2012年12月31日月曜日
2012年12月28日金曜日
そもそもどうやったら成れるか、というコースに同業者が応募するパイプを太くしたいと・・・
「行政相談委員」という名称は知っていたが、法律があるとは知らんかった・・・
行政相談委員法(昭和四十一年六月三十日法律第九十九号)
(目的)
第一条 この法律は、国民の行政に関する苦情の解決の促進に資するため、苦情の相談に関する業務の委嘱について必要な事項を定め、もつて行政の民主的な運営に寄与することを目的とする。
それで、全国に5000人が委嘱され、そのうち社労士が30人いると・・・
来年3月末に任期が満了となるため、後任の選任が進められているが、年金記録確認地方第三者委員会がらみで、この際、推薦すればいかが・・・ということである・・・
そうねえ・・・・
興味のある人は、地元の社労士会にプッシュしてくだされ・・・・・・
名刺の肩書に書きたいだけの人は・・・・遠慮した方がよいかも・・・無報酬だし・・・
2012年12月26日水曜日
本日の相談者は母娘親子・・・
事業主の妻とその娘である・・・事業主は病気のため事業所には出てこられない・・・
10月以来、3回目の相談となる・・・
その間、メールでのやり取りで何回かのシュミレーションはしている・・・
相談内容は、当初調査があるのでDOしましょう、というものであった・・・
ざっと試算すると170万円ほどの追加保険料が必要かも・・・
母娘親子は「それは大変だ」ということで、調査日当日「急用ができたので行けません」と断った・・・
数日後、初めて面談したわけであるが、よ~するに「どうしたら支払わなくても済むか」に終始する・・・
サンテイやゲッペンについて何度も説明を繰り返すが、DO~も母親の方が理解できないようだ・・・
「とにかく調査に通るような資料を作ってもらって・・・」との発想から抜けられない・・・
娘の方は、何度かの説明でおぼろげながら理解してくると、ゲッペンやサンテイの届出直しを考えるようになる・・・
一番の問題点は何か・・・サンテイで基本給しか書いていないので、実際の支給額と大幅な乖離がある・・・
まあ、生命保険料を決めるような感覚で「安いのならいいですぅ」みたいな・・・
それで、今更ながら「とにかく調査に通るような資料を作ってもらって・・・」という発想になったのであった・・・
この母娘親子は、しかし、源泉徴収簿と食い違うのは困る、と思っている・・・
それで、でてきた案が、・・・・
むむ、帰らなければならない事態が発生したので、続きはまた今度・・・
いちお、案を三つ出したのであるが、
そのうちの一つが、
(3) 今は何もせず、
というのであるが・・・
2012年12月22日土曜日
え~?・・・社会保険労務士に休業時の登録区分ってあったっけ・・・
ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございました・・・
>私なんかは「協会けんぽ」職員の資質を上げろ…と言いたいですね。今、とてもじゃあないけど社会保険庁時代よりも質が悪化しています。
職員の資質・・・は上がらないでしょうね・・・
理由は「カネが無い」という単純かつ根底的なボトルネックだからであります・・・
逆に言うと、社会保険庁時代は、今から思えばそれこそ湯水のごとく国民のカネを大量に食っていたのでありますた・・・
最近、サル行政庁の業務の民間委託に関する選定委員会の委員をしましたが、連合会の思惑とは関係なく、それこそ社会保険料なんか払うような見積もりをする業者は、絶対落札なんかできっこない、ということが分かりました・・・
すなわち、社会保険に加入させない非正規社員を大量に雇用できる業者しか落札できないのであります・・・
それだからこそ、民間委託をすれば劇的に国の予算を減らせるのであります・・・どれだけ質が落ちてもこの誘惑には勝てない・・・というよりそこまで追い込まれているんだなあと・・・あらためて感じ入った次第であります・・・
さて、最近、事務所の業務を手伝ってくれているAさんが持ってきた新聞に載っていた記事・・・
「士業」の失業保険受給を巡る訴訟は全国初という。
しかし、「社会保険労務士には休業時の登録区分があるが、」というくだりはえ~?と感じるのでありますが、DOでありましょうかねぇ・・・
(登録)
第十四条の二 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
3 事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第一項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
ちなみに、登録申請書には「休業時の登録区分」なんてあるわけなく・・・・
ただ、④⑤⑥に何も書かなければ「その他で登録した」と言われている・・・だけでありまして・・・これも変な話でありますが・・・
開業でもない勤務でもない登録をしていないので「その他で登録」だ、というのを認めてしまったのですなあ、社保庁を巡るスッタモンダした際のドサクサにまぎれて・・・・・
つまり、「④⑤⑥のいずれかに記載しなければ受理しない」とすれば、この記事にある退職した補助税理士さんと同じになるのではないかと思うのでありますが・・・・はて・・・・
まあ、第14条の2第1項だけを根拠に登録をする、という屁理屈ですなあ・・・・
↓↓↓
2012年12月21日金曜日
監視カメラが取り付けられるっていう話なんですが・・
昨日、内情に詳しい元公務員さんで現在同業者氏から聞いた話なのでありますが、
「相談員の頭上に監視カメラが設置され、数日内に運用されるそうです。」
みたいな話を聞いたのであります・・・・
隣でビールをあおりながら聞いていたM女史センセイ、
「あ~ら嫌だわ。別に不正なんてしないし、する気もないんだけれど、監視されているのなんてやっぱり気持ち悪いわねえ。」
続けて某氏
「やはり、社会保険庁がつぶされたかけたときに、分限免職した職員の穴埋めするために大量にかき集めたけれども、そのなかに不適格な連中がいたのかも。」
「未だに不正が無くならないようなので、監視カメラをつけるんだなあ。」
「公務員時代にしておけば民営化されなかったのかなあ、でも絶対無理だっただろうけれど」
全国的にどうなんでしょうねえ・・・・
2012年12月20日木曜日
MacBookProでWindowsが動いた!(^^)! orangesrさんを羨やませがらせよう( ^^) _旦~~
本日、神妙な顔つきでノートパソコンでお仕事・・・・なんて、事務所の面々は決して思っていません・・・・
ミ~さん「お高いおもちゃでよくお遊びのことですワ(ー_ー)!!」
そんなことお構いなく、せっせとソフトをインストール・・・
① MacBookProを立ち上げる
② VMware Fusionの5 をインストールする
③ Windows7をインストールする
するとあらま不思議!アップルのPCでウインドウズが動いているではないか(#^.^#)
MacBookProの画面にWindowsの画面が・・・・
さっそく、あっちこっちのぞいてみるが、スムーズに動く、あら嬉し(^0_0^)
さあ、明日はASPの社労士ソフトをインストールして、「どこでも電子申請ができます社労士」になるんだいヽ(^o^)丿
2012年12月18日火曜日
「国民の利便性の向上」はともかく「さらなる負託に応えられるよう」一人法人が必要な理由がよくわからないような・・・
本日、入会の手続き説明会をしていると、精錬の最重鎮がフラッと会場に立ち寄った・・・
ワシにも話をさせろと、精錬についてのゴタクを並べ始める・・・
ところで、法改正をDOしてくれるのでしょうねえと、聞いてみたところ、自民党の政策集に載っていることを知らななったようだ・・・
