業務に支障をきたしている現状ですので・・・」
「以前よりWMによる見込額の算出については説明も行っていますが、改善がみられません・・・・」
「昨年は、委託社労士と年金事務所側のトラブルも絶えませんでした(能力不足なので、ブースに入れるな、という要望が多く…)。調整係と事務局とのトラブルも勃発しました(要するに、事務所と問題社労士の間に入ることが嫌になったのでしょう。年金事務所からクレームを付けられている問題社労士と口論の挙句、その人に調整係を押し付けようとする、というとんでもない「引き継ぎ」を仕出かすところでした)。・・・」
「不適切な対応についてもその都度ご連絡していますが、未だ発生している状況です・・・」
「今後、委託ブースに○○社会保険労務士を配置しないよう申し入れます・・・」
しかし、これって『偽装請負』の実態そのものではなかろうかねえ・・・・
つまり、緊急避難的時期がすぎ少しづつ落ち着いてくると、うっすらと『偽装請負』が透けて見えてくる・・・
そして相変わらず、「安上がりの相談員」としてコキ使え、かつ、責任を取らずに済む・・・
必要とされる作業員は黙って働く「社会保険士」であって、決して、理屈をコネる「労務管理士」の部分ではない・・・
偽装請負とは
・「偽装請負」とは形式的に請負契約がなされていても、請負元が指揮命令をするのではなく、注文主が実質的に指揮命令を行っているというケースです。請負契約だけではなく、業務委託契約であっても同じ事です。
・これは雇用と指揮命令の関係が分離しているので、実際は労働者派遣に当たります。
・そして一般労働者派遣事業の許可、もしくは特定労働者派遣事業の届出がされていなければ当然、違法となります。
・この場合は労働者派遣法違反だけではなく、労働基準法の労働者供給にも該当する事になります。
・違法な状態で労働災害が発生してからでは遅いのです。
偽装請負の罰則
実質上労働者派遣事業と同じことをしていると判断されれば、
・「許可を受けないで一般労働者派遣事業を行った者」として、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(派遣法第59条2号)
・届出書を提出(受理の効果発生)しないで、常用労働者の派遣を行うという「特定労働者派遣事業を行った者」に該当することになり、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(派遣法第60条1号)
・適法は労働者派遣に該当しないものは、もともと労働者派遣形態は実質上すべて労働者供給事業(職安法第4条6項)に該当するというパターンですから、労働者供給事業の違反となり、受託側も注文者側も両者とも処罰=「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(職安法第64条9号)
それで、下記のようなメールをしたためた・・・
前略 ○○日に○○○会を行うにつき、○○さんからお話のあった件です。
すなわち、本年4月から日○年○機○構と業務請負契約を締結するにあたり、『偽装請負』の疑念を残したまま安易に契約するのはいかがなモノか、という内容です。
それでまあ、他士業ならいざ知らず、「社会保険労務士」としてはこの問題を避けて通るわけにはいかないと思います。
まさか「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を知らんかった・・・なんていうのはホント漫画の世界のようでありまするに・・・
「今実際に年金相談をしている会員の生活がかかっているから契約を更新すべき」だ、というのは、偽装請負で捕まった業者がいう言い訳と同じ理屈であり、社会保険労務士としては不勉強のそしりを免れないと思います・・・
それで、昨年の総括をするために、
「地方公共団体の適正な請負(委託)事業推進のための手引き」
をお送りしますので、熟読して下さい。
少なくとも、日○年○機○構はこの手引きに沿った行動をとる「約束」ができなければ、とてもではないが安心して契約はできないと思います。
↓
地方公共団体の適正な請負(委託)事業推進のための手引き
http://www5.cao.go.jp/koukyo/chihou/ukeoi.pdf
さあて・・・
二つ目・・・最重鎮を誰にするのか・・・
まあね・・・誰でも良いと言うわけではないが、そろそろ見通しを立てておかないと・・・・
そんなことは・・・・帰って焼酎を飲みながらでも戦略と戦術を考えようと( ^^) _旦~~
2013年1月18日金曜日
やっぱシステム1だけで社会保険労務士をしていたのかも・・・今更取り替えられないしなあ、自分の脳力・
と言う訳で、ワナにハマってしまった問題を・・・
・バットとボールは合計1ドル10セント
・バットはボールより1ドル高い
・ボールはいくらか?
