2013年5月31日金曜日
5月も終わり・・・これでこのブログも最後の日を迎えました・・・・
このブログで5つ目のようであります・・・
表紙を作っただけの自力整想館もありますが、またまた引っ越しをしようと。。。
6月に入ってもう少し経ってからと思ったのでありますが、考えてみれば、今でもカイチョウ~!(^^)!なのであります・・・カイチョウ~にもいろいろあるのですが・・・・
新しい引っ越し先では、ヒンコーホーセーを旨としてひっそりとブログってみたいなあと思っておる次第であります・・・
一おう、図柄は考案しているのであります・・・
それではみなさんお元気で(@^^)/~~~
2013年5月29日水曜日
ソ~ム課長殿は1日中これにかかりきり・・・「専門家」の方がテキト~にしているのかも・・・
モッちゃんから回ってきた仕事・・・
なになに、高年齢者雇用状況報告書、楽勝ジャン!(^^)!・・・と思ったら様式が変更されているではないか・・・
う~む・・・⑬あたりまでは何とか書けるだろう・・・
その後が怪しくなってくる・・・
⑮過去1年間の改正法に規定する経過措置に基づく継続雇用の対象者に係る基準の適用状況
(a)基準を適用できる年齢に到達した者の総数
(b)継続雇用終了者数(継続雇用の更新を希望しない者)
(c)継続雇用者数
(d)継続雇用終了者数(基準に該当しない者)
(-_-;)(-_-;)(-_-;)(-_-;)・・・・
この事業所も、事業主からこれを仕事として命令されている担当者がいるので、事業主から質問されても答えられるようにしておく必要があるのだろう・・・
また、この調子では他の事業所でも「今日一日、この報告書を作成するのが仕事だよ」っていう総務担当者もいるので、あちこちから問い合わせがあるだろう・・・
また、事業所によっては就業規則の手直しをしていない事業所もあるし、旧協定のままホウチしている会社もある・・・
それで、説明書を送ってもらって読む・・・
分かったことは、改正高年齢法が分からないと、質問の意味が丸でお経のようにも見え、なにがなんだか分からなくなるのであった(ー_ー)!!
2013年5月28日火曜日
コメントお礼なのですが、このブログではなく、未来のブログから・・・まだ快調~でないっす・・・
sharocさん、コメントありがとうございます・・・
どこをどうやったのか、新しいブログ先では、誰かがコメントを書き込むと、メールでお知らせしてくれるようです・・・
↓
テストを兼ねることができましたです
>むむむ・・・コメンの記入者欄が気になるが・・・
たしかGoogle+と関連しているのかも・・・
どうなることやら、引っ越し先ではヒンコ~ホ~セイをムネにタイチョ~も万全に快食快眠快便をいたしまする・・・快調だ~・・・
それにしても、さっきまで「あのひとが鎮になるのは反対ですことヨ、だってあ~たらこ~たらど~たらう~たら・・・・」と一方的にかかってきた電話でつかれてしまいましたのであります(-_-;)
2013年5月27日月曜日
2013年5月24日金曜日
『日本年金機構の平成25年度版マニュアルの頒布は大幅に遅れます。』だって・・・
毎年、「行政文書情報販売店」で「日本年金機構 業務処理マニュアル」を入手しておりますが、本年分は遅れるようです・・・
行政文書情報販売店
http://gyosei-bunsyo.net/index.html
・日本年金機構の平成25年度マニュアルの入手、頒布は大幅に遅れます。
「年金相談マニュアル」はH25/10/31まで、「業務処理マニュアル」はH26/1/15まで、開示期限を延長されてしまいました。日本年金機構によれば、開示不開示情報を詳細検討する時間が必要とのことです。原則30日以内の開示期限を30日延長する例外の、そのまた例外規定を適用したそうです。情報公開法の趣旨は骨抜きとなりました。
当分、新版を提供することはできなくなりました。2013/05/16
「開示不開示情報を詳細検討する時間が必要」とは何なのでしょうかねえ・・・
Feedly がいい・・・
話は、「Google Reader」が終了するというニュースから始まった・・・
グーグル、「Google Reader」を米国時間7月1日に終了へ
http://japan.cnet.com/news/service/35029469/
「Google Reader」ユーザーが長い間恐れていた日が遂に来てしまった。Googleは米国時間3月13日、同サービスが終了することを明らかにした。
Google Readerを利用すると、ユーザーは、あらゆる種類のパブリッシャーからのフィードを電子メールの受信箱に似たフォーマットで購読および閲覧することができる。この約8年前に公開されたサービスは、情報を常に求めるユーザーから熱烈な支持を得ており、大量のニュース、サイト、ブログ、そのほかのパブリッシャーを追跡する方法としてかつては最も高い人気を誇った。また、Google Readerは、Googleにとって、ソーシャルネットワーキング分野における初期の実験でもあった。なぜなら、同サービスの共有機能は親交、さらには結婚のきっかけを作ったからだ。同サービスの筋金入りのファンは自らを「Sharebro」と呼んだ。
それで、対応策が必要とされる・・・
対策 その1
ライブドアのRSSリーダーを利用する
http://reader.livedoor.com/
これもいいのだが、iPhoneやiPadと同期しないのであります・・・
対策 その2
Feedlyを使う
http://www.feedly.com/
これはまさしくクラウドの申し子、iPhoneやiPadと同期するのであります・・・
まさしくパッパッぱっぱ・・と見られる・・・素晴らしい・・・
ただ、全部英語、使い方がさっぱりわからぬ(-_-;)・・・