これだよ~んと・・・
J-ファイル2012 自民党総合政策集
http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/j_file2012.pdf
う~む・・・さらなる負託に応えるために一人法人制度の導入が必要な理由がイマイチわからない・・・
確か、昨年の国会での答弁でも蹴っ飛ばされたような記憶があるんだが・・・
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a177419.htm
三 一人法人制度の創設について
1 現在は認められていない社会保険労務士の「一人法人」について、前回答弁書では、一人法人のデメリットとして、「社会保険労務士の死亡時や廃業時における顧客への継続的な対応に問題が生じること」を挙げているが、この問題は一人法人化により生ずる問題ではなく、社会保険労務士一人で運営している個人事務所においても起こりうる問題であり、このことは別途検討すべき課題であると考えるが、政府の見解を示されたい。
2 法人化することによって事務所資産と個人資産との分離が図られる等の様々なメリットに鑑みれば、法人化を進めるため設立要件を緩和し、一人法人制度を創設すべきと考える。フォローアップ結果では「実態調査の結果を踏まえ、必要に応じさらなる実態把握等を行いつつ、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ検討を進める」としているが、現在の検討状況を明らかにされたい。また、平成二十一年三月三十一日に閣議決定された規制改革推進のための三か年計画(再改定)では、「可能な限り早期に結論を得る。」としているが、いつまでに結論を出すのか具体的な期日を示されたい。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a177419.htm
三の1について
お尋ねの「社会保険労務士の死亡時や廃業時における顧客への継続的な対応に問題が生じること」については、法人を設立せずに社会保険労務士が一人で業務を行う場合にも起こり得ると考えられるが、社会保険労務士法人の制度は、複数の社員が共同して業務を分業し、専門化することで利用者に対する質の高い多様なサービスの提供を可能とすることや、一社員が疾病や事故により業務を行うことが困難になった状況等において、他の社員が代わって業務を行うことで顧客に安定的なサービスを提供できるようにすることを主な目的としており、お尋ねの「一人法人」については、このような社会保険労務士法人としてのメリットがないとの指摘があるところである。
三の2について
「一人法人」については、連合会の行った実態調査に加え、更なる実態把握が必要と考えている。今後、更なる実態把握を行いながら、メリットとデメリットの双方を十分に勘案しつつ、現時点においては、具体的な時期を示すことは困難であるが、可能な限り早期に結論を得るべく検討を進めてまいりたい。
2012年12月17日月曜日
電子申請・・・ある種の装置産業といえなくもなく・・・それなりに「設備投資」が必要なのかも・・・
ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございます・・・
>電子申請…。やはろ、やらなきゃいかんのですかねえ…。
まあねえ、無理やりやる必要はないでしょう・・・
隣国のミサイルの打ち上げみたいなもので、あれば宣伝効果はあるかも・・・
年に数件ほどやってみて「電子申請のできる社労士です!」と自慢するだけで良いのかもしれません・・・
しかしながら、やはりというか、今は「特殊な作業」ではありますが、他の作業と同じように標準化・定型化されていくと、書類を作成するのと同じように、社労士事務所の「職員の通常業務」となっていくのでしょう・・・
例えば、かつて社会保険労務士報酬規定などがあった時代は、資格取得などの諸届の手続き報酬は15,000円でした・・・
まず、用紙を入手することから始めた古き良き時代の商売であったのです・・・
なんとか事業を拡大したい、ということで人を雇ってリーズナブルな価格をするような商売をした場合でも半値の7,500円や5,000円ぐらいでしょうか・・・やはり人件費を捻出するためにはそんなに下げられない・・・
さらに競争に打ち勝つには、更なる薄利多売型の商売をしなくてはならなくなる・・・
1割の1,500円程度にしたいが、そうするとそんなに手間ヒマをかけられない・・・大量にこなさなければペイしないだろう・・・
しかしながら、段々習熟してくるとマスメリットもそれなりに出てきて、書類を書くのと同じように作業レベルでの損益分岐点が見えてくるのでありましょう・・・
業務ソフトの進展もめざましく、またどんどんクラウド化もされている・・・いつでもどこでも電子申請・・・
すなわち、電子申請が普及するってことは、「標準的な事務所職員の標準的な業務になる」ってことであります・・・
この場合の事務所職員とは、自分も含めてマニュアル化され平準化された作業(=動作と行為の集合体なんだよなあ・・・)をこなしていくワーカーとなるわけです・・・
このように10件こなして15,000円を稼ぐ・・・これで競争力を維持していく生き残り戦略を描く・・・
昨年、ある事業所の報酬を分析したことがあったが、いただいた顧問料を処理した案件数で割ってみると確か1,380円ほどだっけ・・・
年間顧問料250万円÷1800件・・・確かにボリュームはあるのだけれど、いかにに効率よくこなしていくかが問題で、電子申請で生産性が上がるのなら多少の設備投資は必要だと認識したのであった・・・
でもなあ、単純平均すると就業規則の改定なんかも1380円っていうことになるんだもんなあ・・・
まあ、生き残っていくのは大変だなあ・・・と・・・
2012年12月15日土曜日
『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』で電子申請をするんだい!・・・「それって、趣味の世界じゃぁございませんこと(ー_ー)!!」
むむむ、『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』で労働・社会保険の電子申請をする手順・・・
① VMware Fusion 5 を購入する
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%84%E3%83%BC-VMware-Fusion-5/dp/B009316BXW/ref=dp_ob_title_sw
② Microsoft Windows7 を購入する
③ ①を『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』にインストールし、②を入れてWindowsが動くようにする・・・
④ Windows上でASPソフトを立ち上げて電子申請の動作確認をする。
⑤ 『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』とモバイルルーターを持参して顧問先などに行き、その場で『MacBook Pro Retinaディスプレイモデル』から電子申請をして即決処理する( ^^) _旦~~
⑥ 手数料をダンピングして薄利多売を目指す・・・
さあて、うまいこと行くかなあ・・・・<(`^´)>
上手くいけば、オレンジSRさんにも自慢をしよう!(^^)!
2012年12月13日木曜日
警告状を送付したり、検察官に告発状を提出すればどうなるんでしょうね・・・って、そのうち他人事ではなくなるかも・・・
コトの成り行きについて分かりやすく説明しているブログがあります
就業規則の作成は行政書士業務か!?
