5月26日の匿名さん、お説の件ごもっともであります・・・
>社労士による斡旋代理の制度を
>機能させていくだけの土壌が
>現在の社労士会、社労士業界には
>存在しないのではないかと
>考えざるを得ません。
ただ、
>『重鎮』の書かれたものとして
というのは誤解でありまして、誰が書いたのかはよく分かりません・・・
しかし、問い合わせがあったのは事実ではあります・・・
A県の同業者→隣の県の同業者に相談→その人の地元の支部鎮に相談→単会の常任鎮に相談→所属する単会の再重鎮に相談→わが再重鎮に問い合わせ→「まあ、無視してほっとくわけにもいかんしなあ・・・」
というわけで、当事者の一人に事情?を聞いてみたのであります・・・
すると、全くの事実誤認であると・・・
そもそも
>「別室にいた社長に」「間接的に聞こえた」
などということはありえず、このような構造の建物ではないと・・・
そんなの伝聞推定のでっち上げであると・・・
まあ、いずれが事実か、などということをこれ以上は詮索せずに、再重鎮は、
「そのような事実は確認できなかった、終わり。」
ということで落着を図ろうとしているのであります・・・
2010年6月5日土曜日
2010年6月2日水曜日
「年間320時間を超えると法定休日に残業させた方が支払給与額は少なくなるという傾向」だそうなのだが・・・
2010年6月1日火曜日
不払い残業代が300万だと報告が・・・それなりの効果があったのかな・・・しかし汚い字だなあ・・・

残業代は「定額」で支払っていると抗弁はしたものの、残業申請書につじつまの合わないところが出てきて、思わず20時間以上は認めていないと言ってしまった○○士事務所の所長さん・・・「勤務社労士」もいるんだけれどなあ・・・
確かにねえ、能力が低い奴ほど時間がかかった上に残業代を支払わなければならないのは不合理だ、という主張も分からんわけではないが、だからと言って法令違反をしてはダメなんですよ・・・・
結局、計算をし直した結果を電話してきたのであるが、どうやら、その分賞与が少なくなるようだ・・・
sr-ta3「汚い字だなあ。」
ミ~さん「センセ、人のことを言えませんことですわよ。」
モッちゃん「この字はよく踊ってらっしゃるわ。センセより。」
Nyaoちゃん「立会料をがっぽりもらって算定の打上をしましょうよ。」
・
2010年5月31日月曜日
かおりんママさんにシミュレーションを依頼する・・・まあ、いずれ顧問先から問われるであろうし・・・

給与計算は終わったのであるが、モッちゃんから質問が出る・・・
んで、分かったことは、「累積 時間外」の欄の数字が「休日出勤時間」を含んでいないことが判明した・・・
まあ、これは修正はすぐにできるのであるが、素朴な疑問が出てきた・・・
この調子だと、7月くらいには、累積時間外が320時間を超えてしまいそうである・・・
それで、毎月たくさんある休日に労働をさせた場合、先に「法定休日」に労働したととして135%を支払っていった場合、どの様な影響力があるか、というシミュレーションをかおりんママさんに依頼したのである。
法定休日に労働させた方が、累積時間は少なくなる・・・・
どんなもんかねえ・・・・
そこで、改めて36協定の内容を確認する・・・
時間外労働及び休日労働に関する協定
sr-ta3社会保険労務士事務所(以下「甲」という。)と職員代表(以下「乙」という。)は、労働基準法第36条の規定に基づき、時間外労働及び休日労働に関して次のとおり協定する。
第1条 甲は、第3条及び第4条に定める場合に、職員に時間外労働又は休日労働を行うよう命じることができる。
第2条 甲は、できる限り時間外労働または休日労働をさせないよう努めるものとする。
第3条 甲が、職員に時間外労働を命じることができるのは、以下の事由が発生したときとする。
① 社会保険労務士の補助業務を行う職員に対して、臨時の委託の対応や完成期限の変更、各種清算事務の要請があったとき
第4条 甲が、職員に休日労働を命じることができるのは、以下の事由が発生したときとする。
① 社会保険労務士の補助業務を行う職員に対して、臨時の委託の対応や完成期限の変更、各種清算事務の要請があったとき
第5条 甲が労働時間を延長することができる時間は、以下のとおりとする。
② 社会保険労務士の補助業務として各種帳票類の調製、顧客応対、計算業務を行う職員に対しては、1日につき6時間、1ヶ月につき42時間、1年間につき320時間とする。
2 前項に定める「1ヶ月」は毎月26日を起算日とし、「1年間」は平成21年12月26日を起算日とする。
第6条 甲が休日労働を行わせることができるのは、1ヶ月につき1日以内とする。この場合の労働時間は午前9時00分から午後6時00分までの間とし、甲がその都度指定するものとする。
第7条 特別条項として、通常の各種文書類の作成、顧客応対、総務・経理業務を大幅に越える依頼が集中し特に期限が逼迫したときなど、相当の作業時間投入が見込まれる場合は、労使協議のうえ、第5条の時間を1ヵ月75時間まで、1年540時間までとすることができる。
