2012年3月31日土曜日
すべては第8次法改正のためだ・・・ついては、実務講座でよ~く勉強しろよ・・・そして、1件でも多く代理業務に携わってほし~の・・・
ホームページをリニューアルいたしました・・・そうです・・・
昨日より、連合会・・・というか正式略称は社労連であるが、ホームページをリニューアルされた・・・
モニターも募集していたので応募してやった・・・
2012.03.30
【社労士政策モニター】社労士政策モニターの登録募集について
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2012/0330-2.html
「紛争解決業務 実務講座」も始まったようだが、約20分が9本もあり、ヒマ~なときにでも見ようと・・・
2012.03.30
社会保険労務士研修システムに新講座「紛争解決業務 実務講座」が開講しました
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2012/0330-1.html
新しいキャンペーン?が始まった・・・
平成25年の通常国会において第8次社会保険労務士法の改正を目指している・・・
そのため実績が必要だ・・・
よって、全国の特定社会保険労務士の方々に1件でも多く代理業務に携わってほしい・・・
ついては、実務講座でよ~く勉強しろよ・・・
なんだか、いつものようなパターンに・・・
2012年3月29日木曜日
明日は歓迎会(#^.^#)・・・美味しい料理と酒が待っているんだい( ^^) _旦~~
というわけで、我が事務所の給与も明日に明細を渡すのであるが、今回から一人増えたのである・・・
今後は、この新人をグっちゃんとでも呼ぼうか・・・
トライアル雇用も利用しているので、とりあえず2か月間は時間給であるが、明日の給与額は7千円ほど・・・
3日しか勤務していないのであるが、なぜか当事務所の社会保険料は「当月取り」となっているので社会保険料を差し引くと2千円ほど・・・
しかし、ミ~さんの「所長!被服費は子宮しないのですか!!」の一言で、被服費として5千円を追加・・・
さらに「私たちは、長らく被服費を頂いておりませんことよ(ー_ー)!!」のアピールで、全員にも被服費を追加・・・
・・・そんなわけで、帳票の一部が変更されるようである・・・
説明するのもメンドクサイので下記を読んでいただきたく・・・・
2012年3月27日火曜日
「んもぉ、特定社労士、もADR機関も ごっちゃごちゃだもんね。」⇒更に新しいのが加われば、もっとごちゃごちゃに・・・なるんだろうなあ<(`^´)>
それぞれがそれぞれ勝手にブログっているのは、まあ忙しいんだけれども、なかなか検証するヒマもなく・・・
とりいそぎ忘備録的に、自分が便利なようにリンクを張り付けておこう・・・
腐ってやがる、早すぎたんだ (2)
http://blog.goo.ne.jp/orangesr/e/b487d1bc2f4ab20a069a1bb89c69ee9d
月刊社労士24年3月号(2)
http://sr-jinjin.blogspot.jp/2012/03/blog-post_25.html
まあ、なんのこっちゃ分からないまま、はや、次年度の事業計画の話に移っているのである・・・
しかし「社労士が顧問先事業所等において実施している紛争未然防止のための相談指導の実績を明らかにし」ってのは具体的にはDOするのかしら・・・
しかし、「都道府県会とともに最重点事項として取り組む」のはいいけれど、例えば、「紛争解決機関としての実績」を挙げるにしても1件5万円くらいの経費がかかるという話もあるし・・・・
しかし、平成25年の通常国会とは平成25年1月下旬に召集されるとしたら、あんまし時間もなく・・・ひょっとしたら新しい議員さんによる国会になっているかも・・・
PS。リンクを追加・・・・・
最後に発言するのは、卑怯なのかなぁ?
http://sharoc.blog110.fc2.com/blog-entry-498.html
2012年3月26日月曜日
社労士の職責は「紛争を未然に防ぐこと」ではなく「常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行う」というのが模範解答・・・かも・・・
涼子さん、コメントありがとうございます・・・
>社会保険労務士は、紛争を未然に防ぐことが労務管理の専門家としての職責ではないでしょうか。
むむむ、なかなか難しい問題です・・・が、すでに「紛争解決型思考」にハマっているのかもしれません・・・
・
なぜなら、
「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する」
の過程では「紛争もやむを得ない事態が起こるかもしれない」からです・・・
例えば、退職金の支払いに関して、今から退職する人と残った若い従業員との利害が衝突することがありました・・・
今から退職する人は「退職金規程」の通りの金額を支払うことを希望するが、支払うと資金繰りが悪くなり倒産するかもしれない・・・
結局、この過程で紛争が生じることはやむを得ない、と予想するわけですが、何かいい知恵はないのか・・・というのが、社労士に与えられた職責である・・・
つまり、「紛争を未然に防ぐ」ためには、「奇跡的に業績が劇的に改善する」しかないわけでありますが、そんなことは起こらない・・・
・・・そうです、今から紛争が予想されるであろう年金基金騒動⇒AIJ投資顧問の年金資産消失問題・・・なんてのも、社労士が「紛争を未然に防ぐ」なんてことは恐らくできないでありましょう・・・
それでは、紛争が予想されたらDOするか・・・
それに備えて「紛争解決型思考」が必要だ、ということなのでしょうが、そんなことは弁護士さんに任せておいて、我々は「紛争『前』解決型思考」のセンスを磨こう・・・というわけであります・・・
まあ、業界でもボチボチ動いているセンターのことについても言及したかったのだけれど・・・時間もなく・・・
さあ、帰って焼酎のお湯割りが待っている( ^^) _旦~~
2012年3月24日土曜日
なるほど・・・「紛争解決型思考」というよりも「紛争『前』解決型思考」の方が社労士っぽいのかも・・・
orangesrさんがブログで「月刊社労士」3月号に掲載されている『労働紛争の解決と「紛争解決型思考」』というの取り上げています・・・
これが「紛争解決型思考」?
