特定社会保険労務士の自力整想館Gへようこそ

このブログは、日本のどこにでもいる平凡な特定社会保険労務士が、自力整想館の職員の面々と一緒に、ささやかな糧を得るため汗と涙と顧問報酬を友として日々活動している日記であります・・・

日々悪戦苦闘の連続でありますが、事務所の面々のお蔭でなんとか今までやって来れました・・・


それで、過去の色んな失敗から考えたこのブログの基本的な確認事項は以下のとおりです・・・

・ブログを見てくれている人は、ホンの数人程度だと想定し、社労士業を中心として内輪話などをぼそぼそと書き綴りたいと思う・・・

・ブログに載せた資料は、いわば私の業務と趣味の副産物であり、世の中をど~たらこ~たらしようなどという大それた考えなんかはサラサラもっていないこと・・・

・気ままに好き勝手なことをダラダラと書く、しかし、過去の反省から酒を飲んでブログを書くとトンでもない事になるのを学習しているのである・・・

それでは、事務所の面々を紹介します。


●ミ~さん
私が今の事務所に来る前からこの仕事をしている大ベテラン、大量の書類と数々の難問を平然とした表情で片付けていきます。年齢不詳で未だに20歳前半^^; でとおっていますが、各業界に築いた太い人脈による情報網を活用し、社労士業全般のみならず総務人事系全般に通じているのであります・・・

●モッちゃん
元会計事務所で将来を嘱望されていたが、サル博覧会でコンパニオンに抜擢されて退職しました。その後、縁あって我が自力整想館に来ましたが、前職の知識も生かして円未満の端数にもこだわる賃金計算の『職人』になりました。事務所の複雑怪奇な会計処理もリアルタイムで行なってくれてますので、私の小遣いの捻出も苦労します・・・

●NAOちゃん
栄養士の資格を持っているのですが、何故か人事労務の仕事をしてます。モッちゃんと机を並べ、大量のファイリング業務を行っています。趣味は、高校のブラスバンド時代から続くアルトサックスで、巷の演奏会などに出没しているとの噂であります。

●mm-san
現在、育児休業中であります。たまに息子君を連れて遊びに来ます。

その他パートさんもいますがおいおい紹介したいと思います・・・


私に連絡が必要なときは下記まで下さい。ただし、Gmailが勝手に迷惑メールと判断して見落としてしまうことがありますので悪しからず・・・

ta3@sr-ta3.com

2011年9月26日月曜日

今年も更新・・・賠償責任保険・・・「個人情報漏えい保険」を検討するも老眼には優しくない文字列だことよ・・・




毎年今頃、某連合会の取扱い代理店より「ご更新のご案内」というのが届く・・・

賠償責任保険なのであるが、「変更が無い場合は自動更新となるので提出は不要」との記載・・・






う~む、昨年も検討したものの契約していなかった「個人情報漏えい保険」を、今年も検討しようかと思うが・・・\(?。?")ハテ?


昨年、契約しなかった理由に「読むのがメンドクサイ」ということであったと記憶する・・

それなら、今年はゆっくり読もうと・・・機械で読み取ることとした・・・


以下、スキャンした文章・・・スキャンし損ねた文字があればご容赦を・・・




***************************************************



お支払いする保険金・お支払い方法

本保険で対象とする「個人情報」の定義は以下の通りです。

「個人情報」とは…「個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます。)をいいます。ただし、その個人情報の記録媒体が国内に所在するものに限ります。」


〈補足説明〉
被保険者の使用人(従業員、短期労働者または派遣社員等、実質的な使用従属関係が認められる者)に関する個人情報も本保険の対象には含まれます(記録媒体の所在地で判断します)。

※「漏えい」とは、「ネットワーク上で生じた事象」「紙または磁気ディスク等の盗難または紛失」「被保険者の使用人による持出し等により個人情報が本人以外の第三者(第三者には使用人や情報委託先事業者等は含まれません。)に知られたことをいいます。

賠償責任部分(注1)
個人情報の漏えいについて、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害について保険金をお支払いします。

注1:初年度加入始期日以降に発生した個人情報漏えいについて、被保険者に対し保険期間中に日本国内において損害賠償請求がなされた場合に保険金をお支払いします。

 