それで、ヒントをさがした・・・
RSSリーダー「Feedly」で覚えておくと便利な機能&使い方 15個まとめ
http://20kaido.com/archives/7088465.html
GoogleリーダーからFeedlyに引っ越したとき役だった7つのアイデア
http://www.lifehacker.jp/2013/05/130518feedly.html
それで、なんとかGoogle Readerから移行できたのであるが、触っているうちに「なるほど人気急上昇中」なのが分かる・・・
2013年5月22日水曜日
う~む、1週間もサボっていたようだ・・・・
日々、大事件が起きているのであるが処理に追われてその日暮らしが精いっぱい・・・
そんな中、職員の1人の御尊父がなくなられた・・・
突然のことであり、なんて声を変えたら良いのかわからず、どもども、みたいな気の利かない言葉しか出てこない・・・
といって、流ちょうにお悔やみの言葉が出てくるのもねえ・・・・
お通夜には、職員全員と退職した懐かしい顔もそろったので「記念写真はどうかなあ・・・」やはり、不謹慎だよね(-_-;)・・・
>>>
新しいモバイルルーターが届く・・・
バッテリーの状態が分かるのでよいかも・・・
アプリをダウンロードすれば何かできる、ということであるが・・・
iPhone5に機種変更してテザリング・・・ということも考えたが、やはりモバイルルータは必要かも・・・
2013年5月16日木曜日
WiMAXモバイルルーターの更新なのだが・・・
メールが届いていた・・・
平素よりBIGLOBEをご利用いただき、誠にありがとうございます。
今月は「BIGLOBE WiMAX」の定期契約更新月となりますので、ご契約内容を
お知らせいたします。
引き続き「BIGLOBE WiMAX」をご利用いただけるお客さまに、『BIGLOBE
WiMAX 最新機種0円&ファミ得パックお試しキャンペーン』をご用意いたし
ました。
それで、用意されている機種が二つあり、どちらかを選べという・・・
う~む・・・(-_-;) ワカラン・・・
それで、比較しているサイトを見つけて研究・・・・
なるほどねえ・・・・・
結局、AtermWM3800R に決定・・・
いずれiPhone6に機種変更したアカツキにはテザリングができるのだろうけれど、やはりモバイルルーターがあればいいと判断・・・
本年度は、出張も多いと予想され、ヒマな会議の合間に遊べるツールも必要かなと・・・
2013年5月11日土曜日
そういえば本日、少ししんどいのは睡眠効率が悪いせい?
昨日アップしたFitbit・・・・
よくわかる解説が載っているサイトがあります・・・
fitbit one: iPhone で健康管理をしよう。友達と競うことでモチベーションアップ!
http://www.appbank.net/2013/05/10/iphone-application/585280.php
本日、朝起きて朝食を食べてもすっきりしない・・・
事務所に来てぼ~としている・・・
んで、Fitbit を確認したところ、実際の睡眠時間が3時間22分だと・・・
睡眠効率が58%・・・
しんどい原因はこれだったのか・・・とすると、睡眠を補給すれば良いわけで・・・
事務所の二階のソファで昼寝でもしよう・・・スヤスヤ Zzz ( ̄~ ̄) ムニャムニャ
2013年5月10日金曜日
Fitbitを使って三日目・・・
orangesrさん、コメントありがとうございます。
>ブレスレット状のUPより
>こちらのFitbitの方が使い勝手が良さそうかなぁ
>・・・と思いつつまだ手を出せないでいました
私もブレスレットの購入も迷ったのですが、fitbitと同じメーカーのモノはまだ販売されていないようですね。
UP by Jawbone ライフログ リストバンド というのも販売されていますが、これはブルーツースには対応していないようです。
私は、Fitbit One を購入しました。
Fitbitの説明は・・・
■fitbitの使い方や効果は?
fitbitは全米で大ヒットしているワイヤレスの活動量計。ここ数年、万歩計など歩数ではなく体をどれくらい使ったかという活動量を計る機器が増えている(カロリズムなど)。
fitbitの良いところは、iphoneと連携できるところ(私はiphoneを持ってないのでipadで使う予定。今年中にはauのiphoneに変更する)。1日の活動量を勝手に測って記録してくれるので、活動量計はダイエットやメタボ予防、ロコモ対策などに効果が高いと人気でアメリカで大評判の健康グッズです。
iphoneやipadでアプリを設定すると(無料アプリ)、グラフなどが自然と作られるのがfitbitの売りの一つ。使い方も簡単なところが口コミでも評判になって人気になった。レビューを読んでいても、健康ログの精度も高いようです。
また、SNS感覚で友達と活動量を比べたりできるのがもう一つの売り。トレーニングやウォーキングなどは一人ではなかなか続かない。運動をゲーム感覚に出来ることがfitbit one / fitbit zipの上手いところ。シェアすることで健康維持も持続出来ますし、続くということが何よりも効果が高いですしね。
やはり、iPhoneですぐに見られるのが面白いですね。
同じものはPCでも見られます・・・要するに同期するわけです・・・そしてクラウドで管理・・・・
気が付いたのは、睡眠時間が短いのかなと・・・・
使い続けた感想は、またアップします・・・
ハフィントンポストに登録したぞ・・・「センセイ!それって、単なる新し物好きではありませんこと(ー_ー)!!」って声も・・・
本日は法律上、私の年齢が一つ加算される日であります・・・
