2013年3月28日木曜日
『我々わ~、立派な補佐人になるっぞ~~』『お~~ (((((¬_¬) フンッ』
sr-jinjinさんコメントありがとうございます・・・
年度末、何となくあわただしく・・・・
>な、なんかの間違いじゃあねえのかなあ。
>>裁判所(非訟事件を含む)において弁護士の補佐人として出廷し陳述すること
>べ、弁護士の補佐人??!!
そうですねえ・・・「裁判所の許可」を得ることなく、社労士が補佐人として出頭し陳述することが可能になることを目指しているのでしょうかねえ・・・
参考となるのは税理士補佐人制度でしょうか・・・・
税理士補佐人制度
http://w.livedoor.jp/zeimu/d/%C0%C7%CD%FD%BB%CE%CA%E4%BA%B4%BF%CD%C0%A9%C5%D9
税理士補佐人制度とは、税理士が、租税に関する事項について、裁判所の許可を必要とせず、裁判所において「補佐人」として弁護士である訴訟代理人とともに出廷し陳述できることとする制度で、2001年に税理士法改正に伴い創設されました。
補佐人とは
「補佐人」とは、当事者または代理人とともに期日に出頭し、これらの者の陳述を補足する者をいいます(民事訴訟法60条)。「補佐人」は、自己の意思に基づいて訴訟上の陳述をなし、その効果が本人に帰属するため、その性質は代理人の一種であるといわれています。
補佐人のした陳述は、当事者又は訴訟代理人がそれを直ちに取消しまたは更正しない限り、その効果が本人に及びます(税理士法2条の2 II)。
税務訴訟とは
税務訴訟とは、税務署の処分に不服があるときに、国(税務署長)を相手に起こす訴訟のことです。しかし、実際には、いきなり訴訟を起こせるわけではありません。
まず、税務署に異議申立てをします。それでも駄目なときは国税不服審判所に審査請求をします。さらに、それでも駄目だった場合に、はじめて地方裁判所で訴訟を行うという、手間がかかる手続きになっています。これは、不服申立前置主義といわれているものです。
税理士補佐人制度
http://www.tabisland.ne.jp/news/library.nsf/80ed7fb274c485e949256cd70024a8b9/5b878aea5e5df56d49256d3a00262797?OpenDocument
第2回
著 者:佐藤香織
掲載月:2003年03月
第2回 補佐人制度の内容
1.民事訴訟法との関係
「補佐人」とは、当事者、法定代理人などとともに裁判の期日に出頭し、当事者らの陳述を補足する者をいいますが、民事訴訟法では、従来から、裁判所の許可を条件に、補佐人の出頭及び陳述を認めていました(民事訴訟法第60条)。
このように、民事訴訟法でも補佐人が認められていたにもかかわらず、税理士法を改正して補佐人制度を新設したのはなぜなのでしょうか。
民事訴訟法第60条と比べてみると、税理士法第2条の2は、「租税に関する事項」に限ること、「裁判所の許可」が不要であることが大きな特徴になっています。つまり、税理士法改正前は、民事訴訟法の規定により、税理士が補佐人として出頭して陳述するには、「裁判所の許可」が必要とされていましたが、税理士法改正により、税務訴訟など専門知識を必要とする訴訟に限って、「裁判所の許可」を得ることなく、税理士が補佐人として出頭し陳述することが可能になりました。税理士法第2条の2は、民事訴訟法第60条の特例であるといわれますが、ここに税理士法改正の意義があるのです。
なお、「租税に関する事項」とは、租税に関する行政事件訴訟や税理士損害賠償請求訴訟、相続に関する民事訴訟における租税に関する事項など、租税法上の事項に限るとされています。
2.訴訟代理人との違い
訴訟代理人とは、訴訟追行の包括的代理権を有する者をいうので、訴訟代理人単独で期日に出頭し陳述することができます。しかし、補佐人は、「弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる」(税理士法第2条の2第1項)とされ、弁護士が代理人となっている事件について、弁護士と共同でなければ法廷に出頭することができません。
これは、税理士は訴訟事務に関する専門家ではないということから、訴訟手続に関してはその専門家である弁護士が行う方が納税者の利益保護につながるという趣旨です。したがって、税理士補佐人制度では、税理士に訴訟代理権は与えられておらず、出廷陳述権が与えられている、と解することになります。
3.「陳述」とは?
陳述とは、訴訟法では、主張と立証のことをいうと考えられます。例えば処分取消訴訟においては、処分行政庁の処分の違法性について法律上の主張などをすること(主張)と、残っている書面などの証拠からこれらの主張を裏付けること(立証)という訴訟行為をいうのです。
立証の方法としては、書面だけではなく、証人尋問や当事者尋問などの「尋問」もありますが、補佐人である税理士には、この「尋問」をする権限はないという見解もあります。しかし、専門知識を有する税理士が尋問をすることができれば、納税者にとって非常に大きなメリットになりますので、補佐人には尋問をする権限もあると解するべきではないでしょうか。
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