【お支払いする保険金・お支払い方法】
次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。

①法律上被害者に支払うべき損害賠償金
*賠償金の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要になります。

②万一訴訟になった場合の弁護士報酬などの争訟費用
*引受保険会社の書面による同意が必要になります。

③被保険者が損害の防止軽減のために必要・有益な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、緊急措置に要した費用または引受保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用

④引受保険会社の求めに応じて、引受保険会社への協力のために支出された費用

⑤他人から損害賠償を受けられる場合に、その権利の保全または行使について必要な手綾きをするためにまたはすでに発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために、引受保険会社の書面による同意を得て支出した必要・有益な費用



保険金のお支払い方法

前記①の損害賠償金については、その額から免責金額(自己負担額)を差し引いた額に対して支払限度額を限度に保険金をお支払します。

前記②~⑤の費用については、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります。ただし、②の争訟費用について、①損害賠憎金の額が支払限度額を拙える場合は、「支払限度額÷①損害賠償金」の割合によって削減して保険金をお支払いします。


費用特約部分(注2)

個人情報が漏えいし、被保険者が事故対応期間(注3)内に下記費用を支出したことによって被る損害について保険金をお支払いします。ただしBAタイプは費用部分の補償がありませんので、ご注意ください。

注2:保険期間中に個人情報が漏えいし、漏えいした事実が公的機関への報告やテレビ・新聞等における発表・報道によって客観的に明らかになった場合に保険金をお支払いします。

注3:個人情報の漏えいを保険契約者、被保険者または引受保険会社のいずれかが最初に発見した時から、その翌日以降180日以内に支出した費用に限ります。

【お支払いする保険金・お支払い方法】
次のような諸費用をお支払いします。

①謝罪広告・会見費用

②お詫び状作成・送付費用

③見舞金・見舞品購入費用(被害者1名あたり500円が損害額の限度)

④コンサルティング費用(1事故あたり300万円が損害額の限度)

⑤コールセンターヘの費用

⑥弁護士への相談費用(社内弁護士や顧問弁護士への報酬は除きます。)など

お支払い方法
・諸費用の損害額の合計額から免責金額を控除し90%(縮小支払割合)を乗じた額を支払限度額の範囲内でお支払いします。









保険金をお支払いできない主な場合


損害責任・費用特約共通部分

(a)保険契豹者、被保険者の故意

(b)イ呆険契約者、被保険者またはそれらの法定代理人が、法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為に起因する損害

(c)日本国外に所在(記録媒体の所在地で判断する。)する個人情報が漏えいしたことによって生じた損害

(d)戦争、変乱、暴動、騒じよう、労働争議

(e)地震、噴火、洪水、津波、高潮

(f)他人の身体の障害または財物の損壊、紛失、盗取、詐取、その使用不能・阻害に起因する損害等


賠償責任部分

(a)クレジットカード番号、口座番号または暗証番号等が漏えいし、それらの番号が使用されて他人に生じた経済的な損害

(b)特許権または商標権等知的財産権の侵害に起因する損害

(c)被保険者によってまたは被保険者のために行われた広告・宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する損害

(d)株価や売上高が変動したことに起因する損害

(e)日本国外で損害賠償請求がなされたことに起因する賠償責任

(f)初年度加入始期日より前に個人情報が漏えいしたことに起因する損害

(g)保険契約者または被保険者が、個人情報が漏えいするおそれが生じたことを初年度加入始期日より前に知っていた場合の損害等


費用特約部分

(a)この保険契約と同種の損害保険契約の保険料

(b)金利その他資金調達に関する費用

(c)被保険者の取締役その他業務執行機関の報酬・給与

(d)被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者がその対応のために支出した訴訟費用、弁護士費用等の争訟費用(融資部分の支払対象となる。)

(e)彼保険者が支出する否とを問わず、ネットワーク構成機器・設備の修理、回収、代替、検査、交換または改善を行うための費用

(f)事故対応期間(事故発見した時から、その翌日から起算して180日まで)経過後に支出された費用  等





***************************************************





むむむ、コピペしただけで疲れたので内容の理解は・・・明日にしよう・・・

早く帰ってビールと焼酎のお湯割りで ( ^0^)/Y☆Y \(^ー^)



