2013年3月30日土曜日
静かにゲキヘンしていくのだろうねえ・・・『これが「非関税障壁」だというわけです。』
しばらく前、教会憲ポとの協議会で、ひと通り終わり、「他に質問は?」と司会が振った際、我が陣営の棒鎮が手を挙げて、
「TPPなんかが始まると教会憲ポさんの仕事にも影響があるのではないですか?」
なんて、身のホド知らずの質問をしたのであった・・・
先方さんは「そのことについては何もコメントはありません。」と言ったのだが、棒鎮は、何かしら社労士の方が有利に立ち回れるなどとトンデモナイ無知をさらけ出しそうであったので、それを引き取ってつい、
「TPPが始まると、生き残れるのは医師と弁護士と会計士だけだと言われている。教会憲ポのことを心配するまえに自分のことを心配する方が先だよ。」
なんてのたまわってしまったのである・・・
まあ、どうも釈然としないらしく・・・、何か資料は無いものかとふと目に留まったブログ・・・
【TPPと士業】|青森市の社長向けのブログ / 中小企業の経営戦略
http://ameblo.jp/nkj-blog/entry-11493603954.html
【TPPと士業】
2013年03月19日(火) 12時50分12秒
テーマ:その他
「青い森の輝く企業」を応援する、西谷会計事務所のブログにようこそ!みなさんこんにちは、公認会計士/税理士の西谷俊広です。
TPPへの交渉参加が正式に表明されました。報道では農業の話ばかりですが、このブログをご覧の方々の業界でも様々な影響が出てくることが予想されます。TPPは非関税障壁の撤廃も求めています。具体的に言うと資格の相互参入のことで、士業に大きな影響がでてくるといわれています。ということで、本日は業界ネタです。
税理士制度があるのは、日本、韓国、ドイツだけです。世界的にみると、この税理士制度というのは非常に珍しい制度であります。米国では、資格のない民間業者が税務申告書の作成をすることができます。公認会計士は監査業務を本業としています。弁護士は法律業務を本業としています。会社の規模が大きかったりするところは、節税のために公認会計士や弁護士と顧問契約をして税務上のアドバイスを受ける仕組みです。
TPPが導入されると、日本の公認会計士、弁護士は米国をはじめとするTPP参加国でも活動できるようになります。相互参入ですから、米国などの公認会計士、弁護士も日本で活動できるようにならなければなりません。ところが、日本には税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士など米国にはない、もしくは米国では公認会計士や弁護士が通常行っている業務が「資格」として存在します。これが「非関税障壁」だというわけです。そこで、米国などの公認会計士、弁護士には日本の税理士資格などを無条件で付与する、論者によっては税理士などの資格制度の廃止という話が出てくるわけです。
勿論、米国の個人の公認会計士や弁護士が、単身日本に来て開業することを想定しているわけではありません。米国資本が日本人を雇って、米国のマネジメントノウハウで国内に拠点をつくって事業展開するケースを想定しています。かつて、外資の生命保険会社が国内市場に参入してくるとき、既存の国内生命保険会社とは違った営業戦略や広告戦略を展開して大きなシェアを獲得したことをご記憶の方もいると思います。米国資本法人は、代理業務を軒並み奪い取るかもしれません。
米国の描いている絵は、最終的には日本独特の(というか米国にはない)資格、つまりは、税理士、社会保険労務士、行政書士、司法書士などグローバルではない資格の有名無実化なのではないかと個人的には考えています。日米の公認会計士間や弁護士間の競争は大した問題ではないと思います。米国の公認会計士や弁護士が、米国なら自由にできるのに日本だとできないということが、彼らにとっては問題なわけです。日本の税法は複雑だから云々という主張もありますが、米国では州ごとに税法が違います。米国の方がよっぽど複雑といえなくもありません。我々の業界も大変なことになりそうです。
公認会計士/税理士 西谷俊広でした。
下記を参照しましょう・・・
(イ)仮に,個別の資格・免許の相互承認が求められる場合には,これを行うか否かについて,我が国の国家資格制度の趣旨を踏まえ、検討する必要がある
http://www.npu.go.jp/policy/policy08/pdf/20111014/20111021_1.pdf
・・・どうなるのかねえ<(`^´)>
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