明日、生誕祭が・・・行われないだろうなあ、家で飲む焼酎のグレードを少し上げるかなあ・・・全然めでたくもなく・・・思い出したくもなく・・・
そんな日に、ハフィントンポストなるものを購読し始めたのであります・・・
ツイッターもフェイスブックも日本上陸直後に参加はしているのですが、その後あまり活用してはおりません・・・
今回はどうなんでしょうねえ・・・・
2013年5月9日木曜日
今後はきびし~く対処していくんだい・・・って、基準は・・・・
わが業界は、またもやお叱りを受けたのである・・・
そして、本年6月を目途に「社労士の品位保持に関するタスクフォース」が設置されるのであるが、それに先立ち各会における会員への苦情に関する状況を回答せよ、とのこと・・・
ところで「不正の疑い」のある社労士に対してはどうするのか、という大問題があるのであるが、平成22年6月7日うdけの連合会からの通知には下記のようになっている・・・
マスコミ報道と不正の可能性の高いと判断される証拠・・・
綱紀委員会も今までのように理事上がりのベテランの指定席という認識もあらためなくてなならないのかも・・・・
2013年5月7日火曜日
2013年5月6日月曜日
新たに、自力整想館の部屋を作る・・・・
我が事務所は旧事務所に新事務所がくっついていて、我々が通常仕事をしているのは新事務所である・・・
旧事務所には弟が行政書士事務所を構えているが、その2階は物置同前状態になっていた・・・
室内を片付けてテーブルなんかをおいたのである・・・
15畳くらいあるのかな・・・別の6畳の和室とダイニングキッチンがある・・・
1階の新事務所は手狭になってきたので自分だけ引っ越そうかと思うのであるが、パソコンだけ設置したのである・・・
まあ、新しい職員を増やそうかとも考えてはいるのであるが・・・そうすると、自分の机を誰かに明け渡さなければならないだろう・・・
ネットもつながったので、さて自分の想いを整理する部屋に使おうかなあ・・・
2013年5月4日土曜日
「そもそも論」というけれど、そもそも「そもそも」を入れておかないと「知ったかぶり」もできないわけで・・・
4月19日のブログに関して、メールをいただいていた・・・
>また、ブログの方も、日々拝見しているのですが、たまに面白いコメントが有りますね。
>支部と会を人数規模で比較するという発想に、目が点になりました。
>しかも、よりにもよって、どうして島根県と比較するのか。
>謎です。
元のブログ記事
コメントの御礼⇒「うちの支部会は島根県会より人数が多いのに一支部です。だから発言権が、島根県会よりも小さいという逆転現象が起きています。出も支部を分かつと、県会内の発言権が落ちるので、巨大な支部会のままになっています。まあ、役員の鳴り手もいませんから、仕方がないのですけど。」
(もう少し表題部分を短くしないと・・・「うっ」とか「わっ」とか・・・(-_-;))
>謎です。
謎、といえば、先日も「経営者の二代目・三代目は、いったいどうやって労務管理の知識を得ているのか。」みたいな話がありました・・・
例えば、総務部長がどんなに説得しても、友人との雑談から得た情報の方を重要視してしまったりするわけであります・・・「残業代って協定書の時間を超えたら払わなくてもいいんだって」みたいな・・・
それはそれで面白いのだけれど、似たような話で「社会保険労務士は社会保険労務士に関する知識をどうやって得ているのか。」という論議があったのであります・・・
まあ、結論めいたものは「疑問を持ち続ける」とか「温故知新」とかになるわけですが、「その場を面白くする」程度のモチベーションでも、「自分の頭で考える」ことは社労士として生きていくための糧にはなるのかなと・・・
それで、この連休を利用して「そもそも」を仕入れているわけであります・・・
そのうち「分かったかような口ぶり」ができるようになりたいと・・
そして、その次の段階に到達し、ある人が「そもそも」を得意げにしゃべったときにでも「あ~そうですかあ~、あなた詳しいですねえ・・・」みたいな心境になりたいものだと・・・
2013年5月1日水曜日
上腕二頭筋断裂ってのはイタイだろうなあ・・・筋が切れたので筋肉の塊が腕の中ほどまで垂れ下がって膨らんでいた、という・・・イタイョョョォ p(。>ω<。)q.
まあ、そういうわけで「左上腕二頭筋断裂」ってなったんだけれど・・・
ついでに「上腕二頭筋」って、どこ? 学習しておこう・・・・
んで、本日もメールを作成した・・・・
T子さんの場合は精錬の代議員ですからね( ^^) _旦~~
まあ、似たようなものなんだけれど・・・
>おお、そうですか。
>なんかようわからんけど、行くことになりました。
>たまには都会の空気も吸わねば。
何をしに行くかというと、まずスカイツリーに登って、・・・じゃなく、そもそも代議員について説明しましょう・・・
6月28日に行われる連合会の総会に出席する代議員については、「全国社会保険労務士会連合会会則」第17条に定められています・・・
すなわち、4月1日現在の社労士会の個人会員数に応じて選出された200人の代議員により通常総会が開催されます・・・
その通常総会では、理事及び監事が選任されます・・・
都道府県会の会長は、そのまま理事となりますが他に学識経験者により選任された者を含んで76人が選任されます・・・
連合会の副会長、常任理事は理事会で互選されます・・・
ただし、本年度は連合会の会長職の任期が満了となりますので、次期会長職の立候補者がいなければ現会長が続投することとなりますが、複数立候補すれば6月27日に選挙が行われます・・・
本日、「会長選挙に関する告示」がありました・・・
その受付期間が終了するまでは当日の予定が立たないとおもいます・・・
ひょっとして翌日の総会にずれ込む・・・ってことなんかないよね・・・