2011年9月25日日曜日

結婚式の挨拶文の推敲・・・・





TodoアプリのRemenberTheMilkからお知らせ・・・
「Nyaoちゃんの結婚式の祝辞を検討して練習する」
という内容・・・

そうか、週末なのでそろそろ考えておかないといけないのかなと。。。


あちこちから例文をググってみて、いちお作成する・・・

あまり込み入っていると、多分というか絶対覚えられないので簡単なメモ程度にする・・・


*************************************************************

ただいまご紹介をいただきましたsr-ta3と申します。

まことに恐縮ではございますが、一言、お祝いのご挨拶をさせていただきます。

新郎○○様、新婦Nyaoちゃん、並びにご両家の皆さま、本日は誠におめでとうございます。
私は、新婦Nyaoちゃんが勤務していますta3社会保険労務士事務所の所長をしております。

Nyaoちゃんは、平成○○年に入社していただき、兼業の行政書士業務を経て、現在の社会保険労務士業務において労働保険・社会保険を担当していただいております。
彼女は一言で言うと“配慮の人”という言葉が正しいように思います。
彼女は事務所では「フォローの直子」と異名を取るほど、同僚に対しての配慮に優れた人材であります。
誰かが仕事でミスがあったときにも、さりげなく助けの手を差し伸べてくれるので、事務所内を管理する私としましても、彼女は本当に心強い存在であります。
また、細やかな心使いだけでもなく、顧問先に対してもにこやかに対応されるさわやかな女性です。

○○さんには、本日初めてお会いしましたが、大変、穏やかで誠実な方であるとお見受けいたしました。
○○さんならば、きっと大丈夫かと思いますので、お互い協力し合いながら、家庭の安全・安心を守っていただければと思います。

どうか今後とも、幾久しくお幸せな家庭を築かれますよう、心からお祈り申し上げて、私のご挨拶とさせていただきます。本日はほんとうにおめでとうございました。


*********************************************************



・・・むむ、こんなもんかなあ・・・適当にコピペしたので少しおかしいかも・・・

かえって焼酎を飲みながら遂行するかのう・・・・


これで当事務所の職員は、既婚者2名、未婚者2名ということになる・・・





2011年9月23日金曜日

『今のところ、今年一番の衝撃懲戒事件だな』・・・むむむ、他山の石と心得るべき同業者もおおかろ・・・としておこう<(`^´)>



多くは語らず、下記のコピペでこの事案の影響度を感じましょう・・・


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>




9月22日の官報









>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
50 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:31:17.18
    >>47
    ああ!!
    サ○ウ労務研究所までが懲戒になったんか?
    あそこは納豆と違って、めちゃくちゃデカい事務所だぞ?
    新潟では一番大きな事務所かも

51 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:32:03.20
    なにやったんだ?

52 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:33:02.59
    >>47
    >>50
    うわあ
    ついにあそこまでがなるんかねえ
    超大手事務所じゃんここ
    新幹線からでっかい事務所が見えるよな

57 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:40:08.42
    社会保険労務士懲戒処分公告
    下記の者については、社会保険労務士法(昭和
    43年法律第89号)第25条の2第1項の規定に基づ
    き、平成23年9月13日から1年の社会保険労務士
    の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の
    5の規定に基づき、公告する。
    平成23年9月22日
    厚生労働大臣 小宮山洋子
    だとよ

59 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:41:16.69
    9月22日官報の12P

60 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:42:38.57
    >>56
    え?
    1年の業務停止なの?
    代表だけじゃなくて事務所自体もか?
    どうすんだ・・・ここは支店もあるし従業員40人くらいいるし・・・
    本当に新潟の社会保険労務士には大チャンスだな
    草刈り場だわ
    1年って何やらかしたんだろう
    ここって新潟では確かに最大手だと思うんだけど

61 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:44:29.58
    故意に真正の事実に反しての書類作成って色々考えられるが
    反復継続性が強かったんだろうか

62 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:45:05.91
    びっくりしたねえ~。
    新潟の老舗がこんなことになるなんてな。
    一応、代表は特定付記しているし、行政書士業務もやっているけど、これは痛いな。
    前連合会会長と同じくらいの事務所規模だもんな。
    地方の新潟では、相当でかい規模なのは間違いない。
    三条や燕は世界的な金物地域で中小企業の顧問先多いだろうから、どうなるんだか。
    戦国時代だな~。

63 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:45:13.76
    連合会の大処分発動か?