2 限度時間を超えることができる回数は、6回までとする。
3 時間外労働に対する割増賃金率は、次の区分に従いそれぞれ適用する。
① 1ヵ月42時間までの時間・・・・・・・・25%
② 1ヵ月42時間を超え60時間以下・・・・30%
③ 1ヵ月60時間を超える時間・・・・・・・50%
④ 1年320時間を超える時間・・・・・・・30%
4 甲は、前号までの合意にかかわらず、時間外労働を極力抑制し、安息時間の確保に留意するとともに、作業進捗状況に応じて職員の健康状態を把握し、必要な場合には迅速かつ適切に対処する。
第8条 甲は、災害そのほか避けることができない事由により臨時の必要があるときは、行政官庁の許可を受け、就業規則及び本協定の規定にかかわらず、労働時間を延長し、または休日労働を行わせることができる。
2事態急迫のため、前項の許可を受けることができない場合は、甲は、労働基準法第33条第1項ただし書の規定によるものとする。
第9条 この協定の有効期間は、平成21年12月26日から1年間とする。
平成 年 月 日
甲
印
乙
印
・
2010年5月26日水曜日
「もはや、非常事態だ」「連合会は非常事態宣言の宣言に何をためらっているのか」・・・って、じゃあDOすれば良いかと言うと・・・帰って焼酎のお湯割りを飲んで考えよう・・・
mrs.KOKI さんに敬意を表し、いつもコメントの全文を載せさせていただいております。
コメントを何度も読み返し、何か応答したいのですが、書いては消してため息をついておりますです・・・
mrs.KOKI さんは書きました...(1文ごとを改行させていただいております。)
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「行政の犬」の役割を社労士に付したならば何故、行政は社労士会ともっと密接に役割分担を図り、活用しなかったのでしょうか。
また、社労士会もあくまでも外縁の立場を維持しながら行政との共存共栄を目指すべく交流しなかったのでしょうか。
特に、厚生省・労働省の両省益の狭間でどちらからも支持されたいという既得権益者の思惑もあって、結果的にはどちらからも信頼されない組織になっているのではと存じます。
先日私の所属支部での研修、主テーマは労働保険の年度更新でしたが、所管税務署職員の方が講師でこられました。
確定申告も終わった今頃何でと思ったのですが、話の内容は電子申告で、電子認証も持たない住基カードも無い人でも源泉所得税のダイレクト納付から始めませんか。パソコンさえあれば今年の7月特例納付から出来ますという事でした。
今、税務署はe-Taxの普及促進に向けて些末な周辺業務からも「紙」から「電子」へと、私の息子は税理士ですが、税理士会も巻き込んで「電子申告化」に邁進しています。
翻って「e-Gov」に対して、行政も会も逼迫感も熱意もありません。これでは早晩社労士制度は必要なくなるでしょう。
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やはり、社労士は「茹でガエル」の蛙でしょうか・・・
茹でガエル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: ナビゲーション, 検索
茹でガエル(ゆでがえる)、茹でガエル現象、茹でガエルの法則とは、ビジネス環境の変化に対応する事の重要性、困難性を指摘するために用いられる寓話の一種。
原典は不明だが、スタンレー・ホールによって1887年に紹介されており、英語圏で伝えられてきた古典的な警句と見られる。
要旨は「2匹のカエルを用意し、一方は熱湯に入れ、もう一方は緩やかに昇温する冷水に入れる。すると、前者は直ちに飛び跳ね脱出・生存するのに対し、後者は水温の上昇を知覚できずに死亡する」というものである。
およそ人間は環境適応能力を持つがゆえに、暫時的な変化は万一それが致命的なものであっても、受け入れてしまう傾向が見られる(例えば業績悪化が危機的レベルに迫りつつあるにもかかわらず、低すぎる営業目標達成を祝す経営幹部や、敗色濃厚にもかかわらず、なお好戦的な軍上層部など)
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コメントを何度も読み返し、何か応答したいのですが、書いては消してため息をついておりますです・・・
mrs.KOKI さんは書きました...(1文ごとを改行させていただいております。)
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「行政の犬」の役割を社労士に付したならば何故、行政は社労士会ともっと密接に役割分担を図り、活用しなかったのでしょうか。
また、社労士会もあくまでも外縁の立場を維持しながら行政との共存共栄を目指すべく交流しなかったのでしょうか。
特に、厚生省・労働省の両省益の狭間でどちらからも支持されたいという既得権益者の思惑もあって、結果的にはどちらからも信頼されない組織になっているのではと存じます。