http://blog.goo.ne.jp/orangesr/e/d3942f4c81a939bdb1be6f0996efdcb2
労働紛争の解決と「紛争解決型思考」
慶應義塾大学法科大学院教授 山川隆一
1 増加する労働紛争・・・
2 労働紛争解決の重要性・・・
3 労働紛争の解決方法・・・
4 労働紛争の解決スキルと「紛争解決型思考」
>ここで山川氏の言わんとしていることが私にはよくわかりません
そうですねえ・・・「社労士の機関誌」に載っているので頓珍漢に見えるのかもしれません・・・他士業であったなら良かったのかもねえ・・・
弁護士的な発想なら「紛争解決型思考」は当然である・・・ということなのでしょう・・・
すなわち「紛争」となれば、解決する方法についてはある程度「効率」ってものがあってしかるべきであると・・・
「こうしたプロセスにおいて重要なことは、主張立証や判断の焦点が、法的ルールの適用に必要な「要件(事実)」に絞られることである」
「このように焦点を絞る対応により、迅速・効率的でかつ的確な紛争解決が図られるのである。」
しかし、紛争「前」はDOなんだろうか・・・
「紛争」があるから「前」と言っているだけなんだけれど、「紛争」にならなかったとしても「前」はあるんだ・・・ぞ・・・(#^.^#)
「紛争」を未然に防ぐ、というのはもちろんであるが、「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する」状態が「前」なのでありましょう・・・
そして、その「前」を観測しているのは当事者周辺の極めて少数の者であろう・・・
その者は、社労士とは限らないが、社労士だからと言ってすぐに観測できるわけではない・・・
orangesrさんも書いています・・・
>更に言うなら「紛争解決スキル養成の一環として、
>こうした思考方法を確認しておくことも有益」であることは認めるとしても
>このスキルで紛争解決が図れると考えているとしたら
>それこそがいちばん危険な誤解だろうと私は思います
私としては「紛争解決が図れる」というよりも、「紛争『前』の解決が図れる」スキルが要求されているのではないかと思うのであります・・・・
なんどもしつこいようですが、『前』とはかならずしも『紛争』を前提としていないのであります・・・
更に、「個別労働関係紛争」だけではなく、例えば経営者間の紛争や労働者同士の紛争もあるでしょう・・・
労使紛争の背後に経営者間の意見不一致もよくあるが・・・
社長と専務と言えば聞こえは良いが、社長を「あんた!」と呼ぶ社長夫人の強烈な個性で、結果として従業員を裏切っているケースも結構あり・・・・(/_;)
従業員を雇用することがそもそも「紛争」を内包しているんだ・・・なんて屁理屈はいいませんが、「今回は何人雇用しようか」とか「給与はいくらにしようか」という段階から相談をうけていると、社労士も当事者に極めて近くなっているのではあります・・・
「紛争」をぐぐると次のような意味が出てきます・・・
「事がもつれて争いになること。個人や集団の間で、対立する利益や価値をめぐって起きる行動や緊張状態をいう。もめごと。」
すなわち、いろんな「紛争」のなかで「紛争解決型思考」でもって「モノになる紛争」かどうかを素早く見つけることが有能な弁護士であり、社労士もそれをマネろ・・・ということかも・・・
この人も、
「労働紛争は未然に防止することができれば、それに越したことはない。」
として、
「日々の業務の中では様々な事態が発生するために、使用者と労働者の利害対立やその結果としての紛争が生じることはある程度まで避けがたいからである。」
と、紛争は不可避であるとしたうえで、紛争の解決は効率的に行うべきであり、そのためには社労士も「紛争解決型思考」=「弁護士的な発想」を確認しろ、ということを言いたかったのかもしれない・・・
orangesrさんも書いています・・・
>紛争の現場で解決のために何が必要になるかは
>現場に近い社会保険労務士の方がより感じているはずです
そうですねえ・・・紛争『前』の現場で解決のために何が必要になるか、現場を観測している社労士が感じていることが大事なのかも・・・
ちなみに、弁護士同士の「紛争」が一番「効率が悪い」と・・・・言う人もいて・・・・
自分自身のことになれば「紛争解決型思考」には「納得できない」のかも・・・
2012年3月23日金曜日
アルファベットでも登録できるのであれば・・・例えば『orangesr』とだけでも登録は可能であり・・・将来そんな事務所の名前が出てくるのかも・・・
新規入会者の面談を行った・・・
新しい方針の下で「面接委員会」を設け、最初の面談であった・・・
しかし、最初から難問となる・・・