64 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:45:34.72
    ボスが懲戒くらっても他の所属社労士が業務遂行するんだろうから無問題では。
    多少なりとも影響はあるだろうけど。

65 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:47:27.97
    >>47
    ちょっと待てよ!?
    俺も山形の事務所は知らんが、新潟のほうは名前くらいは聞いたことあるぞ?
    かなりの大物だなー。
    相当懲戒処分発動に勇気いると思うが、何やらかしたのだろうか。
    官報見たが、官報からじゃ具体的理由分からんね。
    ただ、同じ新潟でも納豆があんだけ違法行為やっても業務停止1年間だったわけだからなー。
    それくらいの理由あるんだろうかね。

67 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:49:32.74
    >>64
    新潟会はそんなに甘くない
    この事務所の次くらいに大きな船井にコンサル任せている事務所も懲戒喰らったけど
    訓告処分だから長岡で普通に事務所運営できているよ
    だけど業務停止1年間は訓告処分とは次元違うから代表が喰らった場合は経営打撃になる

68 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:50:30.72
    故意に、真正の事実に反して申請書等の作成
    ↑
    助成金絡みだろ
    製造業多いから組織ぐるみでやらかしたんじゃね

70 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:52:02.75
    大きな事務所って色々な話を聞くが
    通常はしないであろうことを平気でしていることを聞いた
    違法ではないが職業倫理的にどうなんだろうってことだったが

73 :名無し検定1級さん:2011/09/22(木) 23:56:31.23
    >>70
    だが実力もあるからなー。
    だからこそ今までにこんな懲戒処分事案なんて大きな事務所じゃありえなかったよ。
    納豆みたいな若僧の零細事務所がなるのは分かるんだけどさ。
    地方でこんな大きな事務所がこれほどの懲戒処分を受けるというのは、相当な事案だと思う。
    HP見たが、やはりここは大きい、地方では別格だね。
    まさか大きな事務所にメス入るとはなー。
    今までは大きな事務所には、なんだかんだで懲戒のメスが入らなかったわけだが。
    暗黙の了解だったのにね。

79 :名無し検定1級さん:2011/09/23(金) 00:04:06.97
    今のところ、今年一番の衝撃懲戒事件だな
    札幌の懲役8年は食えないから手を出したわけだが
    今回の事務所は地方の大手だからな
    こええわ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


サトウ労務研究所
http://www.sato-group.net/

いずれ消えるであろうから記念にコピペ
『当社ではほぼ100%成功を収めています。』








社会保険労務士法

(懲戒の種類)
第二十五条  社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。
一  戒告

二  一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止
三  失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。)


(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)
第二十五条の二  厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
2  厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。

(一般の懲戒)
第二十五条の三  厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。







/

2011年9月22日木曜日

いまだに使い方がよくわからないじぶん銀行・・・中国元を預けるのかなあ・・・といって使い道がないのでパス!