http://ameblo.jp/kyoutonokoe/entry-11303496591.html
そうすると、行政書士が常時10未満の労働者を使用する会社の就業規則を作成して報酬を得たという事実を社労士会が知ったすれば、当該行政書士及び所属行政書士会に社労士法違反(非社労士行為)として警告状を送付してくるかもしれません。
仮に警告を受けた行政書士が警告を無視して就業規則作成業務を反復・継続したとして、社労士会が検察官に告発状を提出すれば、どうなるんでしょうね。
あるいは就業規作成を受任した行政書士が完成書類を交付し、報酬を依頼者に請求したところ、ずる賢い依頼者が「社労士法違反のため、本契約は無効である。就業規則作成は社労士の独占業務であると社労士会と厚労省が認めている。よって、あなたには報酬請求権はない」と言いだし、訴訟となり、和解せず、判決まで行ったら、どうなるのか、大変気になるところです。
・・・で、おりしも当事者である連合会から『行政書士による就業規則作成問題に関する連合会の対応と会長見解について』というのが出てきておりますです・・・
1.行政書士会及び業務侵害を行った行政書士への対応について
本件に関する対応について、改めて以下のとおりとすることを確認する。
(1)本件については、既に社労士法を管轄する厚生労働省の解釈を得ており、行政書士との業際問題は存在しないこと。
(2)業際問題が存在しない以上、日行連に対し、再度の申し入れをすることは、(1)の認識を自ら否定することにもなりかねないことから、現状においては行わないこと。
(3)今後、行政書士が業として10人未満事業所の就業規則を作成した事実が判明した場合には、当該行政書士事務所が所在する都道府県社労士会が行政書士会に対して、本件の経緯と法解釈を示したうえで、当該行政書士に対する適切な指導を求めることとし、業務監察事務実施要綱(平成22年6月改訂)に基づき、通常の業務侵害事案と同様の対応を行うこと。
また、一緒に『行政書士による就業規則作成問題に関する見解』も出ている・・・
DOなるんでしょうね~・・・
警告状を送付したり、検察官に告発状を提出したり、訴訟沙汰になったら・・・余計な会務も増えるってワケで・・・ああ、この忙しいのに・・・結構面白いかも( ^^) _旦~~
2012年12月12日水曜日
クラウド化は進んでいる?・・・一人でするのと二人でするのと大違い・・・結局協業化が必要・・・
ひとくちにクラウド化といっても、業務に関わる実用的な使い方はやはり手探り状態である・・・
一人でこの稼業をしているなら自己満足の度合いでもって測れるのかもしれないが、複数人で協業していくとなるとチト工夫と対話とスキルの向上と安心感が必要なのかもしれない・・・
メール・・・Gmailであるが、事務所の面々は一部使っているがメンバー全員が使いこなせているとは言えない・・・
カレンダー・・・それなりに役に立っているかも・・・
連絡先・・・LANにある外付けディスクのデータを共有化しているがクラウド化はまだまだ先かも・・・
TODO管理・・・個人ツールとしてはNozbeを使用しているが、共有化して使えるまでには長~い道がまっているのかも・・・
http://www.nozbe.com/jp/
業務ソフト・・・ASPシステムを導入したが、確かに便利ではある・・・
そのうち、顧問先にノートブックを持ち込んでその場で電子申請をする、ってことも可能かも・・・
むむむ、MacBook Pro にウインドウズを入れなくては・・・ぶーときゃんぷ・・・
クラウドソフト・・・メインのPCのいくつかのフォルダをSugerSyncに同期させている・・・
例えば、連絡文書や各種資料、名簿や会の資料・・・ほとんどどうでもいいような・・・ものなどだが、自宅のPCやMacBook Pro、iPhone、iPadから閲覧や操作ができる・・・
すなわち、元のPCのフォルダの分け方・・・仕事別とか顧問先別とか・・がポイントであります・・・
現在手伝ってくれているA社労士さんといろいろ協業しているのであるが、提出物や資料などをクラウドで共有化している・・・
クラウドは複数の人間が活用すると劇的に情報の流れが変わるようである・・・
総じて、各人のスキルの向上が課題かも・・・
2012年12月10日月曜日
くらうどってものはてえしたもんだ・・・ 問題は発声かなあ・・・やっぱ鍛えるのは人間の方かも・・・
orangesrさんのブログに相談した件であります・・・
iOSのテキストエディタ
http://blog.goo.ne.jp/orangesr/e/cb9d4bf8fa24ed94882b4f6eea79f7b4
> 今使っている「紙copi」ですが、これに代わるものを探しております・・・
> 主な「紙copi」の用途は、メールや各種書類などの下書きです。
ご存じのように私もメインのテキストエディタは「紙copi」です
http://www.kamilabo.jp/
PCでのメモ書きとしては優秀な紙copiも残念ながらiOS版がないので
sr-ta3さんもそれでお悩みなのだろうと思いますが
私はiPadではTextforce(350円:12/06現在)を使っています
Textforce
https://itunes.apple.com/jp/app/textforce-dropbox-text-editing/id396444947?mt=8
TextforceはDropboxと同期できるテキストエディタです
要はDropboxを仲介役にPCでは紙copiをそのまま使い
iOSでは代わりにTextforceを使うということ
さっそく、iPhone、iPadにTextforceをインストールしたわけでありますが、更にMacBook Proで使うテキストエディタを探したわけであります・・・
そうか、sr-ta3さんはMacをお使いですもんね
> ということで探したのが、mi というエディタです。
私はこのmiはもちろん、Macも不案内なので推測でしか言えませんが
テキストエディタならフォルダの指定は任意なんでしょうね
そうです、フォルダの指定をDropboxにしておけば、あら不思議、みんな同期するのであります・・
使い方の例
iPhoneのTextforceを叩き起こして、声で入力・・・
例文を発声入力 さあいくでぇ
例文
↓
社会保険労務士法に定められている事務代理の解釈は民法の代理とは異なり、代理人がその代理した案件についての処分権を有しない。また、代理の内容は申請書及びこれらに係わる行政機関の調査、処分に対する主張、陳述などの事実行為にとどまるから、代理人の判断で法律行為を行う余地がない。
数秒後、PCの紙copi及びMacの mi には下記の文章が現れた・・・
↓
社会保険労務士法に定められている時無題の解釈は民放の第1話異なり大人がその帰りした案件についての諸文献運用しないまた大事な内容は申請書及びこれらに関わる行政機関の調査食について処分に対する主張陳述などの柚こうにする。からない人の判断で法律行為を行う余地がない