直観的には「10セント」と答える人が多いでしょうが、違います。
正解はちょっと考えればわかりますが、ハーバード大学でも半分以上の被験者が間違えました。
これはシステム1で直観的に出した答をシステム2が検算しないでそのまま出したものと考えられます。
それで、そのシステム1やらシステム2とは何のこっちゃとググると・・・
D・カーネマンによる「認知バイアスを見抜く12の質問」―『「破壊的」経営論(DHBR2011年11月号)』
http://management-frontier.livedoor.biz/archives/51904042.html
システム1は直観的な思考を、システム2は合理的な思考を支えている。
システム1は、我々が日々直面する無数の意思決定の場面で、迅速に判断を下すのに役立つ。
しかし一方で、システム1はバイアス(偏見)を生み出し、時に合理的・論理的な思考を妨げてしまう。
書評- D・カーネマン, Thinking, fast and slow-
http://flipf.blogspot.jp/2012/01/d-thinking-fast-and-slow.html
カーネマンは人間の判断・意思決定には以下の2つの思考システムがそれぞれ違った形で影響を与えるとしている*。
*なおこの2つのシステムは理解のための便宜上の比喩であり、実際に脳内にこのようなシステムが独立して備わっているわけではない
システム1: 早い (fast) 思考、無意識に働く思考、普段意識せずに働いており、瞬間的な判断(mental "shortcuts")を行う。使用するのにエネルギーを必要としない。システム2が働いている場面でも影響を及ぼしている。
システム2: 遅い (slow) 思考、意識的に働かせないと働かない思考。理由付け、論証、統計/確率的思考などをおこなうさいに使われる。使うのに多くのエネルギーを多くの消費する。怠け者(lazy)であり、できるだけ働きたくない。
全くその通りだねえ・・・
で、社会保険労務士としてはどちらが必要なのだろうか・・・
というか、その社会保険労務士のビジネススタイルによって異なるのだろうけれど、システム1で出した答えに対して、システム2で検算しているのかどうか・・・
ワタクシとして、システム1の方が心地よいので「これで終わった、さあ、焼酎のお湯割りだ(^з^)-☆!!」というのがほとんどかも・・・
でも、あとでシステム2が働きだし、後悔することとなることも多いような気がする・・・
2013年1月17日木曜日
こんなことが原因だなんて・・・5時間を返せ。というより一つ賢くなったんだと納得しよう(^з^)-☆!!
インフルエンザで寝ていたにもかかわらず、棒食品製造会社から携帯・・・
よ〜するに、またパワハラ騒ぎだと言う・・・
パートさんが、しばらく休んでいたが本日夫に連れて行かれて監督署に行ったそうな・・・
製造補助員なんだけれど、なぜか経理部の女性にパワハラを受けて適応障害になったんだと・・・
昨年の、10月にも同じような話があった・・・
仕事中、突然切れて包丁を振り回し、製品の保管かごをかなりの数無茶苦茶にしてしまったとか・・・
その後始末であった・・・
その前は、労災の後の保証で裁判まで進んだ・・・え〜と300万円で和解・・・
さらにその前も、怪我をしたアルバイト君の父君が怒って裁判に・・・え〜と250万円で和解・・・
まあ、慣れというのは恐ろしいもの・・・
まあ、パワハラの復習を兼ねて訪問を約束し、日にちを「Cメールで送って」とのご要望・・・
あいよ・・・しかし、「Cメール」が送信できない・・・
それから5時間・・・
そもそも、iPhoneのメッセージの設定やら、そもそもSMSやMMSの仕組みについてあちこち放浪する・・・
あかん!iPhoneが壊れとる!!
