2013年3月29日金曜日
いよいよ平成25年4月1日になり、しかるべき時(5年とは限らないわけでありますが)「ムキテンカン」を迎えるわけであります・・・
棒技術系の会社の人事担当が来所・・・
なあ~んにもしないけれど、月1万円をもらっていて、年に2回ほど問い合わせがある程度・・・
たいへん利益率の良い!(^^)!顧問先である・・・
それで、タマに来所した時ぐらいはチカラを入れて相談にのるのである・・・
んで、幾つか質問があり、最後に定年後の再雇用の話となった・・・
この会社は60歳の定年だが、65歳までは継続雇用している・・・
更に技術的なアドバイザーや天下り的受け皿として65歳以降も継続して雇用している者が何人かいる・・・
65歳以上の者を一定程度抱えておく必要があるわけだが、誰でも良い、というわけでもない・・・
それで、「改正労働契約法では、有期契約が通算で5年を超えると無期契約への転換の申込権は発生する。」ので、1年ごとの継続雇用で65歳になった時にど~すべ・・・という話になるわけである・・・
それで、問題は
「66歳を第二定年、67歳を第三定年、68歳を第三定年、69歳を第四定年、70歳を第五定年とするような規定を作成して、継続雇用者規程に書き込むのはどうだ!」
ということである・・・・
監督署に聞いてみた・・・・
よ~するに
「規制はないが、民事的に争った場合は不明である。」
との解答・・・・
まあ、争っていただいて判例が出ないとなんとも・・・というわけである・・・
良い個の皆さんはど~考えますかねえ・・・
第二定年が良ければ、第三定年以降もOKなわけで・・・・
参考資料
改正労働契約法㊽ 3年契約を更新すると無期転換してしまう [改正労働契約法]
http://takai-sr.blog.so-net.ne.jp/2013-03-04
高年齢者雇用安定法改正㊾ 第二定年は66歳 再雇用5年超での無期転換への対応 [高年齢者雇用安定法改正]
http://takai-sr.blog.so-net.ne.jp/2013-03-01
高年齢者雇用安定法改正㊿ 第二定年は「無期転換時の年齢+1」再雇用5年超での無期転換への対応 [高年齢者雇用安定法改正]
http://takai-sr.blog.so-net.ne.jp/2013-03-12
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