その他、総会当日に選出される役職等の一覧表があります・・・
↓
「平成25年度通常総会代議員数等一覧表」
総会の議場では、これと同じような紙が配布されてなんだかワケのわからないうちに「異議がない」ということで承認されることとなります・・・
それに先立ち、平成24年度の事業報告と決算案、平成25年度の事業計画と予算案が審議されます・・・
ここで質問をしたい人は、元気よく大きな声で「は~い!!!」とアピールしましょう・・・
まあ、正直言って代議員の選出については良くわからないままの会員も多いだろうと思います・・・
単会によっては、連合会の事務局に急かされて、急きょアタフタと決めているところもあるとか・・・
しかしながら、代議員の選出というのは、社会保険労務士会連合会の民主主義の根幹をなす制度でありますので、よもや明確な説明もないまま適当に決めてしまうコトのないようにしましょう・・・
中には「これでスカイツリーに行けるワ§^。^§」ということで代議員になりたい人もいるかもしれないが、まあ・・・ついでに行くのは勝手なのであります( ^^) _旦~~ツレテッテ
2013年4月30日火曜日
「なんとかして!」と言われたモノの、「安請け合いをしないでください」と事務所の面々の顔をちらついて<(`^´)>
地元のクラブで顔見知りのマコっちゃんから相談・・・
給与計算が大変なのだと・・・
へ~・・・と、あまり同調のそぶりを見せずにいると、よ~するに給与計算をなんとかして☆~の・・・
聞けば、120人以上のパートさんが20か所に分かれて作業をしていて、全部時間給なのだと・・・
むむむ、このまま話を持って帰ると、事務所の面々からどんな目にあうか(-_-;)
やはり、クラウド勤怠システムですかねえ・・・
我が事務所でも、これを使って給与計算をしている事業所はあるわけだが、やはり120人はそれなりのボリュームはあるだろうし・・・
基本料金1万円+500円×人数+社労士の顧問料5万円で、12万円・・・
年間180万円程度でDO~・・・・
それでもいいという・・・
さあ~てねえ・・・あきらめてくれないかなあ・・・
当事務所も今から人を増やすと、それこそ顧問社労士が欲しいような・・・
それとも今、売出し中の業界の新人さんを紹介しようかなあ・・・・
どうしたもんかねえ・・・
2013年4月29日月曜日
コメントの御礼⇒「うちの支部会は島根県会より人数が多いのに一支部です。だから発言権が、島根県会よりも小さいという逆転現象が起きています。出も支部を分かつと、県会内の発言権が落ちるので、巨大な支部会のままになっています。まあ、役員の鳴り手もいませんから、仕方がないのですけど。」
広島社労士 さん、コメントありがとうございます・・・
>うちの支部会は島根県会より人数が多いのに一支部です。
>だから発言権が、島根県会よりも小さいという逆転現象が起きています。
なんというか、思わず納得しそうなコメントでありますが、よくある誤解というものでしょうか・・・
県会と支部の一番の違いは、いわゆる「本店機能」の有無であります・・・
支部というのはいくら大きくなっても、全体の「部分」を構成するだけです・・・
だから逆転現象というのもありません・・・いくら大きな「支店の店長」であっても、対外的な「代表権」はないのです・・・
その本店機能なるものは、法に基づいた(一度、登記簿謄本=全部事項証明書をご覧になられると良いかも)行政的な構成(例えば、会則の変更は監督官庁である労働局長の認可が必要です)と社労士の歴史的な経緯(一つの県に「社会保険労務士会」なるものが複数あった)によるものです・・・
別にそんなことは勉強する必要はありませんが、勉強しないで安易に発言すると頓珍漢なことになります・・・
>出も支部を分かつと、県会内の発言権が落ちるので、巨大な支部会のままになっています。
>まあ、役員の鳴り手もいませんから、仕方がないのですけど。
従って、安易につかわれた「発言権」という内容もよくわかりませんが、一般的には「予算と人事に対する影響度」ということならば、要するに大きいだけのブヨブヨな集団だけのことでしょう・・・
つまり、それが、現在の「発言権の大きい状態」であり、なんとなく「自慢したい心境」もあるのでブヨブヨのままでも良いのだと・・・
しかし、一人一人の社労士の心情がくみ取れないようならば、小さい方が良いのではないでしょうか・・・支部を割ることなく、小集団をつくる方法は幾らでもありますから・・・
役員の成り手がいなければ、無いままの支部も良かろうと思うのですが、広島社労士さんは典型的な野次馬なんでしょうねえ・・・
別に反骨精神を持つべし、なんて言いませんが、何となく無力感が感じられるのは「現状の自分の状況」に同調してほしいからでしょうか・・・
ただ、このような心情の持ち主は、しかし、典型的なマジョリティの社労士さんであるだろうことを学習して、本コメントの御礼は終わりたいと思います
・
2013年4月27日土曜日
2013年4月26日金曜日
一票の格差も話題となっているが、こちらも格差が大きく・・・
一票の格差も話題となっているが、こちらも格差が大きく・・・
そうねえ、一番少ない会と一番多い会とは1対69・・・
それでも、事業は同じようなことをしなくてはならず大変だなと心中を察しいます・・・他人事ではないのだけれど・・・
第9次法改正の目玉は会の合併もしくは分割・・・かも・・・
まあ、連休の間じっくりと眺めましょう・・・
2013年4月24日水曜日
RSSリーダー・・・・?
最近は、LivedoorのRSSリーダーを使っている・・・
http://reader.livedoor.com/
なんだかよくわからないが、たくさんのブログやニュース類をざざ~ざ~と見るのに都合が良い・・・・
RSSとRSSリーダーって何?