もうあきらめようとしたとき、ふと目に留まった記事
ひょっとして・・・そう、何事にも義理堅い?sr-ta3なので、件名をつけていたのでありますた・・・
なあああああああんだ、件名をつけないで送ると、す〜と通信できた・・・
そして、設定を変更・・・
5時間を返せ!と言いたいが、まあいいか、一度、この辺をじっくりやってみたかったのでありますから・・・・・
Gmailを「2段階認証」で守れ!・・・って少し問題あり・・
二日間家で寝ていた・・・
まあ、正月も事務所に行ったので、二日も事務所に行かないなんて久々である・・・
こんなときは、MacBook Pro で遊ぶに限る・・・
Windowsなんかで遊ぶとつい仕事モードとなる・・・
それで、見つけた記事が下記
わかりやすく解説 あなたのGmailを「2段階認証」で守れ!
http://ascii.jp/elem/000/000/754/754217/index-2.html
なんとか試みているのであるが、さあて。。。
まあ、iPhoneやiPadでの認証をどうするかであるが・・・
2013年1月15日火曜日
医者に看てもらったらインフルエンザA型。ひえ! 大丈夫予防注射打っているので軽いって。そうじゃなく私たちは予防注射は打っていません。
そういうわけで、事務所を追い出されるように家に帰ってきた・・・・
リレンザを服用して安静だなあ・・・
リレンザを服用して安静だなあ・・・
2013年1月14日月曜日
2013年1月13日日曜日
事務所の面々諸君、懇親会では決して無駄酒を飲んでいるのではありませぬぞ・・・貴重な意見交換をしているのであります( ^^) _旦~~
おー様、昨日はお疲れ様でありました。年のせいか、最近は飲んだ日の翌日がこたえます(-_-;)
それで、グラスを交わしながらちょこっと話をした件につきまして、参考になればと思い下記にコピペしました・・・
まあ、あっちこっちからいろんな意見や文句などが出てきているでしょうから、お役にたてれば幸甚であります・・・
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1.一般相談窓口ブースの委託割合の基本的考え方
○ 一般相談窓口ブースの社労士委託割合については、平成26年度中までの当面の全体的目安として「一般相談窓口ブースの15% 程度」とする。
【質問・意見】
① 方針(案)において、委託割合を15%と定めた経緯及び根拠を教えてほしい。
【回 答】
○平成25年度に年金記録問題を収束させることに伴い、社労士会へ 委託する記録問題ブースは平成26年3月に終了し、各年金事務所の 状況に応じ一般相談ブースに逐次転換を図るものです。
○委託割合の「15%」は、全国の年金事務所における平成24年4月 1日現在の委託割合(13.6%)を踏まえ、現在の委託割合を維持しつつ、お示しした取扱い方針により個々の事務所をシミュレーションした結果です。
【質問・意見】
② 現在すでに一般相談窓口ブースの委託割合が16%を超えているが、ブース削減の対象になるのか。
※現状の委託割合が16%を大きく上回り、ブース削減を行うことにより 混雑状況の深刻化・サービスの低下を懸念する意見 多数。
【回 答】
「15%」という委託割合は、転用と見直しを進めたことにより到達する目安の数値です。方針(案)2、3及び【論点2】に示すとおり、現在委託している一般相談窓口ブースの削減を進めることを意図しているものではなく、当分の間は現状の体制を維持していただくことについて差し支えありません。
ただし、窓口設置基準※に基づき、相談実績に見合った委託ブース数の見直しは随時必要となります。※窓口設置基準:【年相指2012-29】及び【年相指2012-77】に示す基準。
【質問・意見】
③ 一般相談窓口ブースの委託割合について、「一般相談窓口ブースの15%程度」とすることが規定されているが、15%程度の目安を変更し、ブース数の規模別に応じて社労士委託人数を決めてほしい。(10以上のブース数の事務所なら3~4ブースを社労士委託、4~9のブース数なら1~2ブースを社労士委託、3ブース以下の事務所なら1ブースを社労士委託する等、ブース数の規模別に分けて、目安を決める。)
【回 答】
各事務所の相談体制や混雑状況が異なることを踏まえると、全ての事務所を対象に、規模別(ブース数別)に均一の委託割合を課すことは必ずしも妥当でないと考えられます。
従って、今回お示しする当該取扱い方針2、3及び窓口設置基準に基づき、各事務所の相談体制、相談実績を考慮し委託ブースの配置を行ってください。
【質問・意見】
④ (方針の文言について、1の最後に) 「なお、社労士のスキル向上及び維持のため、受託者である連合会(及び社労士会)において定期的なレベルアップ研修を実施する」の文言を追加してほしい。