先日私の所属支部での研修、主テーマは労働保険の年度更新でしたが、所管税務署職員の方が講師でこられました。
確定申告も終わった今頃何でと思ったのですが、話の内容は電子申告で、電子認証も持たない住基カードも無い人でも源泉所得税のダイレクト納付から始めませんか。パソコンさえあれば今年の7月特例納付から出来ますという事でした。
今、税務署はe-Taxの普及促進に向けて些末な周辺業務からも「紙」から「電子」へと、私の息子は税理士ですが、税理士会も巻き込んで「電子申告化」に邁進しています。
翻って「e-Gov」に対して、行政も会も逼迫感も熱意もありません。これでは早晩社労士制度は必要なくなるでしょう。
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やはり、社労士は「茹でガエル」の蛙でしょうか・・・
茹でガエル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: ナビゲーション, 検索
茹でガエル(ゆでがえる)、茹でガエル現象、茹でガエルの法則とは、ビジネス環境の変化に対応する事の重要性、困難性を指摘するために用いられる寓話の一種。
原典は不明だが、スタンレー・ホールによって1887年に紹介されており、英語圏で伝えられてきた古典的な警句と見られる。
要旨は「2匹のカエルを用意し、一方は熱湯に入れ、もう一方は緩やかに昇温する冷水に入れる。すると、前者は直ちに飛び跳ね脱出・生存するのに対し、後者は水温の上昇を知覚できずに死亡する」というものである。
およそ人間は環境適応能力を持つがゆえに、暫時的な変化は万一それが致命的なものであっても、受け入れてしまう傾向が見られる(例えば業績悪化が危機的レベルに迫りつつあるにもかかわらず、低すぎる営業目標達成を祝す経営幹部や、敗色濃厚にもかかわらず、なお好戦的な軍上層部など)
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2010年5月24日月曜日
ハローワークが地方自治体に移管されたらDOなるのでしょうねえ・・・
昭和43年4月26日 衆議院社会労働委員会
・・・この社会保険労務士制度の創設によりまして、中小企業の労務改善に画期的な役割を果たすとともに、労働社会保険行政の外延的存在として、行政の浸透にも大きく役立つものと考えられ、特に今後の労働社会保険の小規模事業所への適用拡大の実施にあたっては、欠くべからざる存在になるものと期待されるとことであります・・・
それから40有余年・・・行政が消えた・・・
正確には、社会保険行政が消え、労働保険行政のうち、ハローワークが本日の地域主権戦略会議で俎上にのぼった、ということであり・・・
厚生局の業務をみていても、社会保険労務士に関しては、年金調整課の業務の一つとして
「社会保険労務士に関すること(社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る)」
となっている・・・
要するにお付き合いする気なんてないわけで、総会の来賓には来てくれないようだ・・・
しかし、いまだに「労働社会保険行政の外延的存在」に未練がある同業者も多いわけで、資格の値打ちもドンドン見かけ倒しになっていることも気がつかない・・・
もうじき総会なんだけれど、やっぱ文句のある同業者もいるらしく・・・
それこそ、希望を捨てる勇気を持とう、なんて納得してもらわないと・・・
そのうち、総会後の懇親会も新年賀詞交換会も無くなっていくのだろう・・・
・
2010年5月21日金曜日
結局、総会と名のつくものに8回出席することに・・・

このうち、1回は主催者側の席に座り、別の総会では監事となり、3回は最重鎮の代参であり、とりあえず参加して飲み食いすればいいのだけれど・・・
最近は、外で飲み食いしてもあまりおいしいとは感じない・・・
自分で材料を買ってきて、レシピを見ながら焼酎のロックをチビチビ飲みながら煮たり焼いたりするのが楽しいのである・・・
最近では、どの総会も派手なことも無く淡々とすすむ・・・
何を決めても金と予算が足らなくなることが目に見えており、あまり利害関係で衝突することも無くなったのだろうか・・・
本日、棒業制器官の窓口で、手続き処理をしてもらいながら話をする・・・
20代の彼女は、この職場の将来が悲観的に映るという・・・
「だって、10年も経てば大量に定年退職になり、スカスカになりますよぅ。若い人は数えるほどしかいないんですから。」
確かに、一見人はいるように見えるが、みんな非正規公務員・・・この課では正規公務員は4人しかいない・・・
それでまあ、社会保険労務士の試験を受けることを勧める・・・
この業界にいる限り、労働社会保険諸法令に関わりを持つわけで、公務員さんもたくさん受けていますよ、なんて言ったら、「それじゃ、受けてみましょうかね。内緒ですよ。」・・・
生真面目な公務員さんだからキット数年もすれば合格するに違いないだろう・・・・
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