その人は、事務所名をアルファベットで登録したいと主張したのであった・・・
仮に希望する事務所名を『Orange』としよう・・・
「私は事務所名を是非とも『Orange』としたいので~す(#^.^#)」
むむむ・・・面談委員3名が鳩の首をよせあつめて相談をする・・・が、DO~もわからないので事務局から聯合海に聞いてもらった・・・
すると、「アルファベットでもOK」だとのこと・・・
「むむむ<(`^´)>」
ただし、予想されるトラブルに備えて「自己責任で解決する」旨の書面を取っておいて☆~、と・・・
たとえば、株式会社Orangeという会社からの苦情があった場合や、『Orange』というブランドを保有している会社の利権が絡んできたりするトラブルを招いたりした場合・・・などが考えれらる・・・
そこで、再び面談委員3名が相談をする・・・
やっぱし、アルファベットではなくカタカナにして☆~の・・・とか、
やっぱし、社会保険労務士や社労士の文字をSO~ニュウして☆~の・・・とか・・・
あ~たらこ~たらして、なんとか『オレンジ社労士事務所』にしてもらった・・・
(実際は『オレンジ』の部分は、別の意味が深い単語が入るのであるが・・・)
新規入会者本人には、今回は面談委員会の面談の第1号であることを告げ、状況を説明するとこころよく書類を書いてくれた・・・
案文は3人で鳩が首をあつめて検討・・・
う~む・・・私の事務所も 『 sr-ta3事務所 』 という名称に変えようかなあ・・・マジで・・・
2012年3月21日水曜日
『我々としては、出来るだけ支給する方向で行きたいと考えています』・・・むむむ、一安心した同業者もおおかろ、でも具体的にはDOするかよ~く考えておかないと・・・
いわゆる「社労士系事務組合」の取扱いがDOなるのかが気になっていたのであるが、まあ、幾つかの点に注意すればさほど悪くはならないのかも・・・
といっても、報奨金自体が増えたわけではないのであるが・・・
③「社労士系事務組合」に対する留意点
社労士系事務組合とは、開業社会保険労務士が労働保険事務組合の設立を行ったもの等を総称したものである。
開業社会保険労務士が労働保険事務組合を設立することについては、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)等において何等法的規制はないことから、許認可に当たっては、私人が労働保険事務組合を設立する場合と同様の取扱いとなる。
しかしながら、社労士系事務組合の実態を検証すると、当該事務組合に専従者がおらず、一定の事務を事務組合から社会保険労務士事務所へ事務委託」し、当該委託に基づき「委託費」等を支出する実態が見受けられる。
一方、労働保険事務組合の認可基準等においては、その設立者が何人であろうとも、労働保険事務組合の運営に当たって、以下の業務を委託することは当然に不適当であり、これらの業務は、当該労働保険事務組合の代表者及び構成員(兼務者でも可)のみが行い得るものであると判断している。
「労働保険事務組合として他に委託することが適当でない事務」
○労働保険事務組合の運営に関する総会等の開催(議事録の調製等)
○労働保険料の管理及び政府への納付
○労働保険事務組合の運営に関わる会計帳簿等の管理・記載
○内部監査の実施
○関係行政機関への書面の提出
ついては、社労士系事務組合の人件費を評価する際には、以下の点に留意すること。
ア。労働保険事務組合から社会保険労務士事務所に対して事務委託を行い、当該支出名目が「委託費」や「事務委託費」等(以下、「委託費等」という。)でなされ、かつ、事務組合の構成員(代表者や兼務者等)に対する人件費が支出されていない場合
労働保険事務組合として他に委託することが適当でない業務について、誰がどのように行っているのか確認し、労働保険事務組合のみが行い得る業務を社会保険労務士事務所へ事務委託していることが判明した場合には、当該事務分については、労働保険事務組合の人件費(代表者への報酬・兼務者の賃金)として、区分経理するよう。指導すること。
イ。労働保険事務組合から事務委託する社会保険労務士に対して、一定の基準(委託する業務内容に応じトに基づき、委託費等を支出している場合
上記アに留意すると同時に、社会保険労務士への支出基準が社会通念に照らして不当となっていないか確認すること。
なお、判断に当たって疑義が生じた場合には、本省労働探険徴収録業務係あて電話連絡の上、書面により協議すること。
また、事務委託を行うことが適当ではない事務の所要日数については、
別紙aを参考とすること。
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