2012年4月25日水曜日
次々回の法改正は「道州の区域ごとに一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。」なんてなるのだろうかねえ・・・
個人会員数が確定したようである・・・
う~む・・・個人会員数は、上位の9つの都道府県の合計で65.5%も占めている・・・
また、47都道府県のうち26県が1%未満である・・・偏在といえば偏在であろうなあ・・・・
弱小会も大きな会と同じような組織構造なので、ボランティアで会務をしてくれる奴を探すのに大変な苦労をしているとか・・・・・・
もっとも大きなところは別の問題も山積していると聞いているのだが、いまどき「役得」なんてないのであります・・・・
もっとも「異質なものとの遭遇」が報酬なのかも・・・・
しかし、法には都道府県の区域ごとに一個と定めている・・・
(社会保険労務士会)
第二十五条の二十六 社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。
厚生労働省自体の管轄がDOなるのかわからない時代であるが、このまま合理化と地方分権が進めば地元に「行政」は居なくなってしまうかもしれない・・・
そんなときは・・・道州制をにらんで「道州の区域ごとに一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。」って法改正をすすめるのかねえ・・・
参考に他士業ではDOなっているのだろう・・・
弁護士会
(設立の基準となる区域)
第三十二条 弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。
司法書士会
(設立及び目的等)
第五十二条 司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一箇の司法書士会を設立しなければならない。
税理士会
(税理士会)
第四十九条 税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一の税理士会を設立しなければならない。
行政書士会
(行政書士会)
第十五条 行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。
土地家屋調査士会
(設立及び目的等)
第四十七条 調査士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、一個の調査士会を設立しなければならない。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
1 件のコメント:
我支部会では、立候補者が1名、出てしまいまして…。どう考えても役員にはできないような人でも、立候補した限りには役員にしなければならないこととなり…。選任委員の1人が「私に恥をかかすな。」とくぎを刺して役員にしたとか。
役員になりたい人=役員にしたい人ではないんですけど…。
コメントを投稿