別に始めたいわけではないのでありますが、「スマホで中国元預金」には思わずうなってしまったう~う~・・・







時勢かねえ・・・

じぶん銀行には1千円しか入っていない・・・使い方と使い道がわからないままほ~ちしている・・・

なるほど、しっかり注意事項を読んでから利用すべし・・・・

「中国元のお取引にあたっては、他の通貨に比べて相対的に大きなリスクがある点を御理解のうえ、お取引下さい。」









2011年9月20日火曜日

どなたか出来の悪い社労士事務所に、ソ~ゴ~チョ~サを受けるときの心構えを教えていただきたいのであります・・










10月に入って2日ほど調査でつぶされるのではある・・・・







人数が少ないところばかりを集めて数で稼ごうという魂胆なのか・・・

何ごともなく穏便に済めばよいのであるが・・・





確かに、被保険者が1名だけであるが「隠れ従業員」がいるところも・・・・

S社なんかは、10人以上いるはずである・・・もっとも、滞納額が2千万円を超えていて開き直っているし、親会社であるH社は滞納額が5千万ほどになっている・・・

ここらあたりが山場かなあ・・・

いや、K社はパートが80人ほどいるのだが、やっぱり無難には済まないだろうなあ・・・

ここらあたりが山場かなあ・・・

いや、警備会社もある・・・数年前の調査では延々と言い訳に終始して・・・え~と結局できるだけ加入させます・・・で終わったっけ・・・

ここらあたりが山場かなあ・・・

いや、運送会社も何社かあるのであるが、特にT運送は・・・は~(>_<)・・・

前回は、経営者夫婦が交代で4時間ほどまくし立てて・・・当時公務員であったお方は「社労士としての責任が問われる」なんて言っていたが、何のことはない、新組織に採用されずゆくえ不明である・・・

ここらあたりが山場かなあ・・・

いや、遊技場がある・・・かなり加入はしているが2/3ほどは未加入・・・前回も最初っからあきらめモードが漂っていたっけ・・・

ここらあたりが山場かなあ・・・

いや、ラブホテルがある・・・といっても普通の事業所とは変わらないのだけれどパートも何人かいるようであり秘密主義を装っていて・・・・・・

ここらあたりが山場かなあ・・・

いや、建設業者もいくつかある・・・随分おとなしくなったのだけれど、それでも自説を曲げない事業主もいるし、なんか恨みが残っているのかなあ・・・

ここらあたりが山場かなあ・・・

いや、介護サービス事業所もやっかいかなあ・・・ヘルパーがボーダーラインにひしめいている・・・

ここらあたりが山場かなあ・・・




むむ、山場ばかりだと、普通の事業所が素晴らしく見える・・・という期待を狙って、最初にしんどいところを幾つかぶつけてみよう・・・

もちろん、手におえないところは事業主に来てもらう・・・

社労士に責任を押し付けようとするのかもしれないが、「え~、あまり慣れていないもんで」と逃げるのかなあ・・・


まあ、しばらくは大騒ぎをすることになるのだろう・・・
















2011年9月19日月曜日

解雇をめぐる課題をどう解決するか・・・って他人事じゃあないんだよね・・・ ・





なんだかんだと言っても実際に事案に接したときには、他人のブログをあ~たらこ~たら言って難クセをつけるようにはいかず・・・

とか、
「はい直ちにいたしますです」なんて答えるのはヤバいこともあることを知っているのか・・・

とか、
DOこたえるのかが社労士としての信念が問われるのだ・・・

とか、
え~と、顧問料は○○万円だっけ、無駄飯食いって言われないかなあ・・・

とか
めんどくさいなあ、自分で何とかしろよ、そのうち落ち着くだろう、って無責任かなあ・・・

とか、
どこぞに事例が載っていたっけ、それを見せてさも知ったふりをするのもいいか・・・

とか、
突然、言われてもなあ、考えるヒマもない場合もあり、のらりくらり引き延ばすことも・・・

とか・・・雑念というか、煩悩というか、どうでもいいようなことを案外湧きあげってくることもあるのである・・・



今回も、突然、刑事が3人来て男性看護師が捕まえられた・・・

警察に一泊して出勤・・・

手口は、病室から手術室にベッドを運搬する際に現金を抜き取る手口・・・

「そういえば、あの人が来てから盗難事件が何件も発生してる」とさっそくご注進する同僚もいて・・・

弁護士に相談すると、本人から「辞めます」と言わせろ・・・

社労士に、居づらくなる方法を教えてほしい・・・σ(^ー^;)ボク?

監督署にタレまれても良いように監督署に事前相談をすればいいのか・・・「それって、今から法違反をしても良いか事前伺いするの?」














さあて、全国の模範的な社労士さんならDO対応するのでありましょうや・・・







2011年9月18日日曜日

「法は不備だらけ。」・・・というよりも「国の制度は不備だらけ」と言えるのかも・・・おりしも社労士法は不備だとして訴訟代理権の認定につき政府答弁が出てきたような・・・