むむむ(-_-;)・・・発声が悪いのか、まだTextforceが未熟なのか・・・
下記は、再度、挑戦して発声入力したものである・・・
↓
社会保険労務士法に定められている事務代理の解釈は民法の代理とは異なり代理人がその帰りした案件についての諸文献を有しないまた帰りの内容は申請書及びこれに関わる行政機関の調査処分に対する主張陳述などの地図事実行為20円から代理人の判断で法律行為を行う余地がない
むむむ<(`^´)>・・・次は就業規則の音声入力に挑戦しよう・・・・
2012年12月7日金曜日
誠に結構なモノを頂戴いたし・・・面々は昨年に引き続き争奪合戦を(ー_ー)!!
この度は、誠に結構なモノを頂戴いたしましてありがとうございます
我が事務所の面々から緊急の連絡があり、なんのこっちゃと聞くと、結構なモノが到着しているので処分に掛かってもよいかとの業務連絡§^。^§
で、わたくしメがいない間、争奪戦と相成ったわけであります。
いつか、いつの日にか、誠に結構なモノを送ってくれた方を忘年会に呼びたい・・・結構なモノを味わっている間だけ、面々は口々につぶやくのでありますた・・・
あらかしこ・・・・
2012年12月5日水曜日
そうか、教会研舗の連中、けっこう手間を掛けさせているんだけれど、来年になれば調査もできるだろうと・・・
本日、19社の調査を行う・・・
粘菌事務所より2名来所、うち事業所からは10名が来所・・・
2ヵ所に分かれて調査を行っている途中、電話・・・
棒介護サービス事業所のKさんから、
「既に退職している人なのだが、辞める直前に傷手を出していて、その中に本人が、仕事で腰を痛めたというような記載がしてあったため、教会研舗より、本人に感得諸に行ってもらって、これは労災かどうか聞くように言ってほしい、どの感得諸の誰に聞いたかも教えてほしい、というような電話がかかってきまして・・・」
更に聞けば、
「実は、現場に聞いてみると、みんなでいじめて辞めさせたようなので、具合が悪いのとちがうのか、みたいな話が出てきて・・・」
むむむ、ここの事業所は、なあ~んにもしていないのに月3万円のお布施をもらっているので、そんな話断ってください・・・みたいな話をして、断らせたら「分かりました」の返事をもらったので「どうも有り難うございました」みたいな流れになったのであった・・・
本来、自分たちの仕事なのに、金も人もないので、よりによって労使紛争のきっかけをつくることにもなりかねないのが・・・わからないんだろうなあ・・・
しかしながら・・・この話を膨らませるにも時間が無くなったので参考資料だけ挙げておこう・・・
↓
2012年12月4日火曜日
予定価格が安すぎるため、請けてくれる業者がいない・・・にもかかわらず、審査をしていたわけで・・・・
東洋経済12月1日号に詳しく載っているらしい・・・
孫引きになるが、
登記公開業務の入札は7割近くが入札不調
http://tomo-law.blog.so-net.ne.jp/2012-11-27
法務省が、来年4月からの登記簿の閲覧や登記事項証明書の発行業務を、法務局単位で設置競争入札に付したところ、
53ブロックでの入札のうち、39ブロックで入札不調だった
入札で設定された予定価格が、今年8月に業務放棄をした2社が請け負っていた金額が同水準かそれ以下と、低廉であること、
応札する企業に今までより手厚い人員配置を求めていること、
この業務放棄をしたという会社については、厚生年金保険法違反、健康保険法違反で略式起訴され罰金刑で処分・・・ということで、ほ~、罰金刑になった会社もあるんだなと・・・
「ATGcompany(株)・アイエーカンパニー(合資)が厚生年金保険法違反、健康保険法違反で略式起訴され罰金刑で処分」
http://blogs.yahoo.co.jp/minpourou/3623693.html
まあ、こんな背景があったのかと今更ながら、真面目に審査をしていたのであった・・・ああ(-_-;)
それにしても、誤魔化した社会保険料が3億円・・・とかのようだが、罰金が200万円で済むんだなと、あらためて、明日の20件の調査に思いが及ぶ・・・・
2012年12月3日月曜日
2012年12月1日土曜日
AirPlay対応スピーカーを衝動買いしてしまった (-_-;)
本日、タイムカードを取りに行った帰途、何の気なしに毛~図電気に立ち寄ったのであった・・・
で・・・「ボーズ初のAirPlay対応スピーカー」とやらを衝動買いしてしまった・・・
http://www.bose.co.jp/jp_jp?url=/consumer_audio/multimedia_speakers/soundlink_air/soundlink_air/sla.jsp
AirPlayに興味があったのであったが、むむむ、こりゃ便利・・・
しかし、タマに音が途切れる・・・原因を・・・
2012年11月30日金曜日
せっかく用意している新年挨拶文も、選挙の結果次第ではマノビしたように見える・・・かも・・・
漢字一文字の党派の略称が決まっているようだ・・・
民自未公共維み社国大日改諸無・・・幸
組み合わせると何かができそうだけれど・・・
要するに、段々選挙が近づいているってことなので・・・
そんな折、資料が出てきた・・・
それで、まさか年末に選挙なんかあるとは思っていなかったのかもしれないが、当たり障りの無いような文頭になっているような・・・
本日も、わが事務所の近くに選挙事務所があるということで、精錬の歴々と一緒に推薦状を持っていくのに付き合った・・・
どこの選挙区も地元事情があるだろう・・・
地元選挙事務所の責任者は、今回の選挙結果はまったく読めないという・・・
昔、選挙の開票作業のアルバイトをした経験のあるS氏が言うには、おそらく開票は大混乱がおきるかもしれない・・・
民自未公共維み社国大日改諸無・・・幸
どうでもいいような気もするが、こんな選挙でいいのだろうかねえ。。。
第八次法改正ってのも、確か平成25年の通常国会に提出・・・なんて言っていたけれど、これもマノビするかも・・・・
2012年11月28日水曜日
2012年11月24日土曜日
なるほどねえ・・・と感心しても、使い道がない・・・というか、そんな相手もいないわけで・・・
なるほどねえ。。。
http://news.livedoor.com/article/detail/7164747/
>「え、それだけ?」と驚いてしまうが、“送信せず″というところがミソだ・・・
>今回の手口はスパイのやり方だと聞きました。2人だけにわかるユーザー名とパスワードを共通で利用するだけ。一般の人は思いつかないやり方です
まあ、Googleも何か考えるのかなあ・・・
2012年11月22日木曜日
おお、再び逢いまみえることもなかろうかと思ったが、久しぶり(ー_ー)!!
一度は終了してお役御免になったハズ・・・なのだが、本日再会議をした・・・
