特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2012年4月25日水曜日

次々回の法改正は「道州の区域ごとに一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。」なんてなるのだろうかねえ・・・



個人会員数が確定したようである・・・

う~む・・・個人会員数は、上位の9つの都道府県の合計で65.5%も占めている・・・

また、47都道府県のうち26県が1%未満である・・・偏在といえば偏在であろうなあ・・・・

弱小会も大きな会と同じような組織構造なので、ボランティアで会務をしてくれる奴を探すのに大変な苦労をしているとか・・・・・・

もっとも大きなところは別の問題も山積していると聞いているのだが、いまどき「役得」なんてないのであります・・・・

もっとも「異質なものとの遭遇」が報酬なのかも・・・・












































しかし、法には都道府県の区域ごとに一個と定めている・・・


(社会保険労務士会)
第二十五条の二十六  社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。


厚生労働省自体の管轄がDOなるのかわからない時代であるが、このまま合理化と地方分権が進めば地元に「行政」は居なくなってしまうかもしれない・・・

そんなときは・・・道州制をにらんで「道州の区域ごとに一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。」って法改正をすすめるのかねえ・・・



参考に他士業ではDOなっているのだろう・・・

弁護士会
(設立の基準となる区域)
第三十二条  弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。


司法書士会 
(設立及び目的等)
第五十二条  司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。


税理士会
(税理士会)
第四十九条  税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一の税理士会を設立しなければならない。


行政書士会
(行政書士会)
第十五条  行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。


土地家屋調査士会
(設立及び目的等)
第四十七条  調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の調査士会を設立しなければならない。





1 件のコメント:

ふとっちょえすあーる さんのコメント...

我支部会では、立候補者が1名、出てしまいまして…。どう考えても役員にはできないような人でも、立候補した限りには役員にしなければならないこととなり…。選任委員の1人が「私に恥をかかすな。」とくぎを刺して役員にしたとか。
役員になりたい人=役員にしたい人ではないんですけど…。