「RSS」は、サイトの更新情報を簡潔にまとめて配信するためのフォーマットです。 RSSに対応したサイトをRSSリーダーに登録すると、サイトが更新されたときだけ新着記事をお知らせしてくれるため、時間をかけずに効率のよい情報収集ができます。
RSSは、ニュースやブログなど各種のウェブサイトの更新情報を簡単にまとめ、配信するための幾つかの文書フォーマットの総称である。
フィードとは、ブログなど各種のウェブサイトの更新情報を簡単にまとめ、配信するための文書フォーマット(形式)の 総称です。
まあ、ぱっぱぱとみてしまうとブログなどの有難味も薄れるかも・・・・
2013年4月23日火曜日
どんな判断がされるのだろうかねえ・・・恰好をするだけで負傷したという・・・
現在入院しているという・・・・
ひょっとして腰痛の骨折かもしれないと・・・
確かに試験なので緊張して余計なところに力が入りすぎたのかもしれない・・・
どうなるのかねえ・・・
まあ、お絵かきはできたのだけれど・・・・
しかし、長い名前だなあ・・・
・
2013年4月22日月曜日
そうか、あれから24年たったのか・・・
出勤途上の車のラジオから「4年に一度開催される日本最大級の食のイベント・・・」というような話題が聞こえてきた・・・
そうか、あの頃は若かったのだねえ・・・
いろいろな事情から、2年後には退職したのだけれど、当時は、商品開発部第1課係長として商品の開発をしていたっけ・・・
当時の社長から、月に100万円はあちこち行って試食しろと、ホテルやらレストランを回っては食い倒した・・・
でも太らなかったなあ・・・
部長と課長と私の3人でレストランに行き10品位を注文する・・・
3人があ~たらこ~たらと、皿に乗った料理を一口づつつまんでは、食べ残して会計をする・・・
それを1日10件くらい回るのである・・・
それで、当時の開発事務所が近かったので、3人でこの会場に行った、おそらく毎日のように行ったと思う・・・
「食べるが仕事」だったころ・・・まさか今のような職業に就くとは夢にも思わなかったハードな毎日であった・・・・
2013年4月21日日曜日
どうも何かを混同しているような・・・あっそうかステレオタイプ・・・
本日、事務所の二階のトイレの水タンクを修理・・・・
なあんだ、やってみれば簡単に修理できた・・・・
さて・・・
涼子 さん・・・何か混同しているようですが・・・
悩んでいる職員から相談を受けた総務部員が来所したので、一緒に勉強しようと下記のホームページを教材にしたのでありますよ・・・
女性上司からモラハラをうけているという若い男性の件でした・・・
セクハラでもないパワハラでもないという・・・・
なんで、厳密に分類するかというと、それぞれ対応策が異なり、間違うと逆効果だからでしょう・・・
似たようなものだから一つにまとめてしまえ、ってのはチト乱暴ではあります・・・
ハラスメントに負けない職場づくり
http://www.work-harassment.com/harassments.html
そして今回は、自分でもハラスメントの概念が整理できた、ということなのであります・・・・
私も今まで混同していたのであります・・・まあ、何事も謙虚に・・・と・・・
そして、新しい言葉を覚えました・・・
やはり、人間は型にはめて理解するのが好きなのですね・・・・
質問:ステレオタイプとは
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1788833.html
なぜステレオタイプという言葉が「型にはまった」を意味するのでしょうか?
どちらかと言うと、モノラルのほうが単純なのでそういう意味を成すようなイメージがあるのですが…。
かといって、モノラルタイプという言い方はありませんよね?
(もちろんサウンドに関する意味以外で)
また、どういうときに使うのでしょうか?
辞書の用例とかではなく、あえてステレオタイプと使う時、場合、理由などはあるんでしょうか?単に文章のセンスの問題ですか?
回答者
辞書に書いてあると思いますが、元は印刷関係の用語です。昔は印刷の前に鉛でできた文字を拾って原稿どおりの文章を作り、それを紙型に取り、紙型から鉛版を作り、それを輪転機(印刷機)に取り付けて印刷していました。ステレオタイプとはその鉛版のことです。同じ鉛版からは同じ文章しか印刷できません。いつも同じです。其処から、物事をいつも一面から見て決め付けることをステレオタイプな考え方、見方、イメージ(概念)などと呼ぶようになったのでしょう。
音響のステレオとは関係ありません。
ステレオタイプな表現の例:
メキシコは暑い。メキシコ人は陽気だ。
日本人は出っ歯でメガネをかけている。
イタリア人は陽気で女性に親切だ。
人間は型にはめて理解するのが好きなのです。型にはまらないものは未知なものであり不安になります。また単純化、標準化したほうがメーッセージを万人に伝えやすい面もあります。メキシコは暑いと言えば皆が納得します。実はメキシコ市は高地にあり雪を被った山もある。しかし海岸地帯は熱いなどと詳しく(事実)説明すると相手はメキシコのイメージが湧かず説明は失敗に終ります。
2013年4月19日金曜日
本日、にわか勉強をする・・・・
午前中、電話があり昼から相談したいという内容・・・
電話で相談内容を聞くが、なんだか、今までのカテゴリーとは違うような・・・
午前中の仕事を片付けて、にわかに勉強を始めた・・・
↓↓
ハラスメントに負けない職場づくり
http://www.work-harassment.com/index.html
個人向け対処法
http://www.morahara.com/
そうねえ、セクハラ、パワハラとはまた違った概念であり、予防と
対処法が異なっていることを認識する・・・むむむ<(`^´)>
ハラスメントという言葉は、どれも比較的新しく、その提唱者・定義・使い方がまちまちです。とくに、モラル・ハラスメントとパワー・ハラスメントの提唱者は別々であり、モラハラにはパワハラの概念が、パワーハラにはモラハラの概念が含まれてしまっており、この両者が混同されているのが現状です。
なるほどねえ・・・
で、相談者がやってきた・・・
「私が相談者から聞き取った内容です」と・・・
むむむ(-_-)
知ったかぶりをしても仕方ないので、上記のホームページを印刷し、読み合わせをする・・・
相談者は30代の独身男性・・・
直属の上司は50代のベテラン女性・・・
相談者は、直属の上司の上司に相談したところ
「もっと自分が仕事をできるようになって認めてもらえ!」と言われ、更に落ち込む・・・
最近、不眠が続き睡眠剤を処方してもらっても夜中に目が覚める・・・
読み合わせした資料をもとに、あ~たらこ~たら・・・
それなりの方向性が見えた、ということで帰った・・・
まあ、私も勉強できたのでまあいいかと・・・
2013年4月17日水曜日
手抜きのブログの補強・・・( ^^) _旦~~
直前のブログの最初の行
>****さん、「基本権」と「支分権」についてメールありがとうございます。