会議では、なんで再会議するハメになったかという説明があった・・・
要するに、10月某日に全国50局が一斉に入札をしたのであるが・・・
なんと、そのうち8割が「入札不調」となった・・・
そもそも、この計画自体に無理があったのでは・・・というか予算があまりにも少ない・・・・
まあ、それでも2割は入札上限価格を下回って落札した業者がいるのである・・・
で、DOするかってことになるのであるが、再入札を行うので本日の会議の招集となったのである・・・
それで、ココが役人さんの発想らしいのであるが、総予算は変わらないので50局のうち一部を来年度にまわして残った所で再入札を行う・・・
つまり、1局の単価を上げようとするわけであるが、なんかおかしくない?現に今も営業をしているわけだし・・・
それでも、まあ御役目を遂行することとなったので改めて審議・・・
しかしねえ、労働社会保険諸法令を遵守させすぎると、また不調になるのではないかい?
だって、社会保険なんか加入させると経費倒れになるかも・・・
第209回議事録にも
今般、本委託業務の受託事業者であります********株式会社及び*****会社が健康保険法及び厚生年金保険法に定める手続において、虚偽の届出をしていた事実が発覚いたしまして、これを受けまして、今年の1月に東京簡易裁判所から両社に対して罰金刑の略式命令が言い渡されたところでございます。
って書いてあるし・・・しかし、「健康保険法及び厚生年金保険法に定める手続において、虚偽の届出をしていた」ことで罰金刑なんてよっぽどひどいんだなあ・・・
まあ、一度受けると3年半の長丁場なのでパンクしないように・・・もう一度集合なんて・・・無いことを祈ろう・・・
高い金をだして、社労士会に審査をしてもらっているのだし・・・・
2012年11月21日水曜日
結構なモノを頂戴してお腹を壊しても、けしてクレームをつけないように<(`^´)>
当事務所の面々は贈り物に弱い(-_-;)・・・
手土産にケーキやらシュークリームを持ってきてくれた顧問先さんはとりあえず評判は良い・・・
良い人は、きっと美味しいものを持ってきてくれるハズなのである・・・
もっともその逆は真ではないが・・・
当事務所の一番の美食家であるミ~さんなんかは、安くて量だけが多いものは、喉が通らないと贅沢な文句を言うのである・・・
昨日遅く、某社の棒幹部が手土産を持ってきた・・・
むむむ、食べ物である・・・デカい・・・
市場を通していないブツである・・・
本日、みんなで美味しくいただきました・・・
恐らく、検品用にピッキングした残りか・・・
値段やブランド名の入ったシールがくっついていないので、評価の定まらないモノも・・・味は値段で決まるのである・・・そうな・・・
かおりんママさんは息子君のお土産にお持ち帰り・・・食べ過ぎないようにね・・・
でもみんな! 正常な流通に乗るまえのブツで、お腹壊してもけして文句は言えないのですよ・・・
これからも頂戴できなくなりますからねえ・・・・
2012年11月19日月曜日
「重大な違反事実は認められないと・・・」 ええっ?・・・まあ、これが限界かも・・・
確かに、各都道府県会の同業者がキビしく調査をしたのだろう・・・
その結果、重大な違反事実は認められないと考える・・・ってな結果が出たのであるが、本店だけ調べて営業所は調べないところに盲点があるのかも・・・
応札しようとしたA社は、今年の冬まではB県に本店があった・・・
しかし、経営上の都合で登記上の本店をC県に移したのである・・・
それで、今年になって応札しようとして、C県の会の連中の「労働社会保険諸法令の順守状況の調査」ってやつを受けたのであるが、不都合なことが出てきた・・・
いろいろあるが、主な不具合は、B県時代に残業代を支払っていないことが露見したばかりか、36協定も期限が切れていたのである・・・
それで、C県の連中の指摘事項を是正しようとして、
「残業代は支払いました。36協定届をC県の監督署に出しました。」
という報告と一緒に、なぜかB県在住の社労士がかいた「適正であります。」という報告書も出してきたので、恐らく連合会も「重大な違反事実は認められないと・・・」となったのであろう・・・
しかし、この業者を評価するにつけ「ちょっと待ったあああ!」といちゃもんを付けたのである・・・
本店をB県からC県に移したので、てっきりB県の事業所は無くなったのかと思ったが、ホームページなどには堂々と
本店・・・C県
本社・・・B県
となっている。
しかも、東京をはじめとして十数か所の営業所を持っているようだ・・・
A社の資料を見ると、確かにC県の監督署に出した、と書いてあるが、他の事業所については何も言及していない・・・
本社一括にしようとすると労働組合が無ければ出せないハズ・・・
36協定とおそらく就業規則も適正に届出していないのかもしれない・・・
していれば報告書に記載していないことに落ち度がある・・・
まあ、今回の件についての参考資料は下記にあるが、興味のある人はど~ぞ・・・
↓
http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/nyusatsu/2012/0228/120228-0-1.pdf
この中で、社会保険労務士の果たす役割りに言及している・・・・
『定義としては、「労働社会保険関係諸法令」という広い言葉があって、それが「労働関係諸法令」と「社会保険関係諸法令」に分かれるということですか』
2012年11月15日木曜日
本日入手した書類・・・
某建設業者さんが、算定届のあとの標準報酬決定通知書が無くなったと・・・・
どうやら、入札の際に原本提示が必要だと・・・
う~む・・・
探せばあるもんだ・・・適用関係通知書等再交付申請書・・・
さあ、判子を押して出すんだぜ・・・・
手数料?・・・・んなもの要らないよ・・・・
2012年11月14日水曜日
なあ~んだ出来るジャないか22件・・・
朝9時半、既に最初の事業主が待っているところに担当者が来所・・・
これを皮切りに22件の調査が終わったのは15時20分・・・
昼休憩が1時間あったので、4時間50分で22件が終わった・・・
なあ~んだ、やれば出来るジャないか・・・
調査員が二人来て二手に分かれて調査したのでたので 単純平均すると、4時間50分÷22件×2=26分・・・
くだんの宗教法人は1時間ほど御説教を垂れていただろうか・・・常勤者だが社会保険に入らないという理由を延々と・・・
他にもまあいろいろあったが、わかったことは、全事業所を調査するので、とにかく数多く調査をしなければならず、目の粗い網で調査をしているのだと・・・
また、職人技なのかなあ、いろんなことを聞き出すような話法というか技術は伝承はしないんだろうなあ・・・
行政指導
2012年11月13日火曜日
明日は楽しい1日になりそうだ!(^^)!・・・
明日は、当事務所内で総合調査・・・
事業主もやってくるので、さぞかしにぎやかに・・・まあ、いろいろあるだろうけれど楽しい1日になりそうだ!(^^)!