涼子さま、9/17の記事にコメントありがとうございます。


曲がりなりにも答えが用意できた、、、ことで満足ではあります・・・


>法は不備だらけ。

う~む・・・法が不備というよりも・・・「国の制度は不備だらけ」ということでありましょうか・・・



ところで、どこの涼子さまでありましょうか、ひょっとすれば・・・

涼子の部屋~セカンドハラスメント~
http://ryoko.ayumu-office.com/

の主でありましょうや・・・






その 2011.09.16 Friday 付けの記事に興味深い記事が載っています・・・

オリンパス敗訴で明らかになった女弁護士のブラック過ぎる手口
http://www.cyzo.com/2011/09/post_8463.html


更に、これに関連してググると、いろいろ出てきて、

【オリンパス社内通報訴訟 】会社敗訴で暴かれる女弁護士が陥った暗黒面
http://legal24.blog.so-net.ne.jp/2011-09-13



あれま、T谷弁護士ってだれなのかすぐにわかるのですねえ・・・


野村総合研究所(野村総研)のわいせつ、セクハラ被害者を救う会
http://blog.livedoor.jp/rescuesekuhara/archives/3466982.html




ついでに下記も参考に (-。-)y-゜゜゜

「解雇」をめぐる個別紛争をどう解決するか
https://jinjibu.jp/article/detl/keyperson/50/



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


それで、「法に不備」といえば、現行の「社会保険労務士法」にも不備がある・・・と考える同業者もいるのでありましょうか・・・

宮城県の衆議院議員が国会で質問していました・・・

























質問名「社会保険労務士に関する質問主意書」の経過情報
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/177419.htm


質問名「社会保険労務士に関する質問主意書」の経過情報
項目           内容
国会回次         177
国会区別         常会
質問番号         419
質問件名         社会保険労務士に関する質問主意書
提出者名         秋葉 賢也君
会派名             自由民主党・無所属の会
質問主意書提出年月日     平成23年 8月24日
内閣転送年月日     平成23年 8月29日
答弁延期通知受領年月日    
答弁延期期限年月日    
答弁書受領年月日     平成23年 9月 2日
撤回年月日    
撤回通知年月日    
経過状況         答弁受理
   



平成二十三年八月二十四日提出
質問第四一九号

社会保険労務士に関する質問主意書

提出者  秋葉賢也


社会保険労務士に関する質問主意書

人事労務管理の個別化や雇用形態の変化等に伴い、個々の労働者と事業主との間の紛争が増加している。現下の厳しい経済・雇用情勢を鑑みると、個別労働関係紛争が今後急激に減少していくとは考えにくく、今後も増加傾向が続くものと思われる。そうした中、紛争の迅速かつ的確な解決を図るためには、労働に関する専門家である社会保険労務士の活用を促進することが有用であると考えられる。そこで、以下の点につき、質問する。

一 個別労働関係紛争の解決手段としては、裁判制度のほか、都道府県労働局の紛争調整委員会におけるあっせん等の個別労働関係紛争解決制度や労働審判制度が導入されている。現在、社会保険労務士のうち、厚生労働大臣が定める研修を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けた社会保険労務士(特定社会保険労務士)は、都道府県労働局の行うあっせんの手続の代理、都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理等の業務を行うことができる。

1 特定社会保険労務士の業務について、個別労働関係紛争における簡易裁判所での訴訟代理権、地方裁判所以上の審級における出廷陳述権、労働審判における代理権にまで拡大することについて、前回の質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七四第五六四号、以下「前回答弁書」という。)では「現在全国社会保険労務士会連合会が行っている実績調査の結果も踏まえ」て検討する必要があるとしているが、当該実態調査の結果及びこれに対する政府の考えを示されたい。

2 個別労働関係紛争に係る社会保険労務士による裁判外紛争解決手続が不調に終わり、簡易裁判所での訴訟手続に移行する場合に、社会保険労務士には訴訟代理権が認められていないため、代理人として当該訴訟に関与することはできず、依頼者の利便性を損ねており、社会保険労務士に対し簡易裁判所での訴訟代理権を付与すべきと考える。平成二十二年十二月十日に公表された「規制改革推進のための三か年計画等のフォローアップ結果について」(以下「フォローアップ結果」という。)では「簡易裁判所における訴訟代理を認める必要性等を見極めつつ、訴訟代理を的確に行うための専門能力の確保、その認定の在り方について検討を進める」としているが、現在の検討状況を明らかにされたい。