なんのこっちゃかわからないので、ブログの補強ということで載せておこう・・・
結構面白いのであります・・・まるで社会保険労務士みたい(-_-;)
*************************************************************
****です。
**先生から情報提供いただきました時効特例の件、非常に興味深い
ですね。
実は、色々あって、最近、この「公的年金制度の時効」について調べ
ることが多いのですが、今回のニュースや週刊誌の記事は、時効特例
法が施行された際の「時効の援用」に関する問題のようです。
既に御存知の方もいらっしゃると思いますが、記録問題勃発時を思い
返してみますと…。
当時は私もあまり細かなことまでは調べていなかったのですが、この
「時効」の問題については、「時効特例法」だけの問題ではありません。
また、公的年金制度の「時効」の考え方は、労災制度とは微妙に異なり、
「基本権」と「支分権」の問題となります。
「基本権」は年金を受給する権利そのもの、「支分権」は毎月ごとに
発生する年金の権利、と大まかに分類されていますが、この内、「基本権」
については、これが時効消滅しますと、そもそも年金の請求自体が不可
能となることから、実務上は、「時効無し」といったニュアンスで取り
扱われていることが多いと思います。
一方で、「支分権」については、こちらは時効が適用されることにな
りますので、例えば、満60歳時に年金請求をしなければならなかった
ところ、6年間放置してしまっていた、というケースでは、基本権は
時効消滅はしません(年金は請求できる)が、支分権は時効消滅しま
すので、支給される年金は遡って5年分だけ、という扱いとなります。
それでは、この様な実務上の取り扱いが、法律上はどの様に解釈され
ているのかといいますと、元々、時効特例法施行前の国年法第102条
(時効)の第1項に次のような記載がありました。
1.年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経
過したときは時効によって消滅する。
これは、基本権のことなのですが、実は支分権については、この時点
では時効に関する取り扱いが記載されていなかったのです。
更に会計法の30条には「金銭の給付を目的とする国に対する権利は、
時効に関し他の法律の規定がない時は5年で時効消滅」の定めがあり、
更に31条には
「時効の消滅に関し、別段の定めがない時は援用を要さず」という規
定があるのですが、年金の給付は、当然ながら、この法律の適用を受け
ます。
ちなみに、「時効の援用」というのは、時効によって利益を受ける者が
「時効が成立した」ということを主張することで、年金の場合は、時効
が成立すれば支払いをしなくて済む国側が「時効を援用」することにな
ります。
以上の前提で、時効特例法成立前の国年法を見てみますと、基本権につ
いては記載がありますので、これに関しては「別段の定めがある」とい
うことになり、権利発生日から5年が経過したとしても、当該基本権が
自動消滅、ということにはなりません。時効消滅させる為には、国が時
効を援用する必要があるのです
が、しかし、労災保険制度とは異なり、本人が保険料を負担している公
的年金制度で、果たしてそれは許されるのか、という議論から、国は、
基本権に関しては「時効を援用しない」ことで、事実上、「基本権には
時効が存在しない」取り扱いを行っています。
しかし、支分権に関しては、この時点では、国年法に記載がなされてい
ませんでした。つまり、特段の定めがないということで、この場合、支
分権については、会計法の適用を受けて、権利発生日から5年経過ごと
に自動消滅ということになってしまっていたのです。
この問題を踏まえ、記録問題発生時に、時効特例法を成立させ、実際に
「支分権」を自動消滅させないためには、どうすれば良いのか…という
ことで、平成19年、国年法102条第1項に以下の改正が行われました。
1.年金を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金と
して支払うものとされる給付を受ける権利を含む。第3項において
同じ)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時
効により消滅する。
3.給付を受ける権利については会計法第31条の規定を適用しない。
(第2項は省略しました)。
これで、国年法102条に基本権と支分権が記載されたことになり、こ
の2つの権利を時効消滅させるためには、国が時効を援用する必要がある、
という取り扱いに変わりました。
時効特例に該当する「消えた記録」が見つかった時は、支分権について、
国が時効を援用しないので、遡って全期間の年金額が支給される。
一方で、「消えた記録」に該当しない、「単なる請求漏れ」の場合には、
国が支分権の時効をし、遡って5年間分の年金だけを支給する、という
のが、現在の記録問題に関する取り扱いの法的根拠なのですが、実は、
更に「時効を援用しない場合の基準」に関する通達等も出されています。
今回、問題となっているのは、この支分権に関して「時効を援用しなかっ
た」ケースと、「時効を援用された」ケースが混在していることがそもそ
もの原因かと思われますが、とりあえず、余りにも長くなりすぎましたの
で、今回はこの辺で失礼いたします。
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むむむ、
>更に「時効を援用しない場合の基準」に関する通達等も出されています。
気になるではないか・・・
早速探しました・・・
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時効特例法の施行から5年が経過したことに伴い、年金の受給権(支分権)
に係る時効消滅の援用を行わないケースを示した通達、「厚生年金保険の
保険給付及び国民年金の給付を受ける権利に係る消滅時効の援用の取
扱いについて」(平成24.9.7年管発0907第6号)が発出された。
【通達の内容】
従来、支払期月ごとに支払うものとされる厚生年金保険の保険給付及び
国民年金の給付(以下「年金」という。)の支給を受ける権利については、
会計法第30条及び第31条第1項の規定により、5年間これを行わないと
きは、時効の援用を要せず、時効により消滅することとされていた。
平成19年7月6日に施行された厚生年金保険の保険給付及び国民年金
の給付に係る時効の特例等に関する法律(以下「法」という。)により、施
行日において年金を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者等に
ついて、年金記録の訂正がなされた上で裁定(裁定の訂正を含む。以下
同じ。)が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂
正に係る年金を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる
年金の支給を受ける権利について、当該裁定の日までに消滅時効が完
成した場合においても、当該権利に基づ<年金が支払われることとなった。
また、法の施行日後に受給権を取得する者の支払期月ごとに支払うもの
とされる年金の支給を受ける権利については、法による改正後の厚生年
金保険法第92条第4項及び国民年金法第102条第3項において、会計法
第31条の規定を適用しない旨の規定が設けられたことにより、時効による
当該権利の消滅の効果は、当該権利の発生から5年の時効期間の経過
とともに確定的に生ずるものではなく、国により時効が援用されたときに初
めて確定的に生ずるものとされた。
ついては、平成19年7月7日以降に受給権が発生する支払期月ごとに支
払うものとされる年金の支給を受ける権利に係る消滅時効の援用の取扱
いを下記のとおりとするので、年金事務所等に周知徹底を図り遺漏のな
いよう取り扱われたい。
記
1 時効の援用の取扱いの対象となる者
時効の援用の取扱いの対象となる者は、法の施行日後に受給権が発生
した者(未支給の保険給付又は年金の請求権者を含む。)を対象とする。
2 時効の援用の取扱い
支払期月ごとに支払うものとされる年金の支給を受ける権利の発生から
5年を経過し、その権利について消滅時効が完成した場合は、時効を援
する。
ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、時効の援用はせず、年金
支払うこととする。
(1)年金記録の訂正を行ったもの
厚生年金保険法第28条又は国民年金法第14条の規定により記録した事
項の訂正がなされた上で裁定が行われた場合
(2)時効援用しない事務処理誤りと認定されたもの
別紙「時効援用しない事務処理誤りに係る認定基準」により時効援用し
ない事務処理誤りと認定された場合。ただし、(1)に該当する場合を除<。
3 保険給付遅延特別加算金等の取扱い
2の(1)に該当する場合は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の
給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第2条及び第3条
びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係
加算金の支給に関する法律施行令第1条及び第3条の規定に基づき、
保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給を行う。
4 実施時期
この取扱いは、平成24年11月1日から適用する。
【別紙】
<時効援用しない事務処理誤りに係る認定基準>
時効の援用の取扱いにおいて、次の1から8までのいずれかの事由に
該当する場合は時効援用しない事務処理誤りがあったものと認定する。
1 受付時の書類管理誤り
日本年金機構(以下「機構」という。)において保有している請求書、申
請書、届出書又は申出書及びこれらに関する添付書類(以下「請求書
等」という。)の担当部署への回付漏れ、又は請求書等へ押印された
受付印の年月日の誤り若しくは押印漏れの事実が確認できる場合
2 確認又は決定誤り
法令及び機構の諸規程(以下「法令等」という。)と社会保険オンライ
ンシステムに登録されている内容を照らし合わせ、機構における請求
書等の内容の確認誤り、受給要件に係る事実関係の誤認、又は法令
等の適用誤りに基づく誤った行政処分が行われた等の事実が確認で
きる場合であって、当該事実が発生したことについて、受給権者の責
に帰すべき事由が認められない場合
3 未処理又は処理の遅延
請求書等の未処理(社会保険オンラインシステムヘの入力漏れ及び
機構本部等への進達漏れ)又は処理の遅延の事実が確認できる場合
4 入力誤り
適正に審査された請求書等とは異なる内容が、社会保険オンライ
ンシステムに登録されていることが確認できる場合
5 通知書の作成誤り
通知書(年金証書、裁定通知書又は支給額変更通知書等の処分通
知書に限る。以下同じ。)の様式誤り又は処分の名宛人の記載誤りが
確認できる場合
6 誤送付又は誤送信
社会保険オンラインシステム又は請求書等に記載された住所地若
しくは処分の名宛人以外への通知書の誤送付、誤送信若しくは誤
交付の事実が確認できる場合
7 説明誤り
機構若しくは市区町村の窓口若しくは電話等における制度の説明
誤り及び説明漏れ、又は請求書等の作成若しくは添付に係る指示
誤りを行った事実が確認できる場合であって、受給権者の責に帰
すべき事由が認められない場合。ただし、市区町村が行った説明
については、国民年金法に基づく法定受託事務を執り行う過程で
行ったものに限るものとする。
8 受理後の書類管理誤り
受付した請求書等を紛失した事実が確認できる場合
・上記に伴い、60~64歳の間の厚生年金記録が判明したことによ
る65歳以降の老齢厚生年金の増額分について、時効について消
滅した分を含めて、年金時効特例法に基づき時効特例給付を支
給することとされました。
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手抜きのブログですが、まあ・・・情報は載せておりますです・・・
****さん、「基本権」と「支分権」についてメールありがとうございます。
本日も朝のテレビでは、みのもんたの番組で報じていました。
内部告発があったにもかかわらず、放置していたのは社保庁時代の
体質が変わらないものとして、これから問題がおおきくなるだろうと・・・
なんのこっちゃかわからない人は下記を参照してください。
でも、本質は****さんのコメントにあるものだと思います。
>これで、国年法102条に基本権と支分権が記載されたことになり、この2つの権利を時効消滅させるためには、国が時効を援用する必要がある、という取り扱いに変わりました。
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特例年金、10億円未払い 支給漏れ救済 基準明文化せず
http://news.livedoor.com/article/detail/7599387/
産経新聞2013年04月17日08時02分
厚生労働省と日本年金機構は16日、年金受給権の時効を撤廃し、過去の記録ミスによる支給漏れ分を支払う「時効特例給付」で約1300件、計約10億円の未払いがあったと明らかにした。
同日、総務省の年金業務監視委員会に報告した。
支給決定ルールを明文化せずに適否を判断していたことが原因。支給漏れ対象には7月から追加支給を行う。主なケースは、昭和32年9月までに会社を辞めた経歴がある受給者の旧台帳の処理で、特例給付の対象としていなかった。昨年1月、機構職員が見つけ上司に報告していた。