No. 調査時間 事業所名 人数(とりあえずの被保険者数(ー_ー)!!)
1 9:30 ***事業協同組合 1
2 9:30 ㈲***建設業 1
3 9:45 ㈲***コンサルタント 2
4 9:45 ***自動車修理業 2
5 10:00 ㈲***災害補修 3
6 10:00 宗教法人**** 3
7 10:15 ㈲***水道商店 3
8 10:15 ***土地㈱ 3
9 10:30 ***織物工業㈱ 5
10 10:30 ***印刷工業所㈲ 5
11 10:45 ***タクシー㈱ 6
12 10:45 ㈲***土地販売 6
13 11:00 ㈲***美容室 7
14 11:00 ㈱***焼き肉店 7
15 11:15 ㈱***水道作業 12
16 11:15 ㈱***鉱物産業 11
17 13:30 ㈲***スクール 16
18 13:30 ㈱***機械製作所 16
19 14:00 ㈱***素材製造所 31
20 14:00 ***工業㈱ 29
21 15:00 ㈱***工場 39
22 15:00 (社)介護***会 77
宗教法人****には、沢山のお坊さんがいるけれど、さあてねえ・・・
おそらく2時間ぐらいの説法が・・・(-_-;)
タクシー会社も「定年したものを雇っているので加入しなくてもよいのだ」と頑な・・・
非正規社員も多いところもあるしねえ・・・
他にも難儀なところもあるが、1日でこれだけやってしまうのだからそれなりに終わってしまうのかも・・・
2012年11月11日日曜日
35年ぶりのOB会での邂逅
京都で大学時代のサークルのOB会・・・
72年入学組のKさんの呼びかけで実現したのだが、80年入学組までのおよそ50人ほどが集まった・・・・
あれま~・・・すっかりおじさんおばさんになって・・・
「Tと違うんか!」・・・むむ、名簿をみながらひょっとしてMさん・・・
そういば・・・面影がある・・・だんだん思い出してきたぞ・・・
あこがれであった1年先輩のK子さんとも会った・・・
1年先輩であったが当方は2浪しているのでこっちの方が年上であったが、やっぱり雲の上の先輩であった・・・
K子さんは、同じサークルの先輩と結婚したが不幸にして離婚・・・
「先輩!学生時代はワタシのあこがれの人でしたよ!」
「あらまぁ、35年遅かったわねぇ。」
そうね・・・
当時、かんかんがくがくの議論などをした覚えがある連中であったが、殆どがサラリーマンであったようだ・・・・
そろそろ定年の人もいるし、リストラされた人もいるし・・・病気になった者もいるようだ・・・
あのころは「何者でもなかった」時代だったのかも・・・・
そして、それぞれ35年前経って「何者かであった」過去を引きずっているのだろう・・・
「そりゃ、いろんなことがあったさ・・・・」
想えば、定年の無い仕事をしているのは幸せなのかもしれない・・・
2012年11月8日木曜日
予算化する経理課長様の方が社会保険料や労働保険料は「高い!」というお勉強が必要かも・・・
ある入札・・・我々が評価して業者を絞り込み入札となった件であるが・・・
ネットで見ていたので入札が不調になったのは知っていた・・・
で、本日電話がかかってきて、もう一度入札をやり直すので集合してほしー・・・と・・・
う~む・・・
不調(フチョウ)
不調とは、入札者がいない、または予定価格を下回る金額の入札がなかったため、入札行為を中止すること。
要するに、入札に参加した会社が全部、国の示す最高価格より高かったわけである・・・
あれで、まだまだ金額を押さえろ、ということか・・・・
それこそ、殆どの要員をパートなどでまかなうか・・・長時間勤務者でも社会保険なんかに加入すると足がでる・・・
それくらいでないと、人員配置の条件をクリアして予定価格を下回るなんてとてもじゃないができない・・・というわけか・・・
確かに、民営化すると劇的に経費が低下する・・・驚くほど・・・というか、そもそも公務員がやっていたから採算が合わなくなっていたのだけれど・・・しかし限度というモノがあろうに・・・
財務省は、とにかく予算を削れと一点張りなんだそうだが、やっぱ予定価格を積算して予算化する役人さんが、公的保険は「高い!」ということを認識してもらわにゃ、解決しないかも・・・・
「当社は、日当1万ニ千円で雇います。」・・・といっても、保険料や税金を二千円を引けば、「やっぱりダマされた(/_;)」って思うかもねえ・・・
だから「ウチなら日当1万ニ千円きっちり払いまっせ!(^^)!」というわけか・・・
すなわち「非正規公務員」を見習え・・・社会保険も雇用保険もなし、賞与も退職金もなし、何の保証もなくとにかく長時間低賃金で働け・・・そういう状態で事業を積算せよというわけか・・・
そうすると落札できるかも・・・・
努力は必要だと思うが、果たしてどうなんでしょうねえ・・・・
とにかくカネがないのであります・・・
東北の公共工事のように「不調」が立て続くかも・・・・
2012年11月5日月曜日
やはり誤解が多いようだけれど、話を合わせないと解放しれくれないので・・・
あちこちの顧問先の中には、歴史的な経緯を知っておかないと、微妙な力関係が分かりづらいことも多々ある・・・
本日も、某事業所で会長様に呼び止められて、年金がダメになるので他と合併するんだけれどワタシの年金はDOなるのかしらと・・・
むむむ(-_-;)
捕まると30分は離してくれない・・・・
他の社員は、大変忙しそうなんだけれど、あるいは忙しそうに振る舞っているだけかもしれないが、私が捕まっている間、話しかけられないので助かる・・・ような雰囲気・・・
年商が30億になろうとしているのだが、やはり未だに○○商店のまま・・・
20年前に夫に先立たれ、息子を叱咤激励しながらなんとかここまでやってきた・・・
社内では、当然誰も逆らわない・・・また、話し相手にもならない・・・
どうも、厚生年金基金と最低保障年金と共済年金とごちゃ混ぜになっているようだが、ここは逆らわず、適当に相槌を打つ・・・・
打ったつもりが・・・もう1時間・・・ああ・・・早く帰りティ・・・・
2012年10月31日水曜日
確かに少しづつ進化しているし、変化に対応しようとしている・・・我々はDO難だろうか・・・
本日、ソ~ゴ~チョ~サを受けてきたS氏から電話・・・
午前中、8件分の資料を持ってチョウサを受けてきたという・・・
感想を聞くと、昨年とコロッと変わっていると・・・
昨年は地元の顔見知りで難くせをつけられたが、今年は、算定の部分だけを見てあとは見なかったと・・・
それよりも、事業所の概要についての聴取に時間をかけたとか・・・
まあ、他府県の人が転勤でやってきたのだろうけれど、こうやって地元組は消えていくのかもしれない・・・
大昔、行政の人と飲み友達になるのが社労士として大きくなるノウハウだ、なんて聞かされたいた頃とは隔世の感がある・・・
日本年金機構の採用パンフレットにも
キャリアパターンについて
管理業務と現場業務の経験を通じて幹部育成を行うことを基本的なキャリアパターンとしており、全ての正規職員について全国レベルでの人事異動があります。(子育て等については、転居を伴う異動に関し配慮を行います。)
なお、転勤者用として宿舎も用意しています。
と書いてある・・・
・・・ついでに、疑義照会のページも変更されるようだ・・・
皆さん、熟読をしましょうね・・・宴席に付き合って先輩のどうでもいいような話に付き合う必要はなくなるだろうし、寝る前だったら直ぐ入眠できること間違いなし・・・・
2012年10月29日月曜日
徒手空拳で調査をしなければならない彼ら彼女達もたいへんだよなあ・・・
我が事務所では、11月中旬と12月初めにソ~ゴ~チョ~サなるものが予定されている・・・
恐らく2名が我が事務所にやってきて朝から晩まで調査をするのだろう・・・
11月**日が22件、12月**日が20件・・・
まあ、奴らは賃借料も支払わないだろうから、それなりの「便宜」も考慮してもらわにゃなるまいて・・・
まるっきりの「損」・・・負担だけを強いるなら、来年から事務所を貸さないぞ・・・と・・・
恐らく社労士事務所を借りる賃貸料の予算化もできないだろうねえ・・・公民館みたいなのを借りればいいんだから・・・
出席したい・・・というか出席してもらわないとどうしょうもない真っ黒けの事業所からの返事も集まりつつある・・・
それで、昨年も、「資料のコピーがホシ~」という調査担当者の厚かましい要求にも応えて、大量にコピーサービスをしたような気がする・・・
100人分の出勤簿、賃金台帳を2年分・・・って、まあそれなりの量があるわけで・・・
ちなみに、ココの事業所は、当初20人程のモレが出てきておよそ2千万円の保険料・・・
調査に臨んだ総務課長さんは当初、意味が分からず、金額を教えると顔が青くなって・・・結局退職に追い込まれたのだけれど、当事務所の調査手数料は16万円也・・・・
それで、まあ、いわばリロンブソウというモノがやはりそれなりに必要なのかなと、本日配達された業界紙を見て思った・・・
それでさっそく情報の収集を・・・
調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
標題のことについては、別冊のとおり定めたから、平成25年1月1日以後は、これにより適切な運営を図られたい。
(趣旨)
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第114号)の公布(平成23年12月2日)により、国税通則法(昭和37年法律第66号)の一部が改正され、国税の調査に関する規定(第7章の2)が新設された。
これに伴い、法令を遵守した適正な調査の遂行を図るため、調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等を定めるものである。
第2章 基本的な事務手続及び留意事項
1 調査と行政指導の区分の明示
納税義務者等に対し調査又は行政指導に当たる行為を行う際は、対面、電話、書面等の態様を問わず、いずれの事務として行うかを明示した上で、それぞれの行為を法令等に基づき適正に行う。
(注)
• 1 調査とは、国税(法第74条の2から法第74条の6までに掲げる税目に限る。)に関する法律の規定に基づき、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など)をいうことに留意する(「手続通達」(平成24年9月12日付課総5-9ほか9課共同「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達」(法令解釈通達)をいう。以下同じ。)1-1)。
• 2 当該職員が行う行為であって、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的で行う行為に至らないものは、調査には該当しないことに留意する(手続通達1-2)。
第1章 法第74条の2~法第74条の6関係(質問検査権)
(「調査」の意義)
1-1
• (1) 法第7章の2において、「調査」とは、国税(法第74条の2から法第74条の6までに掲げる税目に限る。)に関する法律の規定に基づき、特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など)をいう。
(注) 法第74条の3に規定する相続税・贈与税の徴収のために行う一連の行為は含まれない。
• (2) 上記(1)に掲げる調査には、更正決定等を目的とする一連の行為のほか、異議決定や申請等の審査のために行う一連の行為も含まれることに留意する。
• (3) 上記(1)に掲げる調査のうち、次のイ又はロに掲げるもののように、一連の行為のうちに納税義務者に対して質問検査等を行うことがないものについては、法第74条の9から法第74条の11までの各条の規定は適用されないことに留意する。
o イ 更正の請求に対して部内の処理のみで請求どおりに更正を行う場合の一連の行為。
o ロ 期限後申告書の提出又は源泉徴収に係る所得税の納付があった場合において、部内の処理のみで決定又は納税の告知があるべきことを予知してなされたものには当たらないものとして無申告加算税又は不納付加算税の賦課決定を行うときの一連の行為。
まあね・・・このような理論武装もなしに『総合調査』をさせられる者も大変だねえ・・・・
「あんたの調査する権限はいったいどこにあるんだ!」なんていうのはヤボなことで、まあ、調査手数料次第ですかねえ・・・・
2012年10月26日金曜日
我が業界もダイバーシティ・・・?
