ふとっちょえすあーる さんコメントありがとうございます・・・
>ブログにも書きましたが…。
>調査助手にシャローシが来た…という話には驚きました。いよいよ行政協力専門シャローシの役人化が始まったのでしょうか??
どうでしょうかねえ・・・にわかには汎用性のある上等な話ではないと思います・・・
「役人化」が定型化され全国的に広がれば、それはそれで職域拡大の道が開けるのである種大いに検討すべき内容ではありましょう・・・
例え同業者には嫌われても、業務として領域の完成度が高くなれば、それはそれで業界の利権獲得に資するのだと思います・・・
しかしながら、いちお法律専門職というのであれば法令の検証が必要となるでしょう・・・
守秘義務ひとつとっても「業務に関して知り得た秘密」をもらした場合、誰の責任なのか検証が難しくなるでしょう・・・
ざっと見ますと・・・
●「調査助手」とは・・・
まず行政手続法には、第2条にいろいろな定義が書いてあります・・・
この辺に多少のヒントがあるような気がします・・・
「年金事務所」はそもそも「行政機関」か・・・となると「調査助手」
なるものの法的な地位とは・・・・
行政手続法
(平成五年十一月十二日法律第八十八号)
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号
に定めるところによる。
一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方
公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)
をいう。
二 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に
対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を
求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべ
きこととされているものをいう。
四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人とし
て、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をい
う。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期
等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処
分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基
づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎
となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされ
るもの
五 行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の
下に置かれる機関、宮内庁、内閣府設置法 (平成十一年法律第
八十九号)第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関、
国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項
に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又は
これらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを
認められた職員
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定
の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指
導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当する
ものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられて
いるもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当
該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項
において単に「命令」という。)又は規則
ロ 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその
法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下
同じ。)
ハ 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分
とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とさ
れる基準をいう。以下同じ。)
ニ 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当
する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指
導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
それでまあ、「調査助手」なるものの法的な地位は何かの裏付けが必要でしょうから、そのような内容の書いた文書があるのでしょう・・・
とすると、それは公文書・・・
公文書ならば、下記の法律を熟読しましょう・・・
公文書等の管理に関する法律
(平成二十一年七月一日法律第六十六号)
現在、興味を持っておりますが、時間が無く、なかなか・・・
この法律によると、まあ『協会けんぽ』から出てくる書類は「公文書」ではないのかもしれません・・・
傷病手当の書類も請求書ですから、それにまつわる文書も行政文書ではないのでしょう・・・
●シャローシ
あえて社労士と区別しているのは「ノーマルではない」ということでしょうが、どこかに社労士でなければならない必要性はあるのでしょうかねえ・・・
調査の助手をさせるのであれば、ハローワークで求人したひとを助手で連れて行っても良いと思いますが・・・
社労士でなければならない理由があるのであれば、社労士会と協議するのでしょうが、なければ「個人的に」受託している・・・?
この辺は是非とも、連合会を上げてドンドン「調査助手」としての職域を広げても良いのかもしれませんが・・・
まあ、「行政協力専門シャローシの役人化」というのも「年金事務所は行政機関か・・・・」というような所から考察を始めるのかなあ、と・・・・
今のままでは、わずかな?報酬に目がくらみ、同業者の弱みに付け込んで年金事務所の露払いをしようとする不埒な輩・・・なのかな・・・
やっぱり厚生労働大臣の『お墨付き』が必要だねえ・・・
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