今年1月に機構は調査委員会を設置。約8万8千件に誤りがある可能性が分かった。うち8千件の調査を終え、今回の未払いが判明した。時効特例給付は、これまでに約310万件、計約1兆8500億円が支払われた。
◇
【用語解説】年金時効撤廃特例法
平成9年の基礎年金番号導入時に複数の番号を持つ国民の記録を統合できず、約5000万件の未統合記録があることが19年2月に判明。年金受給権の時効(5年)をなくし、支給漏れ分を受け取れるよう、自民・公明両党が同年6月、議員立法で成立させた。
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年金未払い指摘、10カ月も放置 機構「運用正しいと思った」
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/politics/snk20130417110.html
2013年4月17日(水)08:02
年金時効撤廃特例法で給付されるはずだった年金未払い分が10億円にまで膨らみ、対応が後手に回ったのは、審査担当の日本年金機構職員が上司に具申した業務改善要請を、機構側が約10カ月も放置したためだ。
機構内では給付判断で迷うケースについて統一マニュアルが存在せず、判断が難しいケースの采配は個々の職員に委ねられていた。ずさんな業務を放置していた機構や、監督責任がある厚生労働省の責任は大きい。
機構などによると、未払い案件について審査担当職員が平成24年1月、上司に指摘。しかし、無為無策のまま審査業務が続いていたため、職員は10カ月後の11月7日、総務省の年金業務監視委員会に告発した。厚労省年金局が事態を知ったのは、さらにその数日後。問題発覚を恐れた機構が事態の矮小(わいしょう)化を図り、同省への報告をためらったととられても仕方ない。
審査基準の周知徹底ができず、内部の指摘が無視され続けてきたことを、機構側は「固定観念で、運用が正しいと思った」(幹部)と説明する。年金記録紛失問題の反省に立ち、22年に発足したばかりの機構だが、早くも抜本改革が必要な事態となっている。
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年金10億円分支給漏れ、1300件の処理を誤る
http://news.tbs.co.jp/20130416/newseye/tbs_newseye5308586.html
年金の新たな支給漏れ発覚です。新たな年金記録が見つかるなど年金記録が訂正された際に日本年金機構が処理を誤り、およそ1300件、10億円分の年金が支給漏れとなっていることがわかりました。
これは、総務省の年金業務監視委員会で明らかにされたもので、年金記録が訂正されて時効で消滅した分も支払う「時効特例法」で処理した310万件のうち、およそ1300件で誤った事務処理が行われていたということです。支給漏れの総額はおよそ10億円に上り、最高で3307万円の年金が未払いのケースがあるということです。
この問題は、時効特例法の業務を担当する日本年金機構の職員が内部で指摘したにも関わらず、問題が1年間放置されたことから職員が総務省の年金業務監視委員会に通報。監視委員会が日本年金機構に調査を命じた結果、判明しました。
厚労省と日本年金機構は、これまでに処理した310万件について点検するとともに、事務処理の基準を整備して職員の情報共有の徹底を図ることにしています。(17日01:55)
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2013年4月15日月曜日
2013年4月11日木曜日
想定はしていたのかな・・・ただ、必要な人にだけ必要な情報を伝えるのが難しいんだろうねえ・・・
情報の管理ってのは、たいへん金がかかるのでありましょう・・・
今までは専用回線で莫大な経費をつかって、でもチョコっとだけ情報を流していたのだろうけれど、しかし、もっと安価で大量に情報を流そうとして、普及しているシステムを使ったのだろう・・・
この文書でわかることは、そのような便利なシステムを使って情報を流すと流出してしまうというリスクを考えなかったのかも・・・
かつては、中央で密かに作り上げられた作文や資料を人づてに伝えた・・・まあ、紙だから手渡しか郵便か、いずれにせよ人が介在していたんだろうね・・・
それで、末端ではそんな情報を取ってくるのが仕事の役職者が随分たくさんいた・・・
それで、情報の独占だなんて言われて利権の温床?にもなったりしたのかも・・・
しかし、多数の者に安価で大量に送れるようになってから、少しづつ情報の管理ができなくなった・・・
しかし、問い合わせた同業者もこれで飯を食っていかなければならないのでしつこい、あるいは頓着なしにエラそうなことをいったのかも・・・
これでなんだかんだと処分もできず、さりとて昔のようには戻れず、ずるずる追認になっていくのかなあ・・・
でも、どんな情報だったんだろうねえ・・・
2013年4月7日日曜日
2013年4月4日木曜日
これも、しずか~に激変するひとつなのであります・・・
次年度の事業計画のどこかに「今年は静かに激変する」なんて
書いたのだけれど、そうねえ、これもそうかも・・・
いつの間にか法人移行したわけなのでありますが、詳しくはHP
を見るのかな・・・
http://www.rouhoren.or.jp/index.html
どこかのブログに、事組は社労士の利権を損なっているみたいな
コメントが載っていたが、この問題は中々奥が深く・・・
しかし、この構造をひっくり返すのはそうたやすいことではなく
TPPで各士業が殲滅させられるのと同じころまで生き延びる
のだろうねえ・・・
まあ、徴収法を変えない限り牙城をくずせることなく、法を変更
するには国会議員に働きかけないと何一つ動かない・・・
そうか、新しい精錬を作ればよいと考える同業者がいるかも・・・
しかし、それって、結局多数派工作になり大義名分が必要で、まさか
「新しい我々の利権を獲得しよう」って言えないだろうね、士業って
いうのなら・・・
2013年4月2日火曜日
鼻うがい・・・これが良かったのか、未だ花粉症が出てこない( ^^) _旦~~
昨年はひどかったが、今年は全くクシャミや鼻水が出てこない!(^^)!
なぜだろうか・・・やはり「鼻うがい」が良かったのだろうか・・・
100均ショップで、ペットボトルの先に装着して、水などを噴出できるような円錐形のチューブが売っている・・・
それを、鼻の大きさに合うようにカットする・・・
毎晩、風呂にはいるとき、ペットボトルに塩を少々入れてお湯を入れ、チューブでフタをして、上を向いて鼻の中に塩水を注ぐのである・・・
濃い場合はお湯を継ぎ足して鼻うがいをする・・・・
最初、洗面所でしていたが、周囲がビショビショになるので風呂で行うようになった・・・
毎晩行うようになって8か月・・・
未だ花粉症が出てこない・・・
やはり鼻うがいのお陰なのかなあ!(^^)!
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