ふとっちょえすあーる さん、コメントありがとうございます・・・
>元ハ○ーワークの所長は、会の行事のたびにベテランから文句をつけられています。
「天下り先の確保は必要悪だった」という人もいますが、なるほど、排出先がどんどん無くなっているのですねえ・・・
各役所でも再雇用制度?を使って、パートに毛の生えたような仕事をしている元幹部もいます・・・
「え!あの人は確か、昨年は大幹部だったのにパートさんと並んで受付をしている・・・」
どういう心境なのでしょうかねえ・・・
50歳前後の滞留者も増えているようです・・・
我が業界にも混入しておるようですが、そのような排出先の一つなのかも・・・
まあ、会費を支払ってくれる限り会員ですよ~・・・おとなしくしていれば・・・
ベテランからの文句も、まあ賑わいの一つと考えてダイバーシティ化が進んだのだと・・・・思いましょうよ・・・
2012年10月25日木曜日
今更ねえ、昔のウラミをハラしたとしてもねえ・・・
長ったらしい文章は、多分読まないだろうなあ・・・ということで、毎回、希望者を前にして、読んで聞かせている・・・
いいですかぁ、読みますよ~
ところが、ある時、全部の手続きが終わった後で、その者は、事務処理手続きをしていた事務員さんにヒソヒソと「実は相談が・・・」と人目をはばかって話しかけてきたのである・・・
で、当然事務員さんは「そんなぁ、私では判断できませんわ。」ということで傍にいた私が呼ばれた・・・
内容は、先ほど読んだ文章の中で引っかかるところがある・・・
今からでも、元上司に聞いてみるがと・・・
あれから3年経ったかどうか定かではないのだと・・・
まあ、たいていの人がロクに読まず、あるいは読んでも自分に関係ないとばかり自署・押印だけはするのだが、書いている意味など考えていない・・・
たとえば「・・・その処分を受けた日から3年を経過しないもの」というようなくだりなど・・・・
事務員さん「センセェ、いかがいたしましょう。」
sr-ta3 「う~む・・・この話、聞かなかったことにしよう。」
事務員さん「はい!センセェがSOいうのならそのようにさせていただきます。」
その者は、来年3月に今の勤め先が終了するという・・・
というか、3年間面倒見たのだから・・・といっても非常勤職員・・・今後は自分で生きていけということなんだろうなあ・・・
それで、勉強して試験には通ったのでこの業界で生きていこうと思っているようだ・・・
その者「とりあえず、今だったら法務局の資料を職務上ということでタダで入手できるので、トーホンを取ってきて法人設立した会社を回ろうと思ってます。」
sr-ta3「はぁ~?・・・あ、そうですか、まあ頑張ってくださいな。」
どうも見通しが甘いようだ・・・
その者「どうしたらお客さんが捕まえられますかねえ」
sr-ta3「そりゃ、私の方が知りたい。研修会などで同業者に聞いたら良いかもしれない。しかし、昔あんたにイジめられたひとはウラミを持っているかもしれませんよ、ソ~ゴ~チョ~サなんかで・・・」
まあね、あれから間もなく3年・・・公務員でなくなった人たちはどこでどうしているのやら・・・
この業界でも「元○○官」で売っている元公務員さんもいることだが、ほとんどの人は浮世の風の冷たさを味わっているのかも・・・しれない・・・
2012年10月24日水曜日
あっちゃこっちゃから電話あり・・・・
昨日、チョウサのお知らせとともに下記の文章を流した・・・・
で、本日も問い合わせというかいろんな電話がかかってきた・・・
まあ、こんな場合の社労士の立場っていうのは4つぐらいに分けられるだろうと・・・
①代理
②代行
③補佐
④使用貸借もしくは賃貸契約の一方の当事者
これについて詳しく詰めようかと・・・
しかしながら本日はこれにて(^_^)/~
2012年10月23日火曜日
2012年10月22日月曜日
お手数ですがよろしくお願いします・・・って書いたもののホントに手間だよなあ・・・
今まで、出演料や講演料で源泉するとき「ちょっと数字を丸めて下さい。」とか「1ならびでお願い。」みたいなことがあったかと思う・・・
例えば、10万円支払うとき、総額を111,111円にして10%の源泉徴収すればちょうど100,000円になったのが、これからは、111,370円の総額から11,370円を源泉徴収することになる・・・らしい・・・
事務所の面々も「めんどくさいですわ§^。^§」とのたまうかも・・・・
今月の請求書に入れらるように作成した・・・
↓↓
2012年10月20日土曜日
今年もゆっくりさせてくれないなあ・・・・
もう一度
日本年金機構 平成24年度計画
を読む・・・
日本年金機構が発足してから、2年目の計画である・・・・
そうかあ、ようやく『組織風土改革と人材育成』に手を付けられるようになったのかと・・・
平成24年度においては、「基幹業務に注力し、一層の信頼回復とお客様サービス向上を図る」ことを目標として、その実現に向けて、
①基幹業務の取組強化
②事務処理誤り等の削減
③組織風土改革と人材育成
の3つを重点として、以下に掲げる事項に計画的に取り組む。また、今後予定されている制度改正に伴う業務の円滑な実施のため、厚生労働省と連携を図り、必要な対応を行う。
・ 総合調査及び定時決定時調査等の事業所調査については、すべての適用事業所を対象に4年に1回実施することを基本とする。また、総合調査及び定時決定時調査等の調査結果について、今後の取組に反映させる
① 組織内の情報伝達や進ちょく管理が適切に行われるよう、コミュニケーションの活性化を通じた風通しの良い組織作りを進めるとともに、職員一人ひとりが問題意識をもち、「気付き」を具体的な行動に結びつけていけるような風土を醸成するなど、引き続き、以下を取組の柱とする組織風土改革に取り組む。
・コミュニケーションの活性化
・ほめる文化・感謝する風土の醸成
・人を育てる文化・風土の形成
・組織力やチーム力の向上
3.人事及び人材の育成に関する事項
① 戦略的な人事政策
② 人事評価制度の推進
③ 人材の育成
④ 適正な労務管理
まあね、今後は総合調査などに対する認識を変えなければならない、ということのですが、当事務所もささやかながら総合調査も予定されており、そろそろ対策などを・・・・
週明けに、事務所内で検討してさっそく配布をすることに・・・・
2012年10月18日木曜日
カイコノススメ・・・
㈱Mの部長よりメール・・・
****社会保険労務士事務所御中
***先生様
お世話になります。
本日、***年金事務所の**課長とお会いいたしました。
結果、****、****の両名の資格収得日の
当社側の希望は通らず、アドバイスいただいたように、
両名の退社をもって、最終報告にするしかないかと考え
ております。
しかし、実際は継続して勤務しており、当社での資格収
得は可能でしょうか。
あるいは資格収得するためには、どのような手順を行え
ばよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
株式会社 M***
㈱Mは食品製造業でパートタイマーをたくさん雇用している・・・
8月のソウゴウチョウサで、結果として3名の「モレ」を指摘された・・・
1名は6月からの遡及だったので、本人も納得・・・
残り二人が1年以上の雇用が続いているので、それなりの保険料が発生・・・
㈱Mの部長が二人と協議したところ、保険に加入してもよいが、遡っての加入は嫌だと・・・
それで、9月1日付の資格取得届を出したところ、返戻されてきた・・・
アドバイスとしては、ここまで来たら零か百しなかいと(保険料は100万円ほどになるのであるが)・・・
参考に渡したのが下記の書類・・・
まあねぇ・・・職能的に解雇や退職を勧めるのは不本意であるが、調査担当者の能力を考えると駆け引きは無理であったので仕方がない・・・
この調査担当者、調査のあと何でもかんでも課長に報告するので、課長は「正しいこと」しか指示できない・・・・
そこんところはなんとかうまくしろ・・・ってのも言えないわけで・・・
・・・・で、冒頭のメールとなったのだが、その後電話して課長さんとの面談の際の様子を聞いた・・・
課長さんに、やっと保険に入ることは説得したが、さかのぼってまで入りたくない、それだったら辞める、と言われた・・・年末年始を控えてベテランに辞められるのは辛い・・・
それで、両名を退職させたいと言ったところ、それならその退職届のコピーが欲しいと・・・
そのあと、小声で「再就職してくれたらよいのですがねえ・・・」
むむむ?!