3 労働審判における社会保険労務士への代理権の付与について、フォローアップ結果では「労働審判の代理権を認める必要性等を見極めつつ、訴訟代理を的確に行うための専門能力の確保、その認定の在り方について検討を進める」としているが、現在の検討状況を示されたい。また、社会保険労務士への地方裁判所以上の審級における出廷陳述権の付与に関する現在の検討状況について明らかにされたい。

二 社会保険労務士試験について、平成二十二年度試験から国家公務員採用Ⅲ種試験や司法書士試験等の合格者にも受験資格が認められるなど受験資格が拡大されている。社会情勢の変化に伴い社会保険労務士の業務範囲が拡大する中、より質の高い社会保険労務士を輩出するための望ましい受験資格の在り方について、政府の基本的考え方を伺う。また、個別労働関係紛争に係る代理業務など、社会保険労務士に求められる新たな役割を踏まえた試験の方法や試験科目といった試験制度のあるべき姿について政府の考えを伺う。

三 一人法人制度の創設について

1 現在は認められていない社会保険労務士の「一人法人」について、前回答弁書では、一人法人のデメリットとして、「社会保険労務士の死亡時や廃業時における顧客への継続的な対応に問題が生じること」を挙げているが、この問題は一人法人化により生ずる問題ではなく、社会保険労務士一人で運営している個人事務所においても起こりうる問題であり、このことは別途検討すべき課題であると考えるが、政府の見解を示されたい。

2 法人化することによって事務所資産と個人資産との分離が図られる等の様々なメリットに鑑みれば、法人化を進めるため設立要件を緩和し、一人法人制度を創設すべきと考える。フォローアップ結果では「実態調査の結果を踏まえ、必要に応じさらなる実態把握等を行いつつ、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ検討を進める」としているが、現在の検討状況を明らかにされたい。また、平成二十一年三月三十一日に閣議決定された規制改革推進のための三か年計画(再改定)では、「可能な限り早期に結論を得る。」としているが、いつまでに結論を出すのか具体的な期日を示されたい。

     右質問する。





平成二十三年九月二日受領
答弁第四一九号

内閣衆質一七七第四一九号
平成二十三年九月二日
内閣総理大臣 野田佳彦

衆議院議長 横路孝弘 殿

    衆議院議員秋葉賢也君提出社会保険労務士に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

衆議院議員秋葉賢也君提出社会保険労務士に関する質問に対する答弁書

一の1について

お尋ねの実績調査については、現在、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)において実施中であり、その結果が出ていないと承知している。

一の2及び3について

お尋ねの社会保険労務士に対する「訴訟代理権」等の付与については、現在、連合会が行っている実績調査を踏まえ、必要に応じ更なる実態把握等を行いつつ、社会保険労務士の業務の範囲の拡大を認める必要性及び当該業務を社会保険労務士が行うことによる依頼者の利便性の向上への寄与の度合い並びに当該業務を社会保険労務士が的確に行うための専門能力の確保及びその認定の在り方について検討することとしている。

二について

社会保険労務士試験の受験資格は、社会保険労務士の業務を適切かつ確実に実施するための前提となる一定の文書作成能力及び論理的思考能力を担保する趣旨で設けており、また、当該試験制度の在り方については、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかの判定が可能なものであるべきと考えている。

三の1について

お尋ねの「社会保険労務士の死亡時や廃業時における顧客への継続的な対応に問題が生じること」については、法人を設立せずに社会保険労務士が一人で業務を行う場合にも起こり得ると考えられるが、社会保険労務士法人の制度は、複数の社員が共同して業務を分業し、専門化することで利用者に対する質の高い多様なサービスの提供を可能とすることや、一社員が疾病や事故により業務を行うことが困難になった状況等において、他の社員が代わって業務を行うことで顧客に安定的なサービスを提供できるようにすることを主な目的としており、お尋ねの「一人法人」については、このような社会保険労務士法人としてのメリットがないとの指摘があるところである。

三の2について

「一人法人」については、連合会の行った実態調査に加え、更なる実態把握が必要と考えている。今後、更なる実態把握を行いながら、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ、現時点においては、具体的な時期を示すことは困難であるが、可能な限り早期に結論を得るべく検討を進めてまいりたい。