【回 答】
記録相談窓口から一般相談窓口ブースへの「転用」に際しては、社労士のスキルアップが必須であることから、今後研修の在り方等につき具体的に検討いたします。
2.記録相談ブースの一般相談窓口ブースへの転用について
○記録相談ブース(136ブース)については、平成25年度までに一般相談窓口ブースに転用し、社労士の相談スキルが低く転用が図れない場合は廃止する。
○なお、転用により一般相談窓口ブースの委託割合が16%以上となる事務所(73ヶ所、117ブース)については、原則として転用は行わず、 総合受付窓口や出張相談での活用を検討するが、年金事務所の実情によりこれができない場合は、16%以上となっても差し支えないものと する。
【質問・意見】
① 記録問題の終結に向け、「気になる年金記録、再確認キャンペーン」等の事業展開を行う中、記録相談の増加が見込まれる。記録相談窓口の一律廃止はいかがか。
【回 答】
○ 平成25年度末までは「転用」を行う移行期間であり、平成25年度 当初から記録相談窓口の一律廃止を予定しているものではありません。
○ なお、一般相談窓口において記録相談を含む包括的な対応を行う必要があることから、記録相談窓口は一般相談窓口ブースへ転用することとし、効率的な活用を図ることとしています。
【質問・意見】
②「総合受付窓口での活用を検討する」ことについて、総合受付窓口については、会計検査院の指摘があるにもかかわらず、今後検討していくことができるのか。
【回 答】
総合受付窓口における迅速かつ適切なお客様対応の重要性を鑑み、来訪相談窓口管理マニュアルにおいては、総合受付窓口の担当者に「年金相談業務に関する全般的な知識を有すること」を求めています。
そのため、当該マニュアルに基づき、「総合受付窓口」におけるお客様対応を専門知識を有する社労士に委託することについては差し支えありません。
3.一般相談窓口ブースの委託割合が16%以上となる場合の取り扱い
○既に一般相談窓口ブースの委託割合が16%以上となっている事務所(128ヵ所)については、当分の間は委託ブースの見直しは行わず、現状を維持する。
(注)現在委託していない事務所であって、今後社労士会から委託要望があった場合、委託することにより一般相談窓口ブースの委託割合が16%以上となる事務所(121ヵ所)については、原則として新規委託は行わないこととする。
【質問・意見】
① 一般相談窓口ブースの委託割合が16%以上となっている事務所については、当分の間は委託ブースの見直しは行わないとしているが、当分の間とはいつまでか。将来にわたっては15%になるように日数を見直しするようになるのか。(たとえば5ブースの事務所の場合、1ブースを20日委託していた場合20%となるが、15日の委託として15%にするのか)
【回 答】
平成26年度から順次施行される年金機能強化法等の制度改正により相談件数の増加が見込まれることから、見直し時期は、当該制度改正の影響を勘案し決定することとしています。
なお、「15%」の委託割合は「常設される相談窓口ブースにおける委託窓口の割合」を示すものであり、「延べブース数(ブース数×日数)」における割合(委託日数の増減により委託割合が変動するもの)ではありません。
【質問・意見】
② 【年相指2012-29】(平成22年度会計検査院決算結果報告の関する対応)及び【年相指2012-77】(年金相談窓口等の運営業務委託(社労士委託)事業に係る是正改善措置対応)との兼ね合いはどのように考えれば良いのか。どちらが優先されるのか。
【回 答】
委託ブースの配置は【年相指2012-29】及び【年相指2012-77】に基づき行ってください。
【質問・意見】
③ 日々待ち時間の短縮に向けて取り組んでいるが、来客者が集中する時間帯はぎりぎりの状態で対応しているのが現状である。窓口のみならず電話対応も多く、出張相談で人手不足は慢性化しており、事務所の実情を考慮した見直しを求める。(出張相談を社労士に委託する場合においても同様。)
④ ブロック本部では、社労士会との連絡会議において今後を見据えて、社労士の一般窓口委託の新規配置をお願いした経緯がある。「原則として」との記載であるので、社労士側から新規配置する旨の要望があれば、新規委託を可と考えて良いか。
【回 答】
今般の取扱い方針については、当面の全体的目安として示すものであるので、年金事務所の窓口業務運営における委託の必要性、設置基準に基づく配置の妥当性を踏まえ、必要な場合は年金相談部へ個別協議を願います。
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