それでは、退職と再就職の間はどのくらい開けたら良いのか・・・
2週間?・・・まあ、退職したことに瑕疵が無ければ、しかるべき期間を空けることとなるのだろうねえ・・・
結局「ほとぼりが覚めるであろう1月に資格取得届を出します」・・・と・・・
2012年10月17日水曜日
二日で42件のソ~ゴ~チョ~サ・・・
粘菌事務所から電話・・・・
「昨年と同様に、センセイの事務所でソ~ゴ~チョ~サを行いたく・・・」
電話の主は、昨年だったけ今年になってからだっけ、粘菌事務所で初めてソ~ゴ~チョ~サなるものを行った若い人だっけ・・・
別の担当者だったのが、都合が悪く当時は他部署であったのだが急きょ駆り出されたような・・・
そのときは、たしか㈱M建設で、「モレ」が沢山予想されていたので社長夫人に行ってもらった・・・
通常は、事前に下調べするのだが、そのときはぶっつけ本番・・・
社長夫人が持参した賃金台帳をチラっと見ただけでも「覚悟しいや!」のような状況・・・
若い担当者は見るからに緊張をしており、がちがち状態・・・まあ、練習台かなあ・・・
準備してきた資料を見せるのだが、その趣旨を説明する、例えば
「この取得税の納付書と賃金台帳を突き合わせて、人数や支払額をチェックします。」
「へ~、そうですか。」・・・と若い担当者・・・と社長夫人・・・
「もっとも、ひどい事業所になると、納付書を2枚に分けて納付して、都合の良い方だけを見せたりします。」
「へ~、そうですか。」・・・と若い担当者・・・と社長夫人・・・
「あるいは、会計事務所系で多いのですが、賃金台帳、源泉徴収簿、確定申告書など全部作り直す。」
「へ~、そうですか。」・・・と若い担当者・・・と社長夫人・・・
「あるいは、ネットで銀行の受領印を注文して、所得税の納付書を偽造する。」
「へ~、そうですか。」・・・と若い担当者・・・と社長夫人・・・
「あるいは、算定で低めの標準報酬にしておき、固定的賃金が変わっても月変のない賃金台帳を作成するソフトを開発しそれに合わせたタイムカードを作る。」
「へ~、そうですか。」・・・と若い担当者・・・と社長夫人・・・
「あるいは、数百人規模の会社で、全員2等級低くなるソフトを使っているところ。誤魔化した保険料を考えると充分にペイできるとの話も」
「へ~、そうですか。」・・・と若い担当者・・・と社長夫人・・・
その後、タイムカードのチェックも机の上で広げて、まるでトランプゲームのよう・・・
まあ、結果としては「適正です。」「いい勉強になりましたと。」とほっとしたような顔の若い担当者・・・
で、その若い担当者から、今回のソ~ゴ~チョ~サの対象事業所の一覧をFAXしてもらった・・・
その数、なんと42事業所・・・これを二日でしたいと・・・
さすが、連続するのは堪えて欲しいと、別々の日を提案・・・
それでも1日21件のソ~ゴ~チョ~サ・・・できるのかなあ・・・数を稼ぎたいのは分かるんだけれどねえ・・・
去年は、2日で27件で1日13件だったが、最後の方はみんなへたばって1件5分ほどで終わった事業所も・・・
途中1時間以上も頑張った社長もいたし・・・
でも、立会い料は、1件2万円+事後手続き代・・・なので、ミ~さんが皮算用をしておりますです・・・昨年の最高は、16万円・・・・
2012年10月15日月曜日
これがホントだったら「ギソ~ウケオイの強要に抵抗した立派な人」ってわけで・・・話が180度変わるのであります・・・
昔は何度読んでも意味が分からなかった・・・
しかし、最近、もう一度読むこととなった・・・
そして、この基準をに当てはめると、むむむ、これはギソ~ウケオイをしている証拠ってものが出てきたのではないかとないか・・・・
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労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
昭和61年4月17日 労働省告示第37号
労働省派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を次のように定め、昭和61年7月1日から適用する。
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準
第1条
この基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)の施行に伴い、法の適正な運用を確保するためには労働者派遣事業(法第2条第3号に規定する労働者派遣事業をいう。以下同じ。)に該当するか否かの判断を的確に行う必要があることにかんがみ、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。
第2条
請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であつても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。
1.次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。
イ 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1)労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
(2)労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
ロ 次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1)労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
(2)労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1)労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
(2)労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
2.次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負つた業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。
イ 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
ロ 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
ハ 次のいずれかに該当するものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
(1)自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
(2)自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。
第3条
前条各号のいずれにも該当する事業主であつても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が法第2条第1号に規定する労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない。
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上記の基準を読んで、下記の事例が基準に反しているかどうか検討していただきたく・・・
もし該当していたら・・・大変なことであるだろう、機構の職員のクビが飛ぶカモ・・・と、まあ他人事であるのかもしれないので・・・
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****社会保険労務士会 様
平成**年**月**目
****年金事務所
お客様相談室長 *****
委託ブースにかかる申し入れについて
平素は年金事務所の業務にご理解ご協力を賜り、心から感謝申し上げます。
さて、委託ブースに入られている***社会保険労務士の件ですが、WMによる見込額の算出スキル不足、お客様への対応力不足、それに伴う基本的な事項を頻繁に確認するなど窓口業務及びバックオフィス業務に支障をきたしている現状です。また*月*目には、終業20分前にも関わらず窓口対応の拒否や、前の相読者の年金記録ハードコピーを机上に置いたまま、次の相談者の相談を始め、その相談者の方から個人情報の漏洩を指摘された事案がありました。その目、2名の相談者の方の不快感をあらわにし、帰られています。
以前よりWMによる見込額の算出については説明も行っていますが、改善がみられませんし、不適切な対応についてもその都度ご連絡していますが、未だ発生している状況です。
つきましては、今後***年金事務所委託ブースに***社会保険労務士を配置しないよう申し入れます。**委託ブースの配置にご苦労をおかけいたしますが、ご検討をお願いいたします。
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どうやら、本人は「事実とまったく異なる。」「要するに相談室長は私のことを気に食わないのだろう。」「名誉を回復するまで頑張る」と言っているとか・・・・
まあ、あちこちで同じようなことが行われている、というようなことを聞いたことがあるが、証拠となるものが出てきたのは珍しい・・・
さて、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」をよ~く読んで、どう判断しますかねえ・・・
「こんなことは大なり小なりどこの事務所でも起こっているわよ。」という人もいるんだけれど・・・
また、ある人は、
「そんなに文句あるんだったら、なぜ直接雇用にしないのぉ~。登記所みたいに完全に区分したらまだしも、同じところで仕事をしているんだから、偽装請負になるに決まっているわよ。」
「まあ、雇用契約の重みは良く知っているので、使い捨ての人材に目がくらんだのね。」
「欲しいのは、『社会保険士』なのよ。でも『労務士』として、やっぱり派遣法や職業安定法を順守しなくっちゃならないのよ。」
「こんなやつは日本年金機構から追い出せ」
・・・まあ、いろんな意見もあろうかと・・・・
ところで、新しいホームページができたとか・・・
今まで無かったのが不思議なのかも・・・金が無いわけではあるまいし・・・
2012年10月12日金曜日
今週も終わり・・・そうもなく・・・おっつかない・・・
2012年10月11日木曜日
ある種のプロジェクトチーム活動ではあった・・・
モッちゃん「このダンボールに入っている資料、全部読んだのですか?」
sr-ta3「読んだ、というか目を通したというか・・・重要な部分は何度も読んだのだが・・・」
モッちゃん「謝金はナンボくらいもらえるのですか。」
sr-ta3「ホンノ少しのようだ。予算もあるだろうし。」
モッちゃん「え~~~そんな仕事受けない方がよかったのにィ。」
みたいなことを言うのだが、これはこれでまあ、面白いというか・・・
その分野のメカニズムが多少垣間見たというか・・・
とりあえず、本日は5人の異なる士業の者が全員集まるのは最後だ、ということで大方の作業が終わったのであった・・・
自分の専門領域からの考え方も開チンできたし・・・
さあ、メールして終わろう・・・焼酎のお湯割りも待っているし( ^^) _旦~~
2012年10月8日月曜日
イコール社労士・・・はいいんだけれど、ホ~コクショを何とか工夫して☆~~のよね・・・
これはまだわかりやすい方なんだけれど、中にはチェックリストを丸写しの報告書もあっても少し工夫があればねえ・・・
あと、総合評価とか所見とか意見書とかをジュ~ジツして、社労士が見たらわかるようなサインとかサジェスチョンが盛り込まれていればいいんだけれどなあ・・・
せっかく○○万円も費用がかかっているんだからさあ・・・
それから、正社員のはいいんだよ。どこも立派な就業規則なんかを添付しているんだけれど、肝心のパートタイマーとか契約社員とかいわゆる非正規労働者に関しての労働条件が見えてこないんだよなあ・・・事業主の反論は立派だしね・・・・
まあ、いいっか・・・本日祝日だし、早めに仕上げてメールして終わりにしよう・・・
焼酎が待っているし( ^^) _旦~~・・・明るいうちから飲みだすのも玉には悪くないしね・・・
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